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民法第26章 相殺
20問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    相殺をするためには、相対立する債権が相殺適状にあることが必要であるが、当事者が相殺禁止の意思表示をした場合は、相殺は適応されず、その意思表示は、善意であるが、重過失ある第三者にも対抗することができる。

    ×

  • 2

    相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって効力を生じるが、その相殺の効力発生時期は、実際に相殺の意思表示をした時期であり、双方の債権が相殺適状になった時に遡及して効力を生じることはない。

    ×

  • 3

    時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあったときは、その債権者は、時効消滅した債権を自動債権として、その時点に遡及して相殺することはできない。

    ×

  • 4

    悪意による不法行為によって生じた損害賠償債権の債務者は、悪意による不法行為による損害賠償償権を受働債権として、不法行為による損害賠償債権以外の債権と相殺することはできない。

  • 5

    第三債務者が差押えによって支払を差し止められた場合において、その後に取得した反対債権を自動債権として相殺したときは、これをもって差押債権者に対抗することができる。

    ×

  • 6

    時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、これを自働債権として相殺することができるが、消滅時効完成後の債権の譲受人が、これを自働債権として相殺することは許されない。

  • 7

    悪意による不法行為による損害賠償債権を受働債権として、不法行為によるものではない債権と相殺することができるが、損害賠償請求権を自働債権として、不法行為によるものではない債権と相殺することはできない。

    ×

  • 8

    相殺は、2人が相互に同種の内容の債務をもつ場合に、双方の債務を対当額において消滅させることができるので、双方の債務の履行地が同一でなく異なるときは相殺の要件をなさない。

    ×

  • 9

    相殺が有効になされるためには、相対立する債権の弁済期において、受働債権は常に弁済期に達していなければならないが、自働債権については必ずしも弁済期にあることを必要としない。

    ×

  • 10

    意思表示による相殺の効力発生時期は、当事者の一方から相手方に対して、実際に相殺の意思表示をした時期であり、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって相殺の効力を生じることはない。

    ×

  • 11

    差押えを受けた債権の第三債務者は、その後に取得した反対債権を自働債権として相殺しても、これをもって差押債権者に対抗できない。

  • 12

    相殺は、債権者と債務者とが相互に同種の内容の債権債務を持つ場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる意思表示であり、この意思表示には、当事者の合意があっても条件や期限を付することは一切できない。

    ×

  • 13

    当事者は、契約で生ずる債権に関しては契約により、単独行為で生ずるものについては単独行為によって相殺を禁止できるが、この相殺の意思表示の効果は、善意又は悪意を問わず第三者には対抗できない。

    ×

  • 14

    相殺は、弁済する場合の時間と費用を節減し、決済において当事者の公平を図るという機能があるため、相殺するには、当事者間に同種の目的を有する債権が対立して存在し、両債権ともに弁済期が必ず到来していなければならない。

    ×

  • 15

    相殺は、意思表示によって効力を生ずるから、相殺適状になっても相殺しない間に債権が時効により消滅すれば相殺適状がなくなってしまうため、自働債権が時効によって消滅した後は、相殺することができない。

    ×

  • 16

    自働債権は、弁済期に達していなくても相殺することはできるが、受働債権は、弁済期に達していなければ相殺することはできない。

    ×

  • 17

    相殺禁止の特約は、当事者間で締結することができるが、この特約は善意の第三者には対抗することができない。

  • 18

    相殺の効力は、相殺の意思表示が相手方に到達したときに発生するため、意思表示の到達前に相殺適状に至ったとしても、その時点には遡及しない。

    ×

  • 19

    自働債権が時効によって消滅した場合は、その債権が消滅以前に相殺適状にあったとしても、相殺することは一切できない。

    ×

  • 20

    不法行為債権を自働債権とし、不法行為債権以外の債権を受働債権として相殺することは、いかなる場合においてもできない。

    ×

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    相殺をするためには、相対立する債権が相殺適状にあることが必要であるが、当事者が相殺禁止の意思表示をした場合は、相殺は適応されず、その意思表示は、善意であるが、重過失ある第三者にも対抗することができる。

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  • 2

    相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって効力を生じるが、その相殺の効力発生時期は、実際に相殺の意思表示をした時期であり、双方の債権が相殺適状になった時に遡及して効力を生じることはない。

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  • 3

    時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあったときは、その債権者は、時効消滅した債権を自動債権として、その時点に遡及して相殺することはできない。

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  • 4

    悪意による不法行為によって生じた損害賠償債権の債務者は、悪意による不法行為による損害賠償償権を受働債権として、不法行為による損害賠償債権以外の債権と相殺することはできない。

  • 5

    第三債務者が差押えによって支払を差し止められた場合において、その後に取得した反対債権を自動債権として相殺したときは、これをもって差押債権者に対抗することができる。

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  • 6

    時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、これを自働債権として相殺することができるが、消滅時効完成後の債権の譲受人が、これを自働債権として相殺することは許されない。

  • 7

    悪意による不法行為による損害賠償債権を受働債権として、不法行為によるものではない債権と相殺することができるが、損害賠償請求権を自働債権として、不法行為によるものではない債権と相殺することはできない。

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    相殺は、2人が相互に同種の内容の債務をもつ場合に、双方の債務を対当額において消滅させることができるので、双方の債務の履行地が同一でなく異なるときは相殺の要件をなさない。

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  • 9

    相殺が有効になされるためには、相対立する債権の弁済期において、受働債権は常に弁済期に達していなければならないが、自働債権については必ずしも弁済期にあることを必要としない。

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  • 10

    意思表示による相殺の効力発生時期は、当事者の一方から相手方に対して、実際に相殺の意思表示をした時期であり、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって相殺の効力を生じることはない。

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  • 11

    差押えを受けた債権の第三債務者は、その後に取得した反対債権を自働債権として相殺しても、これをもって差押債権者に対抗できない。

  • 12

    相殺は、債権者と債務者とが相互に同種の内容の債権債務を持つ場合に、その債権と債務とを対等額において消滅させる意思表示であり、この意思表示には、当事者の合意があっても条件や期限を付することは一切できない。

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  • 13

    当事者は、契約で生ずる債権に関しては契約により、単独行為で生ずるものについては単独行為によって相殺を禁止できるが、この相殺の意思表示の効果は、善意又は悪意を問わず第三者には対抗できない。

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  • 14

    相殺は、弁済する場合の時間と費用を節減し、決済において当事者の公平を図るという機能があるため、相殺するには、当事者間に同種の目的を有する債権が対立して存在し、両債権ともに弁済期が必ず到来していなければならない。

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  • 15

    相殺は、意思表示によって効力を生ずるから、相殺適状になっても相殺しない間に債権が時効により消滅すれば相殺適状がなくなってしまうため、自働債権が時効によって消滅した後は、相殺することができない。

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  • 16

    自働債権は、弁済期に達していなくても相殺することはできるが、受働債権は、弁済期に達していなければ相殺することはできない。

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  • 17

    相殺禁止の特約は、当事者間で締結することができるが、この特約は善意の第三者には対抗することができない。

  • 18

    相殺の効力は、相殺の意思表示が相手方に到達したときに発生するため、意思表示の到達前に相殺適状に至ったとしても、その時点には遡及しない。

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  • 19

    自働債権が時効によって消滅した場合は、その債権が消滅以前に相殺適状にあったとしても、相殺することは一切できない。

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  • 20

    不法行為債権を自働債権とし、不法行為債権以外の債権を受働債権として相殺することは、いかなる場合においてもできない。

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