ログイン

民法第12章 所有権
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切り取ることができる。

  • 2

    他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるので、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払う必要は一切ない。

    ×

  • 3

    分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有地を通行することができるが、一部譲渡によって公道に通じない土地が生じた場合は、譲渡した土地を通行することができない。

    ×

  • 4

    土地の所有者は、境界付近の建物の修繕が必要な場合は、隣人の承諾を得なければその住家に立ち入ることができないが、承諾が得られないときは、承諾に代わる判決を得ることによって住家に立ち入ることができる。

    ×

  • 5

    土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができ、境界標の設置、保存及び測量の費用は、土地の所有者と隣地の所有者が土地の広狭にかかわらず等しい割合で負担する。

    ×

  • 6

    土地の所有者は、隣人の承諾があれば、境界付近において障壁を修繕するため、隣人の住家に立ち入ることができるが、隣人が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる判決を求めた上で、立ち入ることができる。

    ×

  • 7

    水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。

  • 8

    分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

    ×

  • 9

    土地の所有者は、隣地の所有者と境界標を設けることができるが、境界標の設置費用及び測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

    ×

  • 10

    土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切り取ることができ、根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、根を切除させることができる。

    ×

  • 11

    ゴルフ場内にある人工池の底から領得したゴルフボールは、いずれもゴルファーが誤って同所に打ち込み放置したいわゆるロストボールであり、これらは無主物であるので、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているとしても、ゴルフ場側の所有に帰すとは言えないとした。

    ×

  • 12

    公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、埋立工事の竣工認可の時に埋立権者の取得する埋立地に付合するのではなく、公有水面への投入によって直ちに公有水面の地盤に付合して国の所有となるので、独立した動産としての存在を有していたとしても、埋立権とは別個に当該土砂を譲渡することはできないとした。

    ×

  • 13

    二階建アパートの階下の一画の区分所有権者が、これを賃貸の目的で改造するために取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、当該工作物を、賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人において約旨に従い建物として完成させた場合には、賃借人の工事により付加された物の付合により、当該建物は工作物所有者の所有に帰したものと解すべきであるとした。

  • 14

    甲建物の賃借人が甲建物に増築し、当該増築部分が甲建物と別個独立の存在を有せず一体となっている場合であっても、その構成部分は甲建物に付合しているとはいえないので、当該増築部分の所有権は、増築者である賃借人に帰属し、甲建物の所有者は、当該増築部分の所有権を保有しないとした。

    ×

  • 15

    建築途中において未だ独立の不動産に至らない建前に、第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法における加工の規定ではなく、付合の規定に基づいて決定すべきであるとした。

    ×

  • 民法第1章 制限行為能力と取消・無効

    民法第1章 制限行為能力と取消・無効

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 25問 · 2年前

    民法第1章 制限行為能力と取消・無効

    民法第1章 制限行為能力と取消・無効

    25問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第2章 意思表示

    民法第2章 意思表示

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 20問 · 2年前

    民法第2章 意思表示

    民法第2章 意思表示

    20問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第3章 代理制度

    民法第3章 代理制度

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 30問 · 2年前

    民法第3章 代理制度

    民法第3章 代理制度

    30問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第4章 時効制度

    民法第4章 時効制度

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 25問 · 2年前

    民法第4章 時効制度

    民法第4章 時効制度

    25問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第5章 失踪宣告

    民法第5章 失踪宣告

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 25問 · 2年前

    民法第5章 失踪宣告

    民法第5章 失踪宣告

    25問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第6章 権利能力なき社団

    民法第6章 権利能力なき社団

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 13問 · 2年前

    民法第6章 権利能力なき社団

    民法第6章 権利能力なき社団

    13問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第7章 条件と期限

    民法第7章 条件と期限

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 15問 · 2年前

    民法第7章 条件と期限

    民法第7章 条件と期限

    15問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第8章 物件と債権

    民法第8章 物件と債権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 14問 · 2年前

    民法第8章 物件と債権

    民法第8章 物件と債権

    14問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第9章 不動産物件変動

    民法第9章 不動産物件変動

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 13問 · 2年前

    民法第9章 不動産物件変動

    民法第9章 不動産物件変動

    13問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第10章 即時取得

    民法第10章 即時取得

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 18問 · 2年前

    民法第10章 即時取得

    民法第10章 即時取得

    18問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第11章 占有権

    民法第11章 占有権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 15問 · 2年前

    民法第11章 占有権

    民法第11章 占有権

    15問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第13章 共有

    民法第13章 共有

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 15問 · 2年前

    民法第13章 共有

    民法第13章 共有

    15問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第14章 用益物権

    民法第14章 用益物権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 25問 · 2年前

    民法第14章 用益物権

    民法第14章 用益物権

    25問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第15章 担保物件総論

    民法第15章 担保物件総論

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 5問 · 2年前

    民法第15章 担保物件総論

    民法第15章 担保物件総論

    5問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第16章 留置権

    民法第16章 留置権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 10問 · 2年前

    民法第16章 留置権

    民法第16章 留置権

    10問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第17章 先取特権

    民法第17章 先取特権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 15問 · 2年前

    民法第17章 先取特権

    民法第17章 先取特権

    15問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第18章 質権

    民法第18章 質権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 20問 · 2年前

    民法第18章 質権

    民法第18章 質権

    20問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第19章 抵当権

    民法第19章 抵当権

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 15問 · 2年前

    民法第19章 抵当権

    民法第19章 抵当権

    15問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    民法第20章 非典型担保

    民法第20章 非典型担保

    EE21-1267D 飯田陸斗 · 13問 · 2年前

    民法第20章 非典型担保

    民法第20章 非典型担保

    13問 • 2年前
    EE21-1267D 飯田陸斗

    問題一覧

  • 1

    隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができ、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、自らその根を切り取ることができる。

  • 2

    他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるので、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払う必要は一切ない。

    ×

  • 3

    分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、他の分割者の所有地を通行することができるが、一部譲渡によって公道に通じない土地が生じた場合は、譲渡した土地を通行することができない。

    ×

  • 4

    土地の所有者は、境界付近の建物の修繕が必要な場合は、隣人の承諾を得なければその住家に立ち入ることができないが、承諾が得られないときは、承諾に代わる判決を得ることによって住家に立ち入ることができる。

    ×

  • 5

    土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができ、境界標の設置、保存及び測量の費用は、土地の所有者と隣地の所有者が土地の広狭にかかわらず等しい割合で負担する。

    ×

  • 6

    土地の所有者は、隣人の承諾があれば、境界付近において障壁を修繕するため、隣人の住家に立ち入ることができるが、隣人が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる判決を求めた上で、立ち入ることができる。

    ×

  • 7

    水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。

  • 8

    分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

    ×

  • 9

    土地の所有者は、隣地の所有者と境界標を設けることができるが、境界標の設置費用及び測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

    ×

  • 10

    土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、自らその枝を切り取ることができ、根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、根を切除させることができる。

    ×

  • 11

    ゴルフ場内にある人工池の底から領得したゴルフボールは、いずれもゴルファーが誤って同所に打ち込み放置したいわゆるロストボールであり、これらは無主物であるので、ゴルフ場側が早晩その回収、再利用を予定しているとしても、ゴルフ場側の所有に帰すとは言えないとした。

    ×

  • 12

    公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、埋立工事の竣工認可の時に埋立権者の取得する埋立地に付合するのではなく、公有水面への投入によって直ちに公有水面の地盤に付合して国の所有となるので、独立した動産としての存在を有していたとしても、埋立権とは別個に当該土砂を譲渡することはできないとした。

    ×

  • 13

    二階建アパートの階下の一画の区分所有権者が、これを賃貸の目的で改造するために取りこわし、柱および基礎工事等を残すだけの工作物とした上で、当該工作物を、賃借人の負担で改造する約束で賃貸し、賃借人において約旨に従い建物として完成させた場合には、賃借人の工事により付加された物の付合により、当該建物は工作物所有者の所有に帰したものと解すべきであるとした。

  • 14

    甲建物の賃借人が甲建物に増築し、当該増築部分が甲建物と別個独立の存在を有せず一体となっている場合であっても、その構成部分は甲建物に付合しているとはいえないので、当該増築部分の所有権は、増築者である賃借人に帰属し、甲建物の所有者は、当該増築部分の所有権を保有しないとした。

    ×

  • 15

    建築途中において未だ独立の不動産に至らない建前に、第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法における加工の規定ではなく、付合の規定に基づいて決定すべきであるとした。

    ×