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民法第23章 契約の解除
20問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってするが、当該意思表示は、任意に撤回することができる。

    ×

  • 2

    当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることで契約を解除することができるが、期間を明示しない催告は、催告後相当期間を経過しても解除権は発生しない。

    ×

  • 3

    契約の性質により、特定の日時に履行をしなければ目的を達することができない契約において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、催告をすることなく、直ちにその契約を解除することができる。

  • 4

    履行の全部又は一部が不能となったときも、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。

    ×

  • 5

    当事者の一方が解除権を行使したときは、契約の効力を遡及的に消滅させ、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負うが、相手方の債務不履行を理由に契約を解除した者は、相手方に対して損害賠償を請求することができない。

    ×

  • 6

    当事者相互の契約によって解除権が留保されている場合の解除を約定解除というが、解除権の行使方法や効果について、法定解除の限定された要件や効果を修正するためにすることは一切できない。

    ×

  • 7

    定期行為の履行遅滞による解除の場合、催告をすることなく、直ちに契約を解除したものとみなされるため、定期行為について解除しないで本来の給付を請求することはできない。

    ×

  • 8

    契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

  • 9

    解除権が行使されると、解除によって遡及的に契約の効力が失われ、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、相手方の債務不履行を理由に契約を解除する場合であっても、損害賠償を請求することはできない。

    ×

  • 10

    解除権を有する者が自己の行為によって契約の目的物を著しく損傷したときは、解除権は消滅するが、加工又は改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅しない。

    ×

  • 11

    解除の効力が生じた後にその撤回を認めると、解除によって既に生じた効果が失われ、第三者が極めて不安定な立場に置かれるので、契約の相手方の承諾があっても撤回はできない。

    ×

  • 12

    AからBとCが共同で車を買った後、売主Aが契約を解除するには、AよりB、C両者に対する解除の意思表示が必要となるが、買主B、Cが契約を解除する場合は、B、Cの一人がAに対して解除の意思表示をすれば足りる。

    ×

  • 13

    当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その催告は契約の解除の効果を直ちに発生させる。

    ×

  • 14

    債務者の責めに帰すべき理由により、契約成立後、履行期までの履行不能が確実になった場合には、履行期の到来を待たずに、その時から解除をすることができる。

  • 15

    定期行為の履行遅滞による契約の解除は、絶対的定期行為については催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができるが、相対的定期行為については催告が必要となる。

    ×

  • 16

    契約解除の意義は、債務者が契約上の債務を履行しないことで契約が債務不履行になったときに債権者を保護することにあるため、当事者間の契約によって解除権をあらかじめ留保することはできない。

    ×

  • 17

    契約の解除は、契約の効力を遡及的に消滅させるため、当事者間に原状回復義務を生じさせ、債務不履行による債権者の損害賠償請求権は消滅する。

    ×

  • 18

    履行遅滞を理由として契約を解除するには、相当の期間を定めてその履行の催告を行うことが必要であり、期間の指定のない催告は一切無効である。

    ×

  • 19

    契約の相手側が数人ある場合に契約の解除をするときは、そのうちの一人に対して解除の意思表示をすることで足り、その全員に対して解除の意思表示をする必要はない。

    ×

  • 20

    定期行為に当たる契約において、当事者の一方が履行をしないでその履行期を経過したときは、相手方は、履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

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    契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってするが、当該意思表示は、任意に撤回することができる。

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  • 2

    当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることで契約を解除することができるが、期間を明示しない催告は、催告後相当期間を経過しても解除権は発生しない。

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  • 3

    契約の性質により、特定の日時に履行をしなければ目的を達することができない契約において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、催告をすることなく、直ちにその契約を解除することができる。

  • 4

    履行の全部又は一部が不能となったときも、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。

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    当事者の一方が解除権を行使したときは、契約の効力を遡及的に消滅させ、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負うが、相手方の債務不履行を理由に契約を解除した者は、相手方に対して損害賠償を請求することができない。

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    当事者相互の契約によって解除権が留保されている場合の解除を約定解除というが、解除権の行使方法や効果について、法定解除の限定された要件や効果を修正するためにすることは一切できない。

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    定期行為の履行遅滞による解除の場合、催告をすることなく、直ちに契約を解除したものとみなされるため、定期行為について解除しないで本来の給付を請求することはできない。

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    契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

  • 9

    解除権が行使されると、解除によって遡及的に契約の効力が失われ、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、相手方の債務不履行を理由に契約を解除する場合であっても、損害賠償を請求することはできない。

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  • 10

    解除権を有する者が自己の行為によって契約の目的物を著しく損傷したときは、解除権は消滅するが、加工又は改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅しない。

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  • 11

    解除の効力が生じた後にその撤回を認めると、解除によって既に生じた効果が失われ、第三者が極めて不安定な立場に置かれるので、契約の相手方の承諾があっても撤回はできない。

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  • 12

    AからBとCが共同で車を買った後、売主Aが契約を解除するには、AよりB、C両者に対する解除の意思表示が必要となるが、買主B、Cが契約を解除する場合は、B、Cの一人がAに対して解除の意思表示をすれば足りる。

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  • 13

    当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その催告は契約の解除の効果を直ちに発生させる。

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  • 14

    債務者の責めに帰すべき理由により、契約成立後、履行期までの履行不能が確実になった場合には、履行期の到来を待たずに、その時から解除をすることができる。

  • 15

    定期行為の履行遅滞による契約の解除は、絶対的定期行為については催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができるが、相対的定期行為については催告が必要となる。

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  • 16

    契約解除の意義は、債務者が契約上の債務を履行しないことで契約が債務不履行になったときに債権者を保護することにあるため、当事者間の契約によって解除権をあらかじめ留保することはできない。

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  • 17

    契約の解除は、契約の効力を遡及的に消滅させるため、当事者間に原状回復義務を生じさせ、債務不履行による債権者の損害賠償請求権は消滅する。

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  • 18

    履行遅滞を理由として契約を解除するには、相当の期間を定めてその履行の催告を行うことが必要であり、期間の指定のない催告は一切無効である。

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  • 19

    契約の相手側が数人ある場合に契約の解除をするときは、そのうちの一人に対して解除の意思表示をすることで足り、その全員に対して解除の意思表示をする必要はない。

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  • 20

    定期行為に当たる契約において、当事者の一方が履行をしないでその履行期を経過したときは、相手方は、履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。