問題一覧
1
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
×
2
建築物の高さをそろえ、低層住宅地における日照を確保したり、 土地の有効活用のために高層化を進める目的で定める
高度地区
3
建築物の高さをそろえ、低層住宅地における日照を確保したり、 土地の有効活用のために高層化を進める目的で定める
高度地区
4
地域地区計画に定める内容: 高度利用地区
建築面積の最低限度, 建ぺい率の最高限度, 容積率の最高限度および最低限度, 壁面の位置の制限
5
地域地区計画に定める内容: 高度地区
高さの最低限度, 高さの最高限度
6
地域地区計画に定める内容: 特定街区
容積率, 高さの最高限度, 壁面の位置の制限
7
高度地区では容積率を定めなければならない
×
8
高度地区では建物の高さの最高限度と最低限度を定めなければならない
×
9
【①】とは、用途地域内の区域で、用途地域の指定を補完して定める地区である
特別用途地区
10
【①】は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている
特定用途制限地域
11
用途地域が定められている地域に定められる【地区計画】
高度地区, 高度利用地区, 居住環境向上用途誘導地区
12
高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
×
13
高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最低限度を定めるものとされている。
×
14
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
○
15
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
×
16
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
×
17
高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。
×
18
高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められた内容に適合しなければならない。
×
19
高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。
×
20
高度利用地区は、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市計画に、建築物の高さの最低限度を定める地区とされている。
×
21
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
×
22
高度利用地区は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる。
○
23
高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
×
24
高度地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、少なくとも建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度を定めなければならない。
×
25
特定街区については、都市計画に、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
○
26
地区計画は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その地区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める計画である。
×
27
特定街区に関する都市計画には、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めることとされている。
○
28
風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。
×
29
風致地区内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
○
30
風致地区内における建築物の建築については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
○
31
風致地区は、市街地の良好な景観の形成を図るため定める地区であり、地区内における建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為については地方公共団体の規則で規制することができる。
×
32
都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、一定の場合には、都市計画に、地区計画を定めることができる。
○
33
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
○
34
第一種住居地域については、都市計画に高層住居誘導地区を定めることができる場合がある。
○
35
高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途を適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。
×
36
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
×
37
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
×
38
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画である。
○
39
地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。
○
40
地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
×
41
地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。
○
42
地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
○
43
地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
○
44
地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
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45
地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
○
46
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
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47
地区計画の種類、名称、位置、区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。
×
48
地区計画
種類, 名称, 位置, 区域