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民法第7章 条件と期限
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときであっても、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができない。

    ×

  • 2

    解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずるが、当事者が、条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

    ×

  • 3

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

    ×

  • 4

    法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができず、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

  • 5

    期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されるので、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときであっても、債務者は期限の利益を主張することができる。

    ×

  • 6

    条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、この条件の成就によって取得される権利義務に関する規定に従って、保存し、相続し、又はそのために担保を供することができるが、処分することはできない。

    ×

  • 7

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効となり、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件となる。

  • 8

    不能の停止条件を付した法律行為は無効であり、不能の解除条件を付した法律行為も同様に無効である。

    ×

  • 9

    民法は、期限は債務者の利益のために定めたものと推定しているので、期限の利益は債務者のみが有し、債権者が有することはない。

    ×

  • 10

    民法は、期限の利益喪失事由を掲げており、列挙された事由のほかに、当事者が期限の利益を失うべき事由を特約することはできない。

    ×

  • 11

    解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずるが、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

    ×

  • 12

    条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

  • 13

    条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができるが、処分することはできない。

    ×

  • 14

    条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は取り消すことができる。

    ×

  • 15

    停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときであっても、有効である。

    ×

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  • 1

    条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときであっても、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができない。

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  • 2

    解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずるが、当事者が、条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

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  • 3

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

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  • 4

    法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができず、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

  • 5

    期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されるので、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときであっても、債務者は期限の利益を主張することができる。

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  • 6

    条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、この条件の成就によって取得される権利義務に関する規定に従って、保存し、相続し、又はそのために担保を供することができるが、処分することはできない。

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  • 7

    条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効となり、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件となる。

  • 8

    不能の停止条件を付した法律行為は無効であり、不能の解除条件を付した法律行為も同様に無効である。

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  • 9

    民法は、期限は債務者の利益のために定めたものと推定しているので、期限の利益は債務者のみが有し、債権者が有することはない。

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  • 10

    民法は、期限の利益喪失事由を掲げており、列挙された事由のほかに、当事者が期限の利益を失うべき事由を特約することはできない。

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  • 11

    解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生ずるが、当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

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  • 12

    条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

  • 13

    条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、相続し、保存し、又はそのために担保を供することができるが、処分することはできない。

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  • 14

    条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は取り消すことができる。

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  • 15

    停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときであっても、有効である。

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