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4_5_不法行為等

4_5_不法行為等
25問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    不法行為の成立要件 ①【①】があること ②権利・利益の【②】があること ③【③】が発生していること ④②行為と③の間に【④】があること

    故意または過失, 侵害, 損害, 因果関係

  • 2

    責任能力がない認知症患者が不法行為を犯した場合、同居する配偶者は、原則として損害賠償責任を【負う・負わない】

    負わない

  • 3

    責任能力がない子供が不法行為を犯した場合、親権者は、原則として損害賠償責任を【負う・負わない】

    負う

  • 4

    不法行為によって被害者が即死した場合、被害者自身には慰謝料請求権が発生しない

    ×

  • 5

    慰謝料請求権は、金銭債権であり、相続の対象となる

  • 6

    借家契約の賃借人が賃料を滞納した場合に、賃貸人が賃借人の同意なしにその建物の鍵とシリンダーを交換することは、その建物についての賃借人の【①】権を侵害する【②】に当たり、不法行為が成立する

    占有, 自力救済

  • 7

    司法の手続きによらず自力で自己の権利の侵害を排除し、自らの権利を回復させる「自力救済」は、いかなる場合も認められない

    ×

  • 8

    2人以上で不法行為を行い、他人に損害を与えた場合、その損害賠償金の支払いを【①】債務という

    不真正連帯

  • 9

    不法行為の損害賠償請求権の消滅時効 ■不法行為による物損 ①被害者又はその法定代理人が【①】及び【②】を知った時から【③】年間 ②【④】から20年間 ■不法行為による人損 ①【⑤】を知った時から【⑥】年間 ②【⑦】から20年間

    損害, 加害者, 3, 不法行為の時, 権利を行使することができること, 5, 権利行使できる時

  • 10

    被害者が即死した場合、損害賠償請求権は【①】される

    相続人へ承継

  • 11

    Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない

  • 12

    Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない

    ×

  • 13

    事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる

    ×

  • 14

    Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Eに対するBとDの加害割合が6対4であるとする。Aは、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う

    ×

  • 15

    Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる

  • 16

    建物などの土地の工作物の設置・保存の瑕疵によって損害を与えたときは、第一次的に、その工作物である建物の【①】が、 ①が相当な注意を払ってい たときには、第二次的に、【②】が責任を負う。

    占有者, 所有者

  • 17

    所有者の工作物責任は、【①】である

    無過失責任

  • 18

    工作物責任における損害の原因について、他にその責任を負う者があるときは、賠償金を支払った占有者や所有者は、その者に対して【①】権を行使することができる

    求償

  • 19

    請負契約上の請負人が不法行為をした場合、原則として、注文者が賠償責任を負う

    ×

  • 20

    土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の【①】は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、①が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、【②】がその損害を賠償しなければな らず、②には【③】

    占有者, 所有者, 免責の余地はない

  • 21

    【加害者・被害者】からは、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として相殺できる

    被害者

  • 22

    不法行為による損害賠償債務が、①または②である場合、【①】からは、相殺をもって被害者に対抗できない。 ①加害者の【②】による不法行為 ②人の【③】または身体の侵害

    加害者, 悪意, 生命

  • 23

    数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。この場合、【①】【②】【③】【④】を除き、共同不法行為者の1人について生じた事由は、他の共同不法行為者に効力を生じない。

    弁済, 更改, 相殺, 混同

  • 24

    管理者は、「本人の身体、名誉又は財産」に対する【①】を避けるために事務管理をした場合、管理者に【②】又は【③】がないときは、損害賠償責任を負わない

    急迫の危害, 悪意, 重大な過失

  • 25

    管理者は、【①】をもらうことはできないが、本人のために有益な費用を支出したときは、その【②】を請求することができる。 ※【前払い・後払い】

    報酬, 償還, 後払い

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  • 1

    不法行為の成立要件 ①【①】があること ②権利・利益の【②】があること ③【③】が発生していること ④②行為と③の間に【④】があること

    故意または過失, 侵害, 損害, 因果関係

  • 2

    責任能力がない認知症患者が不法行為を犯した場合、同居する配偶者は、原則として損害賠償責任を【負う・負わない】

    負わない

  • 3

    責任能力がない子供が不法行為を犯した場合、親権者は、原則として損害賠償責任を【負う・負わない】

    負う

  • 4

    不法行為によって被害者が即死した場合、被害者自身には慰謝料請求権が発生しない

    ×

  • 5

    慰謝料請求権は、金銭債権であり、相続の対象となる

  • 6

    借家契約の賃借人が賃料を滞納した場合に、賃貸人が賃借人の同意なしにその建物の鍵とシリンダーを交換することは、その建物についての賃借人の【①】権を侵害する【②】に当たり、不法行為が成立する

    占有, 自力救済

  • 7

    司法の手続きによらず自力で自己の権利の侵害を排除し、自らの権利を回復させる「自力救済」は、いかなる場合も認められない

    ×

  • 8

    2人以上で不法行為を行い、他人に損害を与えた場合、その損害賠償金の支払いを【①】債務という

    不真正連帯

  • 9

    不法行為の損害賠償請求権の消滅時効 ■不法行為による物損 ①被害者又はその法定代理人が【①】及び【②】を知った時から【③】年間 ②【④】から20年間 ■不法行為による人損 ①【⑤】を知った時から【⑥】年間 ②【⑦】から20年間

    損害, 加害者, 3, 不法行為の時, 権利を行使することができること, 5, 権利行使できる時

  • 10

    被害者が即死した場合、損害賠償請求権は【①】される

    相続人へ承継

  • 11

    Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない

  • 12

    Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていたCに危害を加えた場合、Cが幼児である場合には、被害者側に過失があるときでも過失相殺が考慮されないので、AはCに発生した損害の全額を賠償しなければならない

    ×

  • 13

    事業者Aが雇用している従業員Bが行った不法行為に関して、Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる

    ×

  • 14

    Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Eに対するBとDの加害割合が6対4であるとする。Aは、Eの損害全額の賠償請求に対して、損害の6割に相当する金額について賠償の支払をする責任を負う

    ×

  • 15

    Aの被用者Bと、Cの被用者Dが、A及びCの事業の執行につき、共同してEに対し不法行為をし、A、B、C及びDが、Eに対し損害賠償を負担した場合について、Aは、Eに対し損害賠償債務を負担したことに基づき損害を被った場合は、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、Bに対し、損害の賠償又は求償の請求をすることができる

  • 16

    建物などの土地の工作物の設置・保存の瑕疵によって損害を与えたときは、第一次的に、その工作物である建物の【①】が、 ①が相当な注意を払ってい たときには、第二次的に、【②】が責任を負う。

    占有者, 所有者

  • 17

    所有者の工作物責任は、【①】である

    無過失責任

  • 18

    工作物責任における損害の原因について、他にその責任を負う者があるときは、賠償金を支払った占有者や所有者は、その者に対して【①】権を行使することができる

    求償

  • 19

    請負契約上の請負人が不法行為をした場合、原則として、注文者が賠償責任を負う

    ×

  • 20

    土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の【①】は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、①が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、【②】がその損害を賠償しなければな らず、②には【③】

    占有者, 所有者, 免責の余地はない

  • 21

    【加害者・被害者】からは、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として相殺できる

    被害者

  • 22

    不法行為による損害賠償債務が、①または②である場合、【①】からは、相殺をもって被害者に対抗できない。 ①加害者の【②】による不法行為 ②人の【③】または身体の侵害

    加害者, 悪意, 生命

  • 23

    数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。この場合、【①】【②】【③】【④】を除き、共同不法行為者の1人について生じた事由は、他の共同不法行為者に効力を生じない。

    弁済, 更改, 相殺, 混同

  • 24

    管理者は、「本人の身体、名誉又は財産」に対する【①】を避けるために事務管理をした場合、管理者に【②】又は【③】がないときは、損害賠償責任を負わない

    急迫の危害, 悪意, 重大な過失

  • 25

    管理者は、【①】をもらうことはできないが、本人のために有益な費用を支出したときは、その【②】を請求することができる。 ※【前払い・後払い】

    報酬, 償還, 後払い