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モラル

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11問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな専任の宅建士を置く必要があるが、免許権者への届出は【①】から30日以内に行わなければならない

    新たな宅建士をおいた日

  • 2

    宅建業法による他人物売買の禁止の例外として、【④】の売買で【⑤】が講じられていると きがある

    未完成物件, 保全措置

  • 3

    宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する。 Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

  • 4

    宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

  • 5

    宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

    ×

  • 6

    国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

    ×

  • 7

    甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。

    ×

  • 8

    宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。

  • 9

    国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

    ×

  • 10

    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある。 Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。

    ×

  • 11

    免許権者以外の知事が指示処分・業務停止処分をしたときは、免許権者に、遅滞なく【①】しなければならない。

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  • 1

    唯一の専任の宅建士が退職した場合、2週間以内に新たな専任の宅建士を置く必要があるが、免許権者への届出は【①】から30日以内に行わなければならない

    新たな宅建士をおいた日

  • 2

    宅建業法による他人物売買の禁止の例外として、【④】の売買で【⑤】が講じられていると きがある

    未完成物件, 保全措置

  • 3

    宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する。 Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。

  • 4

    宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

  • 5

    宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士の登録を受けた場合、その登録をした都道府県知事は、宅地建物取引士資格試験の合格の決定を取り消さなければならない。

    ×

  • 6

    国土交通大臣は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

    ×

  • 7

    甲県知事は、宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許)に対し、甲県の区域内における業務に関し取引の関係者に損害を与えたことを理由として指示処分をしたときは、その旨を甲県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公告しなければならない。

    ×

  • 8

    宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。

  • 9

    国土交通大臣は、宅地建物取引業者(甲県知事免許)に対し、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要な勧告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に通知しなければならない。

    ×

  • 10

    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、その業務に関して広告をし、宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の規定に違反し、又は違反している疑いがある。 Aが同条の規定に違反した場合、甲県知事は、実際に広告に関する事務を行った宅地建物取引士に対して必要な指示をすることができる。

    ×

  • 11

    免許権者以外の知事が指示処分・業務停止処分をしたときは、免許権者に、遅滞なく【①】しなければならない。

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