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民法第13章 共有
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、各共有者が自己の持分を譲渡し又は担保を設定するときは、他の共有者の同意を得なければならない。

    ×

  • 2

    各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他の共有物に関する負担を負うが、共有者が1年以内にこの負担義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

  • 3

    共有者の一人が、その持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属するが、共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は、国庫に帰属する。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、共有物に対して妨害する無権利者があれば、各共有者は単独でその排除を請求でき、共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として不法占有者に対して損害賠償を求める場合には、共有者はそれぞれの共有持分の割合を超えて請求することも許されるとした。

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例では、共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められれば、当該共有物を取得する者に支払能力があるなどの特段の事情がなくても、当該共有物を共有者のうちの一人の単独所有とし、他の共有者に対して持分価格を賠償させる方法による分割も許されるとした。

    ×

  • 6

    各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用し収益を取得することができるが、自己の持分を譲渡し、あるいは自己の持分に抵当権を設定する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。

    ×

  • 7

    共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求できるが、現物分割が原則であるので、裁判所は、共有物の現物を分割することができない場合に限り、共有物の競売を命ずることができる。

    ×

  • 8

    共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するが、共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。

  • 9

    最高裁判所の判例では、共有者の一人が他の共有者との間で共有土地の分割に関する特約をしたとしても、他の共有者の特定承継人に対して、その特約は主張できないとした。

    ×

  • 10

    最高裁判所の判例では、共有者の一人が死亡して、その相続人の不存在が確定したとき、その共有持分は、まず特別縁故者への分与に充てられ、残りがあれば国庫に帰属することになるとした。

    ×

  • 11

    最高裁判所の判例では、共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく農地を造成して宅地にした場合であっても、他の共有者は、各自の共有持分権に基づき、工事の差止めや原状回復を求めることは一切できないとした。

    ×

  • 12

    各共有者は、共有物の補修又は共有物に対する公租公課の負担を単独で行おうとする場合、各共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意が必要である。

    ×

  • 13

    各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用ができ、共有物からの収益についても、その持分の割合に応じて収受することができる。

  • 14

    共有者の一人がその持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属するが、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合は、その持分は国庫の所有に帰属する。

    ×

  • 15

    境界線上に設けられた界標は相隣者の共有に属するので、各共有者は、いつでも当該界標について共有物の分割請求をすることが可能である。

    ×

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  • 1

    各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、各共有者が自己の持分を譲渡し又は担保を設定するときは、他の共有者の同意を得なければならない。

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  • 2

    各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他の共有物に関する負担を負うが、共有者が1年以内にこの負担義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

  • 3

    共有者の一人が、その持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属するが、共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は、国庫に帰属する。

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  • 4

    最高裁判所の判例では、共有物に対して妨害する無権利者があれば、各共有者は単独でその排除を請求でき、共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として不法占有者に対して損害賠償を求める場合には、共有者はそれぞれの共有持分の割合を超えて請求することも許されるとした。

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  • 5

    最高裁判所の判例では、共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められれば、当該共有物を取得する者に支払能力があるなどの特段の事情がなくても、当該共有物を共有者のうちの一人の単独所有とし、他の共有者に対して持分価格を賠償させる方法による分割も許されるとした。

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  • 6

    各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用し収益を取得することができるが、自己の持分を譲渡し、あるいは自己の持分に抵当権を設定する場合には、他の共有者の同意を得なければならない。

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  • 7

    共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求できるが、現物分割が原則であるので、裁判所は、共有物の現物を分割することができない場合に限り、共有物の競売を命ずることができる。

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  • 8

    共有物の管理に関する事項は、共有物の変更の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するが、共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる。

  • 9

    最高裁判所の判例では、共有者の一人が他の共有者との間で共有土地の分割に関する特約をしたとしても、他の共有者の特定承継人に対して、その特約は主張できないとした。

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  • 10

    最高裁判所の判例では、共有者の一人が死亡して、その相続人の不存在が確定したとき、その共有持分は、まず特別縁故者への分与に充てられ、残りがあれば国庫に帰属することになるとした。

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  • 11

    最高裁判所の判例では、共有者の一人が他の共有者の同意を得ることなく農地を造成して宅地にした場合であっても、他の共有者は、各自の共有持分権に基づき、工事の差止めや原状回復を求めることは一切できないとした。

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  • 12

    各共有者は、共有物の補修又は共有物に対する公租公課の負担を単独で行おうとする場合、各共有者の持分の価格に従い、その過半数の同意が必要である。

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  • 13

    各共有者は、共有物の全部についてその持分に応じた使用ができ、共有物からの収益についても、その持分の割合に応じて収受することができる。

  • 14

    共有者の一人がその持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属するが、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合は、その持分は国庫の所有に帰属する。

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  • 15

    境界線上に設けられた界標は相隣者の共有に属するので、各共有者は、いつでも当該界標について共有物の分割請求をすることが可能である。

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