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民法第35章 不当利得
10問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができないが、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

  • 2

    債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができるため、債務者に対して求償権を行使することができない。

    ×

  • 3

    最高裁判所の判例では、不法の原因のため給付をした者にその給付したものの返還請求することを得ないとしたのは、かかる給付者の返還請求に法律上の保護を与えないということであり、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは許されないとした。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、不当利得者が当初善意であった場合には、当該不当利得者は、後に利得に法律上の原因がないことを認識したとしても、悪意の不当利得者とはならず、現存する利益の範囲で返還すれば足りるとした。

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例では、贈与が不法の原因に基づく給付の場合、贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、既登記の建物にあっては、その占有の移転のみで足り、所有権移転登記手続がなされていることは要しないとした。

    ×

  • 6

    債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができないが、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、期限の利益を放棄したことにはならないので、その給付したものの返還を請求することができる。

    ×

  • 7

    債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合に、債権者が担保を放棄しその債権を失ったときは、弁済を受けた債権者を保護する必要があるので、債権者の善意悪意にかかわらず、その弁済をした者は、返還の請求ができない。

    ×

  • 8

    最高裁判所の判例では、不当利得者が当初善意であった場合には、当該不当利得者は、後に利得に法律上の原因がないことを認識したとしても、現存する利益の範囲で返還すれば足りるとした。

    ×

  • 9

    最高裁判所の判例では、贈与が不法の原因に基づく給付であったとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、既登記の建物にあっては、その引渡しをしただけでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとした。

  • 10

    最高裁判所の判例では、不法の原因のため給付をした者にその給付の返還請求を認めないとしたのは、かかる給付者の返還請求に法律上の保護を与えないということを趣旨とするので、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、許されないとした。

    ×

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  • 1

    債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができないが、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

  • 2

    債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができるため、債務者に対して求償権を行使することができない。

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  • 3

    最高裁判所の判例では、不法の原因のため給付をした者にその給付したものの返還請求することを得ないとしたのは、かかる給付者の返還請求に法律上の保護を与えないということであり、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは許されないとした。

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  • 4

    最高裁判所の判例では、不当利得者が当初善意であった場合には、当該不当利得者は、後に利得に法律上の原因がないことを認識したとしても、悪意の不当利得者とはならず、現存する利益の範囲で返還すれば足りるとした。

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例では、贈与が不法の原因に基づく給付の場合、贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、既登記の建物にあっては、その占有の移転のみで足り、所有権移転登記手続がなされていることは要しないとした。

    ×

  • 6

    債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができないが、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、期限の利益を放棄したことにはならないので、その給付したものの返還を請求することができる。

    ×

  • 7

    債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合に、債権者が担保を放棄しその債権を失ったときは、弁済を受けた債権者を保護する必要があるので、債権者の善意悪意にかかわらず、その弁済をした者は、返還の請求ができない。

    ×

  • 8

    最高裁判所の判例では、不当利得者が当初善意であった場合には、当該不当利得者は、後に利得に法律上の原因がないことを認識したとしても、現存する利益の範囲で返還すれば足りるとした。

    ×

  • 9

    最高裁判所の判例では、贈与が不法の原因に基づく給付であったとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、既登記の建物にあっては、その引渡しをしただけでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとした。

  • 10

    最高裁判所の判例では、不法の原因のため給付をした者にその給付の返還請求を認めないとしたのは、かかる給付者の返還請求に法律上の保護を与えないということを趣旨とするので、当事者が、先に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、許されないとした。

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