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民法第30章 一般債権の保全
24問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり、詐害行為取消権の被保全債権も、詐害行為の前に存在している必要がある。

    ×

  • 2

    債権者代位権は、債務者が自ら権利を行使した後であっても、その行使が債権者にとって不利益な場合には、債権者はこれを行使でき、詐害行為取消権は、受益者が善意であっても、債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる。

    ×

  • 3

    債権者代位権を行使するためには、特定債権保全のための転用の場合であっても、債務者の無資力が要件とされるが、詐害行為取消権が認められるためには、詐害行為当時の債務者の無資力は要件とされない。

    ×

  • 4

    債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが、詐害行為取消権の取消しの範囲は、詐害行為の目的物が不可分の場合であっても、取消権を行使しようとする債権者の債権額に限定される。

    ×

  • 5

    債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。

  • 6

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位による場合に限り代位権を行使することができ、時効の中断などの保存行為についても、裁判上の代位によらなければ代位権を行使することはできない。

    ×

  • 7

    債権者代位における債権者は、債務者の代理人として債務者に属する権利を行使することができるが、自己の名においてその権利を行使することはできない。

    ×

  • 8

    債権者が、特定物に関する債権を保全するため代位権を行使するためには、金銭債権を保全するために代位権を行使する場合と同様に、債務者が無資力であることが必要である。

    ×

  • 9

    最高裁判所の判例では、債務者がすでに自ら権利を行使している場合であっても、その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした。

    ×

  • 10

    最高裁判所の判例では、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうるとした。

  • 11

    離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、その額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきであるとした。

  • 12

    債務者が特定の債権者に優先的に債権の満足を得させる意図の下に、特定の債権者と通謀し、債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡したとしても、譲渡された債権の額が債務の額を超えない場合であれば、当該債権譲渡は詐害行為として取り消しの対象にならないとした。

    ×

  • 13

    不動産引渡請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、直接自己に当該不動産の所有権移転登記を求めることはできないとした。

  • 14

    不動産物権の譲渡行為が債権者の債権が成立する前になされ、当該債権成立後に所有権移転登記が行われた場合には、物権の譲渡と登記は一体の行為であって、登記は債権発生後に行われたものであるから、当該譲渡は詐害行為取消権の対象になるとした。

    ×

  • 15

    最高裁判所の判例では、債務者が既に自ら権利を行使しているとき、その行使の方法又は結果が不十分、不誠実、不適切な場合には、債権者は、債務者を排除し、又は債務者と重複して債権者代位権を行使することができるとした。

    ×

  • 16

    最高裁判所の判例では、名誉の侵害を理由とする慰謝料請求権は、具体的な慰謝料金額が当事者間において客観的に確定した場合であっても、行使上の一身専属性を失うことはないとした。

    ×

  • 17

    最高裁判所の判例では、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合、債権者は、総債権者の利益のために自己の債権額を超えて代位権を行使しうると解すべきであるとした。

    ×

  • 18

    時効の中断や未登記の権利の登記などの保存行為については、被保全債権の弁済期がまだ到来していなくても、裁判所の許可を受ける必要なく代位権を行使することができる。

  • 19

    債権者代位権の行使の対象となるものは、代金請求権、損害賠償請求権等の請求権であり、物権的請求権である登記請求権や取消権、解除権のいわゆる形成権は含まれない。

    ×

  • 20

    債権者は、債権の履行期が到来しない間は、債務者に代わって保存行為について代位権を行使することができない。

    ×

  • 21

    債権者が、代位権の行使として第三債務者に物の引渡しを求める場合、債務者に引き渡すべきことを請求できるが、直接自己へ引き渡すよう請求することは一切できない。

    ×

  • 22

    最高裁判所の判例では、債務者自らが権利を行使した後であっても、その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益となる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした。

    ×

  • 23

    代位権の行使は、債権者が自己の名において債務者の権利を行使するものではなく、債権者が債務者の代理人としてそれを行使するものである。

    ×

  • 24

    最高裁判所の判例では、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対して有する金銭債権を代位行使する場合は、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使することができるとした。

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  • 1

    債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり、詐害行為取消権の被保全債権も、詐害行為の前に存在している必要がある。

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  • 2

    債権者代位権は、債務者が自ら権利を行使した後であっても、その行使が債権者にとって不利益な場合には、債権者はこれを行使でき、詐害行為取消権は、受益者が善意であっても、債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる。

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  • 3

    債権者代位権を行使するためには、特定債権保全のための転用の場合であっても、債務者の無資力が要件とされるが、詐害行為取消権が認められるためには、詐害行為当時の債務者の無資力は要件とされない。

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  • 4

    債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが、詐害行為取消権の取消しの範囲は、詐害行為の目的物が不可分の場合であっても、取消権を行使しようとする債権者の債権額に限定される。

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  • 5

    債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。

  • 6

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位による場合に限り代位権を行使することができ、時効の中断などの保存行為についても、裁判上の代位によらなければ代位権を行使することはできない。

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  • 7

    債権者代位における債権者は、債務者の代理人として債務者に属する権利を行使することができるが、自己の名においてその権利を行使することはできない。

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  • 8

    債権者が、特定物に関する債権を保全するため代位権を行使するためには、金銭債権を保全するために代位権を行使する場合と同様に、債務者が無資力であることが必要である。

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  • 9

    最高裁判所の判例では、債務者がすでに自ら権利を行使している場合であっても、その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした。

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  • 10

    最高裁判所の判例では、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使しうるとした。

  • 11

    離婚に伴う財産分与として金銭の給付をする旨の合意は、その額が不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消されるべきであるとした。

  • 12

    債務者が特定の債権者に優先的に債権の満足を得させる意図の下に、特定の債権者と通謀し、債務の弁済に代えて第三者に対する自己の債権を譲渡したとしても、譲渡された債権の額が債務の額を超えない場合であれば、当該債権譲渡は詐害行為として取り消しの対象にならないとした。

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  • 13

    不動産引渡請求権者が債務者による目的不動産の処分行為を詐害行為として取り消す場合には、直接自己に当該不動産の所有権移転登記を求めることはできないとした。

  • 14

    不動産物権の譲渡行為が債権者の債権が成立する前になされ、当該債権成立後に所有権移転登記が行われた場合には、物権の譲渡と登記は一体の行為であって、登記は債権発生後に行われたものであるから、当該譲渡は詐害行為取消権の対象になるとした。

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  • 15

    最高裁判所の判例では、債務者が既に自ら権利を行使しているとき、その行使の方法又は結果が不十分、不誠実、不適切な場合には、債権者は、債務者を排除し、又は債務者と重複して債権者代位権を行使することができるとした。

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  • 16

    最高裁判所の判例では、名誉の侵害を理由とする慰謝料請求権は、具体的な慰謝料金額が当事者間において客観的に確定した場合であっても、行使上の一身専属性を失うことはないとした。

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  • 17

    最高裁判所の判例では、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合、債権者は、総債権者の利益のために自己の債権額を超えて代位権を行使しうると解すべきであるとした。

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  • 18

    時効の中断や未登記の権利の登記などの保存行為については、被保全債権の弁済期がまだ到来していなくても、裁判所の許可を受ける必要なく代位権を行使することができる。

  • 19

    債権者代位権の行使の対象となるものは、代金請求権、損害賠償請求権等の請求権であり、物権的請求権である登記請求権や取消権、解除権のいわゆる形成権は含まれない。

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  • 20

    債権者は、債権の履行期が到来しない間は、債務者に代わって保存行為について代位権を行使することができない。

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  • 21

    債権者が、代位権の行使として第三債務者に物の引渡しを求める場合、債務者に引き渡すべきことを請求できるが、直接自己へ引き渡すよう請求することは一切できない。

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  • 22

    最高裁判所の判例では、債務者自らが権利を行使した後であっても、その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益となる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした。

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  • 23

    代位権の行使は、債権者が自己の名において債務者の権利を行使するものではなく、債権者が債務者の代理人としてそれを行使するものである。

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  • 24

    最高裁判所の判例では、債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対して有する金銭債権を代位行使する場合は、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使することができるとした。