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民法第25章 弁済
13問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめ債務の受領を拒んだときに限り、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

    ×

  • 2

    弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とするが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

  • 3

    最高裁判所の判例では、借地上の建物の賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないものの、当該建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するとした。

  • 4

    最高裁判所の判例では、債権者の代理人と称して債権を行使する者もいわゆる債権の準占有者にあたると解すべきであり、債権の準占有者に対する弁済が有効とされるには、弁済者が善意であればよく、無過失である必要はないとした。

    ×

  • 5

    債務の弁済は、第三者もすることができるため、弁済をすることに法律上の利害関係を有しない第三者も、債務者の意思に反して弁済をすることができるが、その債務の性質が第三者の弁済を許さないときはできない。

    ×

  • 6

    弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができず、それは、債権の目的が物の給付であれば、不特定物の引渡しを目的とする債権に限らず、特定物の引渡しを目的とする債権の場合にも適用される。

    ×

  • 7

    受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされるため、弁済をした者が過失によってその権限がないことを知らなかったときは、弁済は有効となるが、その権限がないことを知っていたときは、弁済は無効となる。

    ×

  • 8

    債務者が、債務者との間でその負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その給付は、弁済と同一の効力を有し、給付された物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、債権者は追完の請求をすることができる。

  • 9

    債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することはできるが、弁済以外の事由である相殺、更改又は免除によって債権全部が消滅したときには、返還を請求することができない。

    ×

  • 10

    利害関係を有しない第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合は、債務の弁済をすることができないが、利害関係を有する第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合であっても、債務の弁済をすることができる。

    ×

  • 11

    弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担となるが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担となる。

  • 12

    債権の目的が特定物の引渡しである場合において契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

  • 13

    債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求できるので、債権に関する証書の返還を請求することはできない。

    ×

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  • 1

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  • 2

    弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とするが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

  • 3

    最高裁判所の判例では、借地上の建物の賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないものの、当該建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するとした。

  • 4

    最高裁判所の判例では、債権者の代理人と称して債権を行使する者もいわゆる債権の準占有者にあたると解すべきであり、債権の準占有者に対する弁済が有効とされるには、弁済者が善意であればよく、無過失である必要はないとした。

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  • 5

    債務の弁済は、第三者もすることができるため、弁済をすることに法律上の利害関係を有しない第三者も、債務者の意思に反して弁済をすることができるが、その債務の性質が第三者の弁済を許さないときはできない。

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  • 6

    弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができず、それは、債権の目的が物の給付であれば、不特定物の引渡しを目的とする債権に限らず、特定物の引渡しを目的とする債権の場合にも適用される。

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  • 7

    受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなされるため、弁済をした者が過失によってその権限がないことを知らなかったときは、弁済は有効となるが、その権限がないことを知っていたときは、弁済は無効となる。

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  • 8

    債務者が、債務者との間でその負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その給付は、弁済と同一の効力を有し、給付された物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、債権者は追完の請求をすることができる。

  • 9

    債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することはできるが、弁済以外の事由である相殺、更改又は免除によって債権全部が消滅したときには、返還を請求することができない。

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  • 10

    利害関係を有しない第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合は、債務の弁済をすることができないが、利害関係を有する第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合であっても、債務の弁済をすることができる。

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  • 11

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  • 12

    債権の目的が特定物の引渡しである場合において契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

  • 13

    債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求できるので、債権に関する証書の返還を請求することはできない。

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