問題一覧
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⚫1990年代: クレジットカードの【①】機能/【②】の消費者金融業参入で多重債務者が増加 ⚫2000年代: 【③】・【④】雇用の増加で多重債務が深刻な社会問題になる ⚫近年: 法改正で減少にあった多重債務問題は、貸金業規制対象外の【⑤】や【⑥】の普及で再燃する恐れがある
キャッシング, 銀行, リストラ, 非正規, 銀行カードローン, キャッシュレス決済
2
利息制限法は、貸金業者に限らず、個人間の貸金にも適用される
○
3
利息制限法は、元金の額に応じて利息と【①】金の上限を規定し、これを超過する部分は【②】と定めている
遅延損害, 無効
4
2016年利息制限法の改正により、利息は年20%に引き下げられた
×
5
利息制限法の利息 元金10万円未満
年20%
6
利息制限法の利息 元金10万円以上100万円未満
年18%
7
利息制限法の利息 100万円以上
年15%
8
貸金の利息・遅延損害金に対し、罰則をもって上限を規制する法律である
出資法
9
貸金業法制定当初は、貸金業か否かを問わず、年【①】%を超える利息・損害金を契約または受領したとき、【②】としていたが、ヤミ金融業者が増えることを防止するため、 年①%を超過する高金利貸付けを行う業者には【③】と、罰則が大幅に引き上げられた。
109.5, 3年以下の懲役または300万円以下の罰金, 懲役10年以下または罰金3000万円以下
10
利息制限法を超え出資法の上限以内の金利を【①】といい、書面交付義務を遵守し、任意に返済を受けたものは【②】として認められていた。②は【③】年に廃止された。
グレーゾーン, みなし弁済規定, 2006
11
【①】法により、借入総額が年収の【②】を超える貸付は原則禁止とされた。これを【③】規制という。
貸金業, 3分の1, 総量
12
多重債務: 残元金を分割返済
任意整理
13
多重債務: 支払能力の範囲内で一部を弁済し残金を免除
個人再生
14
個人再生は、裁判所に提出した再生計画案について、債権者の半数以上または債権額の半額以上の反対がなければ認められる
○
15
【①】法とは、クレジットカード会社や消費者金融業者などカードローンのサービスを提供している貸金業者を対象にした法律
貸金業
16
利息制限法を超過する利息・損害金は本来無効であり、知らずに支払ってしまうと有効なものとするというのは、極めて不自然な規定であるという批判が指摘されていた(いわゆる【①】金利)。 2006年改正により、 1) 【②】を廃止すること、 2) 【③】法の上限金利を年20%に引き下げ 3) 【④】法の上限金利を超過する【①】金利の契約に対し行政処分の対象とする 4) 年【⑤】%を超過する利息・損害金約定の貸付契約は全部無効
グレーゾーン, みなし弁済規定, 出資, 利息制限, 109.5
17
貸金業者の登録要件として、【①】制度を導入し、純資産要件を【②】万円とし、 無登録営業罪の罰則を懲役10 年以下・罰金3000万円以下と重罰化した。
貸金業務取扱主任者, 5000
18
金融機関中心の信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
19
信販会社中心の信用情報機関
(株)シー・アイ・シー
20
貸金業者中心の信用情報機関
(株)日本信用情報機構
21
信用情報機関は、【①】情報は各機関で独立して保有し、【②】情報は3機関で相互交流している。
債務残高, 遅延事故
22
自社から【①】万円を越える貸付けまたは他社を含めて総額【②】万円を超える貸付時には支払能力調査義務が生じる
50, 100
23
破産開始決定により、会社の取締役など一定の職業については制限があるが、通常の会社に勤務して給料をもらうことは特に制限されない
〇
24
自己破産申立のときは、必ず破産管財人の選出が必要となる
×
25
個人再生手続きは、ギャンブルによる過大な債務負担などの免責不可事由により適用されないこともある
×
26
小規模個人再生は、債務額が増加して返済困難であるが、一定の【①】がある個人が裁判所に申立を行うことができる。 再生計画案として、債務額の【②】分の1以上もしくは【③】万円以上の金額、または手持ち資産の清算価値以上の金額まで圧縮して、原則として【④】年間で分割返済する提案を提出する。
収入, 5, 100, 3
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任意整理であれ、自己破産であれ、個人再生であれ、本来の債務を返済できない状態が続けば、【①】に延滞情報・事故情報として登録され、今後【②】年間は事故情報が残るため、新たなローン、クレ ジットの利用ができなくなる
個人信用情報機関, 5~10