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3_借地借家法(借家権)

3_借地借家法(借家権)
27問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    借地借家法では、最長上50年の建物の賃貸借契約ができる

    ×

  • 2

    借地借家法では1年未満の期間を決めた建物の賃貸借契約は認められない

    ×

  • 3

    1年未満の期間を決めた賃貸借契約の場合には、【①】の場合を除いて、【②】のない賃貸借契約とみなされる

    定期借家, 期間の定め

  • 4

    契約期間満了の【①】前から【②】前までの間に更新拒絶の通知等がないと、従前の契約と同一の条件で更新される ※ただし、契約期間については 「【③】のない契約」となる

    1年, 6ヵ月, 期間の定め

  • 5

    期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、家主が正当事由のある更新拒絶の通知をしたが、借家人が使い続けている場合

    異議を述べなければ、そのまま更新される

  • 6

    賃貸人による更新拒絶:【①】 賃貸人による契約解除:【②】 賃借人による契約解除:【③】

    1年前から6ヶ月前, 6か月前, 3ヶ月前

  • 7

    正当事由の判断基準に「立退料」の有無がある(立退料を負担することで正当事由として認められる)

    ×

  • 8

    存続期間の有無にかかわらず、賃貸人が正当事由のある更新拒絶(または解約)の通知をし、 借家人が使い続けている場合、賃借人が何も異議を述べなければ、そのまま更新される

  • 9

    賃貸人が借家権の譲渡/転貸を認めない場合、借家人は、賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができる

    ×

  • 10

    転借人の対抗要件 ◎期間満了や解約申入れで終了: 賃貸人は転借人にその旨の【①】をしなければ原賃貸借契約の終了を転借人に対抗できない。①があってから【②】後に転貸借契約は終了 ◎賃借人の債務不履行で終了: 賃貸人が転借人に対して建物の明渡しを請求したとき、もはや賃借人の転借人に対する、物件を【③】させるという債務の履行が不可能になるため、【④】時に転貸借契約が終了する ◎合意解除で終了: 原賃貸借契約が賃貸人と賃借人との間の合意により解除された場合、賃貸人は原賃貸借の終了を転借人に対抗することが【できる・できない】 ※解除当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合を除く

    通知, 6ヶ月, 使用収益, 明渡請求, できない

  • 11

    借地に建てた自己所有の家を第三者に賃貸することは、土地の利用権を侵害【する・しない】

    しない

  • 12

    借地権が存続期間の満了によって消滅するとき、転借人が、期間満了の事実をその【①】前までに知らなかった場合であれば、裁判所は転借人の請求により、転借人が【②】から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる

    1年, そのことを知った日

  • 13

    借地権が【①】によって消滅するとき、転借人の土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる場合がある

    存続期間の満了

  • 14

    賃貸人の地位が建物譲受人に移転した場合、敷金返還債務は、建物譲受人の承諾により承継される

    ×

  • 15

    賃借人が負担した必要費等の償還に係る債務は、建物所有権の移転とともに当然に譲受人に移転する

  • 16

    取壊し予定の建物の賃貸借は、建物を取り壊す理由を記載した書面または電磁的記録によってしなければ効力を生じないが、公正証書までは必要ない。

  • 17

    借地借家法では、居住用の建物について、借家人が、【①】なしに死亡したときは、事実上夫婦または養親子関係にあった同居者は、借家人の権利義務関係を引き継ぐとしている。これに反する特約は【有効・無効】

    相続人, 有効

  • 18

    借地借家法の借家権では、存続期間の上限も下限もない

  • 19

    居住用建物の借家人が、 相続人なしに死亡した場合には、内縁の妻など事実上の夫婦関係にあった同居者等は借家権を承継するのが、 原則。ただし、6ヵ月以内に反対の意思を表示すれば、承継しない

    ×

  • 20

    一定の利用目的に合致する場合において、定期建物賃貸借が認められる

    ×

  • 21

    定期建物賃貸借の存続期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約となる

    ×

  • 22

    法定書面の発行がなされなかった定期建物賃貸借契約は、無効となる

    ×

  • 23

    定期建物賃貸借は、【①】の発行が必須であり、電磁的記録も認められる。 さらに、①とは別に更新がなく一定期間が経てば契約が終了する旨を【②】を使って説明しなければならない。 【賃貸人・賃借人】の選択により、電磁的記録によるものでもよいとする

    契約書, 書面, 賃借人

  • 24

    定期建物賃貸借契約は、以下の場合に限り賃借人申出による中途解約が認められる。 1. 床面積が【①】㎡未満の【②】用建物 2. 【③】や療養などやむを得ない事情

    200, 居住, 転勤

  • 25

    使用貸借契約において、使用借主が無断で第三者に使用収益をさせたときは、背信的行為にあたらない特段の事情がある場合を除き、使用貸主は契約を解除できる

    ×

  • 26

    地代・家賃の増減額請求を裁判により決着させた場合、それまでの間に支払っていた賃料の過不足に対し、【①】割の利息を付して支払い、または返還をする

    1

  • 27

    期間の定めのない使用貸借の契約終了は、【①】の有無で異なる。 ・なし➠賃貸人はいつでも解除できる ・あり➠①を達成するか、【②】を経過

    使用目的, 相当期間

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  • 1

    借地借家法では、最長上50年の建物の賃貸借契約ができる

    ×

  • 2

    借地借家法では1年未満の期間を決めた建物の賃貸借契約は認められない

    ×

  • 3

    1年未満の期間を決めた賃貸借契約の場合には、【①】の場合を除いて、【②】のない賃貸借契約とみなされる

    定期借家, 期間の定め

  • 4

    契約期間満了の【①】前から【②】前までの間に更新拒絶の通知等がないと、従前の契約と同一の条件で更新される ※ただし、契約期間については 「【③】のない契約」となる

    1年, 6ヵ月, 期間の定め

  • 5

    期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、家主が正当事由のある更新拒絶の通知をしたが、借家人が使い続けている場合

    異議を述べなければ、そのまま更新される

  • 6

    賃貸人による更新拒絶:【①】 賃貸人による契約解除:【②】 賃借人による契約解除:【③】

    1年前から6ヶ月前, 6か月前, 3ヶ月前

  • 7

    正当事由の判断基準に「立退料」の有無がある(立退料を負担することで正当事由として認められる)

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  • 8

    存続期間の有無にかかわらず、賃貸人が正当事由のある更新拒絶(または解約)の通知をし、 借家人が使い続けている場合、賃借人が何も異議を述べなければ、そのまま更新される

  • 9

    賃貸人が借家権の譲渡/転貸を認めない場合、借家人は、賃貸人の承諾に代わる許可を裁判所に申し立てることができる

    ×

  • 10

    転借人の対抗要件 ◎期間満了や解約申入れで終了: 賃貸人は転借人にその旨の【①】をしなければ原賃貸借契約の終了を転借人に対抗できない。①があってから【②】後に転貸借契約は終了 ◎賃借人の債務不履行で終了: 賃貸人が転借人に対して建物の明渡しを請求したとき、もはや賃借人の転借人に対する、物件を【③】させるという債務の履行が不可能になるため、【④】時に転貸借契約が終了する ◎合意解除で終了: 原賃貸借契約が賃貸人と賃借人との間の合意により解除された場合、賃貸人は原賃貸借の終了を転借人に対抗することが【できる・できない】 ※解除当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していた場合を除く

    通知, 6ヶ月, 使用収益, 明渡請求, できない

  • 11

    借地に建てた自己所有の家を第三者に賃貸することは、土地の利用権を侵害【する・しない】

    しない

  • 12

    借地権が存続期間の満了によって消滅するとき、転借人が、期間満了の事実をその【①】前までに知らなかった場合であれば、裁判所は転借人の請求により、転借人が【②】から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる

    1年, そのことを知った日

  • 13

    借地権が【①】によって消滅するとき、転借人の土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる場合がある

    存続期間の満了

  • 14

    賃貸人の地位が建物譲受人に移転した場合、敷金返還債務は、建物譲受人の承諾により承継される

    ×

  • 15

    賃借人が負担した必要費等の償還に係る債務は、建物所有権の移転とともに当然に譲受人に移転する

  • 16

    取壊し予定の建物の賃貸借は、建物を取り壊す理由を記載した書面または電磁的記録によってしなければ効力を生じないが、公正証書までは必要ない。

  • 17

    借地借家法では、居住用の建物について、借家人が、【①】なしに死亡したときは、事実上夫婦または養親子関係にあった同居者は、借家人の権利義務関係を引き継ぐとしている。これに反する特約は【有効・無効】

    相続人, 有効

  • 18

    借地借家法の借家権では、存続期間の上限も下限もない

  • 19

    居住用建物の借家人が、 相続人なしに死亡した場合には、内縁の妻など事実上の夫婦関係にあった同居者等は借家権を承継するのが、 原則。ただし、6ヵ月以内に反対の意思を表示すれば、承継しない

    ×

  • 20

    一定の利用目的に合致する場合において、定期建物賃貸借が認められる

    ×

  • 21

    定期建物賃貸借の存続期間を1年未満とした場合、期間の定めのない契約となる

    ×

  • 22

    法定書面の発行がなされなかった定期建物賃貸借契約は、無効となる

    ×

  • 23

    定期建物賃貸借は、【①】の発行が必須であり、電磁的記録も認められる。 さらに、①とは別に更新がなく一定期間が経てば契約が終了する旨を【②】を使って説明しなければならない。 【賃貸人・賃借人】の選択により、電磁的記録によるものでもよいとする

    契約書, 書面, 賃借人

  • 24

    定期建物賃貸借契約は、以下の場合に限り賃借人申出による中途解約が認められる。 1. 床面積が【①】㎡未満の【②】用建物 2. 【③】や療養などやむを得ない事情

    200, 居住, 転勤

  • 25

    使用貸借契約において、使用借主が無断で第三者に使用収益をさせたときは、背信的行為にあたらない特段の事情がある場合を除き、使用貸主は契約を解除できる

    ×

  • 26

    地代・家賃の増減額請求を裁判により決着させた場合、それまでの間に支払っていた賃料の過不足に対し、【①】割の利息を付して支払い、または返還をする

    1

  • 27

    期間の定めのない使用貸借の契約終了は、【①】の有無で異なる。 ・なし➠賃貸人はいつでも解除できる ・あり➠①を達成するか、【②】を経過

    使用目的, 相当期間