【過去問】section2
問題一覧
1
Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、3,000万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。
2
買主が手付を交付した後、契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも、契約に別段の定めがなく、売主が履行に着手していなければ、買主は、手付を放棄して、当該契約を解除することができる。
3
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
4
損害賠償額の予定は、契約と同時にしなければならない。
5
BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
6
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
7
同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、 甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
8
AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった (Bの責めに帰すべき事由はない) ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない
9
Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、契約を解除して代金の返還を請求することができる。
10
甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、AはBに代金支払いの請求ができなくなる。
11
この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、2割の部分がDの所有であることをAが知って契約したときは、結果としてD所有部分をAに移転できなかったときでも、Aは、Bに対して契約を解除することができない。
12
この建物がCの所有で、CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する
13
売買契約に、引き渡された不動産の品質等に関して契約内容に適合しない場合に関するAの担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった事実については、Aは担保責任を負わなければならない。
14
Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Aが契約の解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られない。
15
Cは、BのAに対する代金債権について、 差押えをしなくても、他の債権者に優先して、1000万円の弁済を受けることができる。
16
Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の損傷行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる
17
Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
18
Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
19
法定地上
20
AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。
21
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、 特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
22
抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
23
BがCに2000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1000円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
24
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記をすることはできない。
25
建物が取壊しにより滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヶ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない
26
仮登記の抹消は、仮登記名義人の承諾があれば、仮登記義務者が単独で申請することができる。
27
土地の登記記録の表題部に被相続人が所有者として記録されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。
28
Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議をとどめないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。
29
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
30
Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にⅠが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。
31
Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張するこ とができる。
32
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
33
BがAに対して期限が到来した1000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
34
Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、Aは、Bの意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
35
Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。
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159問 • 2年前問題一覧
1
Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、3,000万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。
2
買主が手付を交付した後、契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも、契約に別段の定めがなく、売主が履行に着手していなければ、買主は、手付を放棄して、当該契約を解除することができる。
3
Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
4
損害賠償額の予定は、契約と同時にしなければならない。
5
BがBの債権者Cとの間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、AがAB間の売買契約を適法に解除した場合、Aはその抵当権の消滅をCに主張できない。
6
Aの解除前に、BがCに甲土地を売却し、BからCに対する所有権移転登記がなされているときは、BのAに対する代金債務につき不履行があることをCが知っていた場合においても、Aは解除に基づく甲土地の所有権をCに対して主張できない。
7
同一当事者間で甲契約と乙契約がなされた場合、 甲契約の債務が履行されることが乙契約の目的の達成に必須であると乙契約の契約書に表示されていたときに限り、甲契約上の債務の不履行を理由に甲契約と併せて乙契約をも解除することができる。
8
AB間の金銭消費貸借契約において、借主Bは当該契約に基づく金銭の返済をCからBに支払われる売掛代金で予定していたが、その入金がなかった (Bの責めに帰すべき事由はない) ため、返済期限が経過してしまった場合、Bは債務不履行には陥らず、Aに対して遅延損害金の支払義務を負わない
9
Bが代金の支払いを終え、建物の引渡しを求めたのにAが応じないでいる場合でも、建物が地震で全壊したときは、Bは、契約を解除して代金の返還を請求することができる。
10
甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、AはBに代金支払いの請求ができなくなる。
11
この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、2割の部分がDの所有であることをAが知って契約したときは、結果としてD所有部分をAに移転できなかったときでも、Aは、Bに対して契約を解除することができない。
12
この建物がCの所有で、CにはAB間の契約締結時からこれを他に売却する意思がなく、AがBにその所有権を移転することができない場合でも、AB間の契約は有効に成立する
13
売買契約に、引き渡された不動産の品質等に関して契約内容に適合しない場合に関するAの担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった事実については、Aは担保責任を負わなければならない。
14
Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、Aが契約の解除を行うことができるのは、欠陥が存在するために契約を行った目的を達成することができない場合に限られない。
15
Cは、BのAに対する代金債権について、 差押えをしなくても、他の債権者に優先して、1000万円の弁済を受けることができる。
16
Aが通常の利用方法を逸脱して、建物の損傷行為を行う場合、Aの債務の弁済期が到来していないときでも、Bは、抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる
17
Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
18
Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
19
法定地上
20
AがBとは別に事業資金としてEから500万円を借り入れる場合、当該土地及び建物の購入代金が2000万円であったときには、Bに対して500万円以上の返済をした後でなければ、当該土地及び建物にEのために2番抵当権を設定することはできない。
21
抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、 特段の事情がない限り、抵当権の効力は当該建物のみならず借地権についても及ぶ。
22
抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
23
BがCに2000万円支払った場合、Bは、Aの負担部分と定めていた1000円及びその支払った日以後の法定利息をAに求償することができる。
24
表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記をすることはできない。
25
建物が取壊しにより滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヶ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない
26
仮登記の抹消は、仮登記名義人の承諾があれば、仮登記義務者が単独で申請することができる。
27
土地の登記記録の表題部に被相続人が所有者として記録されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権保存の登記を申請することができる。
28
Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議をとどめないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。
29
所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記の有無にかかわらず、現在の所有権の登記名義人が単独で申請することができる。
30
Aが甲土地をHとIとに対して二重に譲渡した場合において、Hが所有権移転登記を備えない間にⅠが甲土地を善意のJに譲渡してJが所有権移転登記を備えたときは、Iがいわゆる背信的悪意者であっても、Hは、Jに対して自らが所有者であることを主張することができない。
31
Cが時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中にBA間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成しているときには、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張するこ とができる。
32
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
33
BがAに対して期限が到来した1000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
34
Aが、Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に、Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき、Aは、Bの意思に反しても、代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。
35
Aは、一旦履行の提供をしているので、Bに対して代金の支払を求める訴えを提起した場合、引換給付判決ではなく、無条件の給付判決がなされる。