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1
消費者基本法は、「【①】は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、【②】かつ【③】な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする」と定めている
国, 公正, 自由
2
公正かつ自由な競争は、誰もが自由に営業ができる市場において、事業者自らが商品の【①】、【②】、【③】などを決め、お互いに競い合うことである。
価格, 生産数量, 品質
3
品質に優れ、価格の安い商品を提供する事業者が勝ち残ることで、経済の活性化や消費者の利益につながる構図を【①】という。【①】が健全に働くよう独占禁止法や【②】法などが重要な役割を果たしている
市場メカニズム, 不正競争防止
4
事業者が競争相手を排除または支配して、市場を独占したり、独占の状態を維持したりしようとする行為
私的独占
5
事業者が競争相手を【①】または【②】して、市場を独占したり、独占の状態を維持したりしようとする行為を私的独占という
排除, 支配
6
私的独占には、不当な低価格販売などの手段を用いて競争相手を市場から締め出したり、新規参入業者を妨害して市場を独占したりしようとする【①】型私的独占と、競争相手の株式を所有したり役員を送り込んだりして事業活動に制約を加える【②】型私的独占がある。
排除, 支配
7
事業者が他の事業者と話し合って、価格を決めたり、数量・技術・製品・ 設備・取引先を制限したりするなどで、お互いに事業活動を拘束する行為は、【①】や【②】と呼ばれる禁止行為である
カルテル, 談合
8
卸売業者や小売業者が価格競争を行うことを【①】等が禁止して【②】をさせることは、独占禁止法の再販売価格の拘束にあたる
メーカー, 定価販売
9
独占禁止法により、メーカーは、原則メーカー希望小売価格ではなく小売定価を表示しなくてはならない
×
10
独占禁止法「再販売価格の拘束」により、再販売価格維持行為は一律禁止されている
×
11
独占禁止法「ぎまん的顧客誘引」は、誇大広告や虚偽表示などの不当表示のことを指し、取締りを迅速化するために特例法として【①】法が制定された。
景品表示
12
「抱き合わせ販売等」は、不当に、商品・役務の供給に併せて、他の商品・役務を購入させるなど、取引を【①】することである
強制
13
不当なリベートや、高額な景品・懸賞付きの販売
不当な利益による顧客誘引
14
誇大広告・虚偽表示
ぎまん的顧客誘引
15
独占禁止法が禁じている「不公正な取引方法」の条文の中に、【①】が指定する6類型がある。①は、横断的・包括的にすべての業種を対象とする【②】と、個別の業種に適用する【③】を公示している。
公正取引委員会, 一般指定, 特殊指定
16
公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為を探知したり通報を受けたりしたとき、事業者に立入検査や事情聴取などの調査を行い、違反行為が認められた場合は、刑事罰が科される。
×
17
事業者が排除措置命令に不服があるときは【①】に取消しを求める訴訟を起こす制度に変更された。
東京地方裁判所
18
不当な取引制限 (カルテル) と私的独占、不公正な取引方法のうち5類型については、違反事業者に課徴金を課している
○
19
独占禁止法違反の課徴金は、事業者の規模、違反の状況によって【①】で計算する
1%~20%
20
カルテルを主導した事業者に対し課徴金を【①】%割増しする一方で、 カルテルに参加した事業者が公正取引委員会に自主的に報告した場合に課徴金を【②】する制度が設けられている。
50, 減免
21
比較的軽い独占禁止法違反について、公正取引委員会の命令ではなく、公正取引委員会と事業者との話合いによって違反を是正する手続きを【①】手続という
確約
22
公正取引委員会に独占禁止法違反を通知された事業者が、自主的に改善計画を作成し、公正取引委員会がその計画を審査し認定したときは、違反事業者に対する排除措置命令は取り消され、課徴金納付命令は減免される。
×
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