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メンタルヘルス3
20問 • 2年前
  • HAJIME SHINMURA
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    問題一覧

  • 1

    ストレスの原因となる刺激を「ストレッサー」と呼び、こころや体に影響を及ほすストレッサーには、「物理的ストレッサー」、「化学的ストレッサー」、「心理・社会的ストレッサー」がある。

    はい

  • 2

    ストレッサーによって引き起こされる一般的なストレス反応は、大きく分けて「心理的側面」、「身体的側面」、「行動的側面」の3つに分けてとらえることができ、たとえ盟む理面でのストレス反応としては、活気の低下、イライラ、不安、抑うつなどが挙げられる。

    はい

  • 3

    アメリカの社会学者であるホームズとレイ(HolmesT.H.&Rahe.R.(.)は、結婚や死別、離婚などをA~(とランク化し様々なライフィベントについてストレスの強さの重みづけを行った。

    いいえ

  • 4

    ストレスチェックは、医師や保健師等による検査であリ、実施することが事業者の義務であるが、労働者数10人末満の事業場は当分の間、努力義務である。

    いいえ

  • 5

    ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者など一定の要件に該当する場合は労働者からの申し出にかかわらす、医師による面接指導を受けさせることが事業者の義務である。

    いいえ

  • 6

    ストレスチェックは、医師による面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必す就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。

    いいえ

  • 7

    ストレスチェック制度におけるストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定する。

    はい

  • 8

    ストレスチェック制度におけるストレスチェックの実施者は、事業場の問題点を把握する観点から、労働者の同意を得なくても、事業者には労働者個別の結果を報告しなければならない。

    いいえ

  • 9

    ストレスチェック制度における高ストレス者の選定にあたっては、自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況か著しく悪い者を選定するのが原則である。

    はい

  • 10

    ストレスチェック制度においては、ストレスチェックの結果を本人に通知するにあたっては、個人のストレスプロフィール、ストレスの程度、面接指導の対象者か否かの判定結果を通知する。

    はい

  • 11

    健康診断の問診の中で、法に基づくストレスチェックをそのまま行うことができる。

    いいえ

  • 12

    ストレスチェックの実施者としては、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士だけが担当できる。

    いいえ

  • 13

    ストレスチェック結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取り扱いに利用されないようにする観点から、人事部のすべての職員はストレスチェックの実施の事務に従事することはできない。

    いいえ

  • 14

    人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェック結果を出力した後、その結果を労働者に通知するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務に従事できる。

    いいえ

  • 15

    人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストしスチェックで面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する、面接指導の申出の勧奨に従事できる。

    いいえ

  • 16

    人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストしスチェック結果の集団ごとの集計に係る、労働者の健康情報を取り扱う事務に従事できる。

    いいえ

  • 17

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(改正平成27年11月)によれば、健康保持増進措置を実施するスタッフのうち「運動実践担当者」の役割は、運動プログラムに基づき、運動指導担当者の指示のもとに個々の労働者に対する運動実践の指導援助を行うことである。

    はい

  • 18

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(改正平成27年11月)によれば、健康保持増進措置を実施するスタッフのうち「心理相談担当者」の役割は、健康測定の結果に基づき、メンタルヘルスケアが必要と判断された場合文は間診の際に労働者自身が希望する場合には、産業医の指示のもとにメンタルヘルスケアを行うことである。

    はい

  • 19

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の指針(平成2/年11月改訂版)によれば、健原保持増進措置を実施するスタッフのうち「産業医」の役割は、健康測定を実施し、その結果に基づいて個人ごとの指導票を作成し、さらに当咳個人指導票によリ、健康保持増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行うことである。

    はい

  • 20

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の指針(平成27年11月改訂版)によれば、健康保持増進措置を実施する6種類のスタッフは、それぞれの専門分野における十分な知識・技能を有していることが必要であると同時に、労働衛生、労働生理などについての知識を有していることが不可欠なので兼任してはならない。

    いいえ

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  • 1

    ストレスの原因となる刺激を「ストレッサー」と呼び、こころや体に影響を及ほすストレッサーには、「物理的ストレッサー」、「化学的ストレッサー」、「心理・社会的ストレッサー」がある。

    はい

  • 2

    ストレッサーによって引き起こされる一般的なストレス反応は、大きく分けて「心理的側面」、「身体的側面」、「行動的側面」の3つに分けてとらえることができ、たとえ盟む理面でのストレス反応としては、活気の低下、イライラ、不安、抑うつなどが挙げられる。

    はい

  • 3

    アメリカの社会学者であるホームズとレイ(HolmesT.H.&Rahe.R.(.)は、結婚や死別、離婚などをA~(とランク化し様々なライフィベントについてストレスの強さの重みづけを行った。

    いいえ

  • 4

    ストレスチェックは、医師や保健師等による検査であリ、実施することが事業者の義務であるが、労働者数10人末満の事業場は当分の間、努力義務である。

    いいえ

  • 5

    ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された者など一定の要件に該当する場合は労働者からの申し出にかかわらす、医師による面接指導を受けさせることが事業者の義務である。

    いいえ

  • 6

    ストレスチェックは、医師による面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必す就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならない。

    いいえ

  • 7

    ストレスチェック制度におけるストレスチェック結果の評価方法、基準は、実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て、事業者が決定する。

    はい

  • 8

    ストレスチェック制度におけるストレスチェックの実施者は、事業場の問題点を把握する観点から、労働者の同意を得なくても、事業者には労働者個別の結果を報告しなければならない。

    いいえ

  • 9

    ストレスチェック制度における高ストレス者の選定にあたっては、自覚症状が高い者や、自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況か著しく悪い者を選定するのが原則である。

    はい

  • 10

    ストレスチェック制度においては、ストレスチェックの結果を本人に通知するにあたっては、個人のストレスプロフィール、ストレスの程度、面接指導の対象者か否かの判定結果を通知する。

    はい

  • 11

    健康診断の問診の中で、法に基づくストレスチェックをそのまま行うことができる。

    いいえ

  • 12

    ストレスチェックの実施者としては、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士だけが担当できる。

    いいえ

  • 13

    ストレスチェック結果が労働者の意に反して人事上の不利益な取り扱いに利用されないようにする観点から、人事部のすべての職員はストレスチェックの実施の事務に従事することはできない。

    いいえ

  • 14

    人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェック結果を出力した後、その結果を労働者に通知するまでの労働者の健康情報を取り扱う事務に従事できる。

    いいえ

  • 15

    人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストしスチェックで面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する、面接指導の申出の勧奨に従事できる。

    いいえ

  • 16

    人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストしスチェック結果の集団ごとの集計に係る、労働者の健康情報を取り扱う事務に従事できる。

    いいえ

  • 17

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(改正平成27年11月)によれば、健康保持増進措置を実施するスタッフのうち「運動実践担当者」の役割は、運動プログラムに基づき、運動指導担当者の指示のもとに個々の労働者に対する運動実践の指導援助を行うことである。

    はい

  • 18

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(改正平成27年11月)によれば、健康保持増進措置を実施するスタッフのうち「心理相談担当者」の役割は、健康測定の結果に基づき、メンタルヘルスケアが必要と判断された場合文は間診の際に労働者自身が希望する場合には、産業医の指示のもとにメンタルヘルスケアを行うことである。

    はい

  • 19

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の指針(平成2/年11月改訂版)によれば、健原保持増進措置を実施するスタッフのうち「産業医」の役割は、健康測定を実施し、その結果に基づいて個人ごとの指導票を作成し、さらに当咳個人指導票によリ、健康保持増進措置を実施する他のスタッフに対して指導を行うことである。

    はい

  • 20

    「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の指針(平成27年11月改訂版)によれば、健康保持増進措置を実施する6種類のスタッフは、それぞれの専門分野における十分な知識・技能を有していることが必要であると同時に、労働衛生、労働生理などについての知識を有していることが不可欠なので兼任してはならない。

    いいえ