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民法第36章 不法行為
20問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、責任無能力者がその責任を負わない場合において、当該責任無能力者が他人に損害を加えた場合、監督義務を怠らなかったときであっても、その損害を賠償する責任を必ず負う。

    ×

  • 2

    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、使用者に代わって事業を監督する者は、一切その責任を負わない。

    ×

  • 3

    土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合、その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者は免責される。

    ×

  • 4

    動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責される。

  • 5

    裁判所は、他人の名誉を毀損した者に対して、被害者の請求により、損害賠償に代えて名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるが、損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずることはできない。

    ×

  • 6

    未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

  • 7

    責任無能力者が第三者に損害を加えたときは、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、監督義務を怠らなくても損害が生ずべきであった場合であっても、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

    ×

  • 8

    数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うが、行為者を教唆した者及び幇助した者は、損害を賠償する責任を負わない。

    ×

  • 9

    他人の不法行為に対し、第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者であっても、損害賠償の責任を負うので、被害者から不法行為をした者に対して、損害賠償を請求することはできない。

    ×

  • 10

    裁判所は、被害者の請求により、被害者の名誉を毀損した者に対して、名誉を回復するのに適当な処分を命ずるときは、被害者の請求があっても、その処分とともに損害賠償を命ずることはできない。

    ×

  • 11

    最高裁判所の判例では、未成年者が他人に損害を与えた場合に、未成年者が責任能力を有する場合は、監督義務者の義務違反と当該不法行為による結果との間に相当な因果関係があったとしても、監督義務者は不法行為責任を負わないとした。

    ×

  • 12

    最高裁判所の判例では、法人も名誉を侵害されることにより社会的評価の低下は有り得るから名誉殿損が成立し、損害の金銭評価が可能である限り、無形の損害の賠償も認められるとした。

  • 13

    最高裁判所の判例では、被用者がタンクローリーを運転中に事故を起こし、第三者に損害を与えるとともに使用者所有のタンクローリーに損害を与えた茨城石炭商事事件にて、労働環境の整備につき使用者側に問題がある場合には、信義則によって使用者は被用者に対して求償権を行使できないとした。

    ×

  • 14

    不法行為による損害賠償の方法は、損害を金銭的に評価して行う金銭賠償によるのではなく、損害を現実的、自然的に消去する原状回復によることを原則としている。

    ×

  • 15

    不法行為における故意又は過失の立証責任は、被害者にあり、加害者の行為と権利侵害ないし違法な事実との間に因果関係がないことを、加害者が証明することは一切ない。

    ×

  • 16

    注文者は、注文又は指図についてその注文者に過失があったときであっても、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。

    ×

  • 17

    最高裁判所の判例では、不法行為により死亡した被害者の夫の妹は、身体障害者で、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた事実関係があるときであっても、加害者に対し慰謝料を請求できないとした。

    ×

  • 18

    動物の占有者は、その動物の性質に従い相当の注意をもって管理をした場合であっても、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、占有者に代わって動物を管理する者は、その責任を負わない。

    ×

  • 19

    最高裁判所の判例では、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価である社会的名誉のみならず、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価である名誉感情を毀損された場合にも、原状回復処分をもって救済するに適するとした。

    ×

  • 20

    土地の工作物の設置に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明したときは、その工作物の所有者が被害者に対して、その損害を賠償しなければならない。

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  • 1

    責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、責任無能力者がその責任を負わない場合において、当該責任無能力者が他人に損害を加えた場合、監督義務を怠らなかったときであっても、その損害を賠償する責任を必ず負う。

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  • 2

    ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うが、使用者に代わって事業を監督する者は、一切その責任を負わない。

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  • 3

    土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合、その工作物の所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者は免責される。

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  • 4

    動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責される。

  • 5

    裁判所は、他人の名誉を毀損した者に対して、被害者の請求により、損害賠償に代えて名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができるが、損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずることはできない。

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  • 6

    未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

  • 7

    責任無能力者が第三者に損害を加えたときは、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、監督義務を怠らなくても損害が生ずべきであった場合であっても、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

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  • 8

    数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うが、行為者を教唆した者及び幇助した者は、損害を賠償する責任を負わない。

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  • 9

    他人の不法行為に対し、第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者であっても、損害賠償の責任を負うので、被害者から不法行為をした者に対して、損害賠償を請求することはできない。

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  • 10

    裁判所は、被害者の請求により、被害者の名誉を毀損した者に対して、名誉を回復するのに適当な処分を命ずるときは、被害者の請求があっても、その処分とともに損害賠償を命ずることはできない。

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  • 11

    最高裁判所の判例では、未成年者が他人に損害を与えた場合に、未成年者が責任能力を有する場合は、監督義務者の義務違反と当該不法行為による結果との間に相当な因果関係があったとしても、監督義務者は不法行為責任を負わないとした。

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  • 12

    最高裁判所の判例では、法人も名誉を侵害されることにより社会的評価の低下は有り得るから名誉殿損が成立し、損害の金銭評価が可能である限り、無形の損害の賠償も認められるとした。

  • 13

    最高裁判所の判例では、被用者がタンクローリーを運転中に事故を起こし、第三者に損害を与えるとともに使用者所有のタンクローリーに損害を与えた茨城石炭商事事件にて、労働環境の整備につき使用者側に問題がある場合には、信義則によって使用者は被用者に対して求償権を行使できないとした。

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  • 14

    不法行為による損害賠償の方法は、損害を金銭的に評価して行う金銭賠償によるのではなく、損害を現実的、自然的に消去する原状回復によることを原則としている。

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  • 15

    不法行為における故意又は過失の立証責任は、被害者にあり、加害者の行為と権利侵害ないし違法な事実との間に因果関係がないことを、加害者が証明することは一切ない。

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  • 16

    注文者は、注文又は指図についてその注文者に過失があったときであっても、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことはない。

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  • 17

    最高裁判所の判例では、不法行為により死亡した被害者の夫の妹は、身体障害者で、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた事実関係があるときであっても、加害者に対し慰謝料を請求できないとした。

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  • 18

    動物の占有者は、その動物の性質に従い相当の注意をもって管理をした場合であっても、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、占有者に代わって動物を管理する者は、その責任を負わない。

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  • 19

    最高裁判所の判例では、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価である社会的名誉のみならず、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価である名誉感情を毀損された場合にも、原状回復処分をもって救済するに適するとした。

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  • 20

    土地の工作物の設置に瑕疵があることによって他人に損害が生じた場合、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを証明したときは、その工作物の所有者が被害者に対して、その損害を賠償しなければならない。