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問題一覧
1
消滅時効がない権利
所有権
2
取得時効: 善意無過失【①】年 悪意または有過失【②】年 ※いずれも【③】開始を起算とする
10, 20, 占有
3
債権の消滅時効: ・債権者が権利を行使できることを知ったときから【①】年 ・権利を行使できるときから【②】年 ※人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については【③】年
5, 10, 20
4
財産権(地上権・永小作権・抵当権等)の消滅時効は、権利を行使できるときから【①】年
20
5
債権の消滅時効: ・債権者が権利を行使できることを知ったときから5年 ・権利を行使できるときから10年 ※人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については20年
債権
6
所有権を時効取得の占有期間に、代理占有(間接占有)も含まれる
◯
7
時効取得者は、時効完成前に土地の所有権を取得した者に対しては、登記なしに、時効完成による所有権の取得を主張できる
◯
8
所有の意思ある占有か否かは、占有を始めた権原の性質で客観的に判断する。例えば、【①】契約に基づいて占有を始めた場合は、 所有の意思のある占有ではない。これに対し、【②】契約に基づいて占有を始めたが、その売買契約が無効だった場合は、所有の意思のある占有であり、所有権を時効取得できる可能性がある。
賃貸借, 売買
9
時効の完成猶予の事由
裁判上の請求, 仮差押え, 催告, 協議を行う旨の合意
10
催告の時から【①】を経過するまでの間は、 時効は完成しない(時効の完成猶予)
6ヵ月
11
時効の完成猶予とは、【①】の進行中に訴えが提起され、【②】の意思が明らかになった場合等に認められる
時効, 権利行使
12
時効完成の効力は、【①】により認められる
時効の援用
13
債務者以外で時効の援用が行使できるもの
保証人, 抵当権が設定されているときの物上保証人
14
時効を援用すると、その効力は【①】にさかのぼる。例えば、取得時効の場合なら、【②】を始めた時から時効取得者のものとみなす
起算日, 占有
15
時効完成前に時効の利益を放棄することができる
×
16
時効の利益の放棄は、放棄した者との関係でのみ生じるため、主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、別途、保証人は時効を援用することができる
◯
17
債権の消滅時効が完成によりすでに債務が消滅しているのに、債権者Aが債務者Bに返済を督促した。Bは、消滅時効の完成を知らないまま、Aに対して返済の猶予を求めたり、一部だけ返済した場合、Bの債務はすでに消滅しているのであるから、Bは時効の完成を主張すれば、消滅時効の起算点にさかのぼって債務は消滅する。
×
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