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倫理と行動4(倫理・CCとしての活動)
36問 • 1年前
  • HAJIME SHINMURA
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    問題一覧

  • 1

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

    はい

  • 2

    職業能力開発促進法では、キャリアコンサルタントに対して秘密保持(業務に関して知リ得た秘密を第らし、または盗用してはならない。キャリアコンサルメントでなくなった後においても、同様とする」)に関してのみ懲役や罰金などの罰則規定を設けている。

    はい

  • 3

    キャリアコンサルタントにとっては、守秘義務の遺守が相談者との信頼関係の構築や個人情報保護法令に鑑みて特に重要であることを理解し、実践することが求められる。

    はい

  • 4

    キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らしまたは盗用してはならす、それは、キャリアコンサルタントでなくなった後においても同様である。

    はい

  • 5

    キャリアコンサルタントに課せられている守秘義務は、あくまでもキャリアコンサルタント個人の努力義務であり、法的根拠はとくにない。

    いいえ

  • 6

    キャリアコンサルタントは、守秘義務の観点から、面談の終結後は、直ちに安全な方法でケース記録を破棄するようにする。

    いいえ

  • 7

    キャリアコンサルタントは、相談者に守秘義務を説明する必要があるが、キャリアコンサルティングの目的や範囲までの説明資任は求められない。

    いいえ

  • 8

    キャリアコンサルタントでなくなった後は、守秘義務は適用されない。

    いいえ

  • 9

    相談者が気にならない場所に予め機材を設置して相談場面を撮影・録音することは、自己研鑽のためだけに使用するならば、相談者の事後承諾を得れは周題はとくに発生しない。

    いいえ

  • 10

    外部で開催された事例発表会の場で、相談者の名前をイニシャル化さえすれば、とくに問題はないと考えて、相談者名をイニシャル化した逐語記録を使用した。

    いいえ

  • 11

    相談者に関連する刑事事件が起き、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所から相談者との面談記録の提出を求められたために提出した。

    はい

  • 12

    キャリアコンサルタントは、相談者の利益になるのであれば、自己の能力の限界を感じていても相談者に悟られないよう注意して援助することも時には行う必要がある。

    いいえ

  • 13

    キャリアコンサルタントが、相談者に対して、キャリアコンサルティングについての自己の著作物などを勧めて個人的に販売することは多重関係には該当しない。

    いいえ

  • 14

    「キャリアコンサルタントの倫理」に関し、適応障害の疑いのあるクライエントに、知リ合いの精神科医を紹介して紹介料をもらうことは、リファーに該当するので倫理上の問題はない。

    いいえ

  • 15

    「国家資格キャリアコンサルタント」の資格を有しない者は、キャリアコンサルタント、またはこれに類する紛らわしい名称を用いてはならない。

    はい

  • 16

    キャリアコンサルタントは、相談者の利益をあくまでも第一義とし、研究目的であったリ、自身の興味・関心を優先してキャリアコンサルティングを行ってはならない。

    はい

  • 17

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の専門性の範囲を自覚しつつも、自己研鑽のためにその範囲を超える業務にも挑戦しなければならない。

    いいえ

  • 18

    キャリアコンサルタントは、相談者の職業生活設計を具体化するための助言力を持つべきである。

    はい

  • 19

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたリ、相談者の自己決定権を尊車しなければならない。

    はい

  • 20

    相談者が求めるものは多様であり、また相談者自身が何を求めているのかを自覚していないこともあるので、そのことをよく認識した上で、キャリアコンサルティングを行うことが望まれる。

    はい

  • 21

    実施したキャリアコンサルティングの成集の評価については相談者が自ら行うべきであり、キリアンサルタント自身の自己評価は差し控えるべきである。

    いいえ

  • 22

    キャリアコンサルタントは、自分が関心を持った興味に限定して自己研鑽に努めるべきである。

    いいえ

  • 23

    キャリアコンサルタントは、人のキャリアに関わるので、自分自のキャリア形成についても真剣に取リ組む必要がある。

    はい

  • 24

    キャリアコンサルタントは、組織に所属している場合と組織に所属していない場合とでは立場が異なるので、クライエントに向かう姿勢も異なってくる。

    いいえ

  • 25

    企業に所属しているキャリアコンサルタントは、その企業のために働いているわけだから、所属する企業の側に立ってクライエントに向かうべきである。

    いいえ

  • 26

    キャリアコンサルティングでは、個人の生涯発達を重視して、職業情報や労働市場の現状などは提供しないのが原則である。

    いいえ

  • 27

    キャリアコンサルティングは職業相談ではないので、個人の生涯発達を市視すべきであリ、将来変化するかもしれない具体的な労働市場の状況や職業情報の提供にはあまリカを入れほうが良い。

    いいえ

  • 28

    キャリアコンサルタントの企業領域における活動としては、若手社員や離職転職が多い職種の社員の離職防止を目的とした、キャリア意識を醸成する研修・面談等の実施が必要とされている。

    はい

  • 29

    65歳まで現役として働くための環境整備として、グループ会社などでのマッチング機能充実やキャリアの観点からの研修や面談の企画・運営などは、企業領域で活動するキャリアコンサルタントに求められるものである。

    はい

  • 30

    組織との契約関係にあるキャリアコンサルティングにおいては、組織と相談者との利益が相反するおそれがある場合には、やむを得ず、キャリアコンサルタントが組織の利益を優先させる場合もある。

    いいえ

  • 31

    キャリアコンサルタントが、相談者からの強い要求に応じるかたちで、自身の力量や、また実践フィールドを超える相談等を受けることは、キャリアコンサルタント自身の成長にもつながるので、積極的に行った方がよい。

    いいえ

  • 32

    キャリアコンサルティングの場面において、相談者から資産運用の相談を受けたので、ファイナンシャルプランナの知人から紹介されていた有名なファンド商品を勧めた。

    いいえ

  • 33

    キャリアコンサルティングの場面において、親の介護の話題を相談者が話そうとしたため、自身の専門外であることを告げてその話を進めることはしなかった。

    いいえ

  • 34

    企業内にいるキャリアコンサルタントは、相談室で相談者が来るのを待っことが主たる役割であリ、組織や社会に対して能動的にキャリア形成の必要性などを発信することは好ましくない。

    いいえ

  • 35

    キャリアコンサルタントは、相談者と一緒になって、相談者の状況に合わせた職業生活設計の作成を支援し、また自己啓発の意思決定の支援や動機づけを行うが、その逐行に関しては、本人に代わって管理する。

    いいえ

  • 36

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたっては、相談者との間で、多重関係が発生しないように努めなければならない。

    はい

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  • 1

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

    はい

  • 2

    職業能力開発促進法では、キャリアコンサルタントに対して秘密保持(業務に関して知リ得た秘密を第らし、または盗用してはならない。キャリアコンサルメントでなくなった後においても、同様とする」)に関してのみ懲役や罰金などの罰則規定を設けている。

    はい

  • 3

    キャリアコンサルタントにとっては、守秘義務の遺守が相談者との信頼関係の構築や個人情報保護法令に鑑みて特に重要であることを理解し、実践することが求められる。

    はい

  • 4

    キャリアコンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らしまたは盗用してはならす、それは、キャリアコンサルタントでなくなった後においても同様である。

    はい

  • 5

    キャリアコンサルタントに課せられている守秘義務は、あくまでもキャリアコンサルタント個人の努力義務であり、法的根拠はとくにない。

    いいえ

  • 6

    キャリアコンサルタントは、守秘義務の観点から、面談の終結後は、直ちに安全な方法でケース記録を破棄するようにする。

    いいえ

  • 7

    キャリアコンサルタントは、相談者に守秘義務を説明する必要があるが、キャリアコンサルティングの目的や範囲までの説明資任は求められない。

    いいえ

  • 8

    キャリアコンサルタントでなくなった後は、守秘義務は適用されない。

    いいえ

  • 9

    相談者が気にならない場所に予め機材を設置して相談場面を撮影・録音することは、自己研鑽のためだけに使用するならば、相談者の事後承諾を得れは周題はとくに発生しない。

    いいえ

  • 10

    外部で開催された事例発表会の場で、相談者の名前をイニシャル化さえすれば、とくに問題はないと考えて、相談者名をイニシャル化した逐語記録を使用した。

    いいえ

  • 11

    相談者に関連する刑事事件が起き、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所から相談者との面談記録の提出を求められたために提出した。

    はい

  • 12

    キャリアコンサルタントは、相談者の利益になるのであれば、自己の能力の限界を感じていても相談者に悟られないよう注意して援助することも時には行う必要がある。

    いいえ

  • 13

    キャリアコンサルタントが、相談者に対して、キャリアコンサルティングについての自己の著作物などを勧めて個人的に販売することは多重関係には該当しない。

    いいえ

  • 14

    「キャリアコンサルタントの倫理」に関し、適応障害の疑いのあるクライエントに、知リ合いの精神科医を紹介して紹介料をもらうことは、リファーに該当するので倫理上の問題はない。

    いいえ

  • 15

    「国家資格キャリアコンサルタント」の資格を有しない者は、キャリアコンサルタント、またはこれに類する紛らわしい名称を用いてはならない。

    はい

  • 16

    キャリアコンサルタントは、相談者の利益をあくまでも第一義とし、研究目的であったリ、自身の興味・関心を優先してキャリアコンサルティングを行ってはならない。

    はい

  • 17

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたり、自己の専門性の範囲を自覚しつつも、自己研鑽のためにその範囲を超える業務にも挑戦しなければならない。

    いいえ

  • 18

    キャリアコンサルタントは、相談者の職業生活設計を具体化するための助言力を持つべきである。

    はい

  • 19

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたリ、相談者の自己決定権を尊車しなければならない。

    はい

  • 20

    相談者が求めるものは多様であり、また相談者自身が何を求めているのかを自覚していないこともあるので、そのことをよく認識した上で、キャリアコンサルティングを行うことが望まれる。

    はい

  • 21

    実施したキャリアコンサルティングの成集の評価については相談者が自ら行うべきであり、キリアンサルタント自身の自己評価は差し控えるべきである。

    いいえ

  • 22

    キャリアコンサルタントは、自分が関心を持った興味に限定して自己研鑽に努めるべきである。

    いいえ

  • 23

    キャリアコンサルタントは、人のキャリアに関わるので、自分自のキャリア形成についても真剣に取リ組む必要がある。

    はい

  • 24

    キャリアコンサルタントは、組織に所属している場合と組織に所属していない場合とでは立場が異なるので、クライエントに向かう姿勢も異なってくる。

    いいえ

  • 25

    企業に所属しているキャリアコンサルタントは、その企業のために働いているわけだから、所属する企業の側に立ってクライエントに向かうべきである。

    いいえ

  • 26

    キャリアコンサルティングでは、個人の生涯発達を重視して、職業情報や労働市場の現状などは提供しないのが原則である。

    いいえ

  • 27

    キャリアコンサルティングは職業相談ではないので、個人の生涯発達を市視すべきであリ、将来変化するかもしれない具体的な労働市場の状況や職業情報の提供にはあまリカを入れほうが良い。

    いいえ

  • 28

    キャリアコンサルタントの企業領域における活動としては、若手社員や離職転職が多い職種の社員の離職防止を目的とした、キャリア意識を醸成する研修・面談等の実施が必要とされている。

    はい

  • 29

    65歳まで現役として働くための環境整備として、グループ会社などでのマッチング機能充実やキャリアの観点からの研修や面談の企画・運営などは、企業領域で活動するキャリアコンサルタントに求められるものである。

    はい

  • 30

    組織との契約関係にあるキャリアコンサルティングにおいては、組織と相談者との利益が相反するおそれがある場合には、やむを得ず、キャリアコンサルタントが組織の利益を優先させる場合もある。

    いいえ

  • 31

    キャリアコンサルタントが、相談者からの強い要求に応じるかたちで、自身の力量や、また実践フィールドを超える相談等を受けることは、キャリアコンサルタント自身の成長にもつながるので、積極的に行った方がよい。

    いいえ

  • 32

    キャリアコンサルティングの場面において、相談者から資産運用の相談を受けたので、ファイナンシャルプランナの知人から紹介されていた有名なファンド商品を勧めた。

    いいえ

  • 33

    キャリアコンサルティングの場面において、親の介護の話題を相談者が話そうとしたため、自身の専門外であることを告げてその話を進めることはしなかった。

    いいえ

  • 34

    企業内にいるキャリアコンサルタントは、相談室で相談者が来るのを待っことが主たる役割であリ、組織や社会に対して能動的にキャリア形成の必要性などを発信することは好ましくない。

    いいえ

  • 35

    キャリアコンサルタントは、相談者と一緒になって、相談者の状況に合わせた職業生活設計の作成を支援し、また自己啓発の意思決定の支援や動機づけを行うが、その逐行に関しては、本人に代わって管理する。

    いいえ

  • 36

    キャリアコンサルタントは、キャリアコンサルティングを行うにあたっては、相談者との間で、多重関係が発生しないように努めなければならない。

    はい