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民法第18章 質権
20問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    質権は、譲り渡すことのできない物をその目的とすることができないが、登記した船舶、運行の用に供する自動車や航空機には譲渡性があり、質権を設定することができる。

    ×

  • 2

    不動産質権者は、質物の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができるので、その債権の利息を請求することができるとする別段の定めは許されない。

    ×

  • 3

    質権者は、その債権の担保として債務者から受け取った物を占有し、優先弁済権を有することができるが、質権は当事者間の契約によって設定されるため、現に占有している第三者の所有物に質権を設定することはできない。

    ×

  • 4

    質権者は、債権の目的物が金銭である場合に、質入債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。

  • 5

    動産質権設定契約は、目的物を引渡してはじめて効力が生じる要物契約であり、目的物の引渡しの方法は、現物の引渡しに限られず、占有改定により占有させる方法も許される。

    ×

  • 6

    質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずるため、同一の動産について数個の質権を設定することはできない。

    ×

  • 7

    質権者は、自己の責任で質物について転質をすることができ、この場合、転質をしたことによって生じる不可抗力による損失については、責任を負わない。

    ×

  • 8

    動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができ、質権に基づく回復請求により、その質物を回復することはできない。

  • 9

    質権設定における目的物の引渡しには、簡易の引渡しはもとより、占有改定や指図による占有移転も含まれる。

    ×

  • 10

    質権者がいったん有効に質権を設定した後、質権設定者に質物を占有させても質権は消滅することはなく、動産質にあってはその質権をもって第三者に対抗することができる。

    ×

  • 11

    質権は占有を要素とするため、同一の動産に複数の質権が設定されることはない。

    ×

  • 12

    不動産質権者は目的物の使用収益権を有するが、当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する。

    ×

  • 13

    質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずるが、この引渡しには簡易の引渡しが含まれる。

  • 14

    動産質権者が質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている。

    ×

  • 15

    質権の被担保債権の範囲には、元本、利息及び違約金が含まれるが、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償は一切含まれない。

    ×

  • 16

    質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができ、この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであれば、その責任を負わない。

    ×

  • 17

    質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができ、また、債権の目的物が金銭であるときは、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

  • 18

    動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、質物の占有を奪われたときは、質権に基づく返還請求により、その質物を回復することができる。

    ×

  • 19

    不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負うが、設定行為に別段の定めがない限り、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができない。

    ×

  • 20

    不動産質権の存続期間は、10年を超えることができないが、設定行為でこれより長い期間を定めたときであれば、その期間10年を超えることができ、また、不動産質権の設定は、更新することができる。

    ×

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    質権は、譲り渡すことのできない物をその目的とすることができないが、登記した船舶、運行の用に供する自動車や航空機には譲渡性があり、質権を設定することができる。

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  • 2

    不動産質権者は、質物の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができるので、その債権の利息を請求することができるとする別段の定めは許されない。

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  • 3

    質権者は、その債権の担保として債務者から受け取った物を占有し、優先弁済権を有することができるが、質権は当事者間の契約によって設定されるため、現に占有している第三者の所有物に質権を設定することはできない。

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  • 4

    質権者は、債権の目的物が金銭である場合に、質入債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。

  • 5

    動産質権設定契約は、目的物を引渡してはじめて効力が生じる要物契約であり、目的物の引渡しの方法は、現物の引渡しに限られず、占有改定により占有させる方法も許される。

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  • 6

    質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずるため、同一の動産について数個の質権を設定することはできない。

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  • 7

    質権者は、自己の責任で質物について転質をすることができ、この場合、転質をしたことによって生じる不可抗力による損失については、責任を負わない。

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  • 8

    動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができ、質権に基づく回復請求により、その質物を回復することはできない。

  • 9

    質権設定における目的物の引渡しには、簡易の引渡しはもとより、占有改定や指図による占有移転も含まれる。

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  • 10

    質権者がいったん有効に質権を設定した後、質権設定者に質物を占有させても質権は消滅することはなく、動産質にあってはその質権をもって第三者に対抗することができる。

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  • 11

    質権は占有を要素とするため、同一の動産に複数の質権が設定されることはない。

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  • 12

    不動産質権者は目的物の使用収益権を有するが、当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する。

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  • 13

    質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずるが、この引渡しには簡易の引渡しが含まれる。

  • 14

    動産質権者が質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている。

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  • 15

    質権の被担保債権の範囲には、元本、利息及び違約金が含まれるが、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償は一切含まれない。

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  • 16

    質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができ、この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであれば、その責任を負わない。

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  • 17

    質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができ、また、債権の目的物が金銭であるときは、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

  • 18

    動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、質物の占有を奪われたときは、質権に基づく返還請求により、その質物を回復することができる。

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  • 19

    不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負うが、設定行為に別段の定めがない限り、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができない。

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  • 20

    不動産質権の存続期間は、10年を超えることができないが、設定行為でこれより長い期間を定めたときであれば、その期間10年を超えることができ、また、不動産質権の設定は、更新することができる。

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