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家族法

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11問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

    ×

  • 2

    相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 3

    相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じない

  • 4

    Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、CとDは、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。

    ×

  • 5

    婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和XX年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが同年10月2日に死亡した。 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

    ×

  • 6

    Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。

    ×

  • 7

    Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。 Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である

  • 8

    遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

  • 9

    遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

  • 10

    他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

    ×

  • 11

    遺言に停止条件が付けられた場合、その条件が遺言の死亡後成就しても、遺言の効力は生じない。

    ×

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  • 1

    遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

    ×

  • 2

    相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  • 3

    相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、特段の事情のない限り、その効力を生じない

  • 4

    Bが相続開始時に金銭を相続財産として保管している場合、CとDは、遺産分割協議の成立前でも、自己の相続分に相当する金銭を支払うよう請求できる。

    ×

  • 5

    婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和XX年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが同年10月2日に死亡した。 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。

    ×

  • 6

    Aが遺産を子Cに遺贈していた場合、その遺贈は、配偶者B、子D及び子Eの遺留分を侵害した部分について、効力を生じない。

    ×

  • 7

    Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。 Eの遺留分は、被相続人Aの財産の1/12の額である

  • 8

    遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

  • 9

    遺留分侵害額の請求は、訴えを提起しなくても、内容証明郵便による意思表示だけでもすることができる。

  • 10

    他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者はその持分によらず単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。

    ×

  • 11

    遺言に停止条件が付けられた場合、その条件が遺言の死亡後成就しても、遺言の効力は生じない。

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