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民法第2章 意思表示
20問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    表意者が真意ではないことを知ってした意思表示は、表意者の内心を考慮して無効となるが、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。

    ×

  • 2

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その意思表示の無効は、当該行為が虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対抗することができない。

  • 3

    詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその詐欺の事実を知っていたときに限り、取消しができるものとはならず、当然に無効となる。

    ×

  • 4

    強迫による意思表示は、意思表示の相手方以外の第三者が強迫した場合に取り消すことができるが、強迫を理由とする取消しの効果は善意の第三者に対抗することができない。

    ×

  • 5

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したときであってもその効力は妨げられず、契約の申込みの意思表示において、相手方が表意者の死亡を申込通知の到達前に知っていた場合にも、その効力は妨げられない。

    ×

  • 6

    表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、表意者の内心を考慮して無効となるので、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときであっても、その意思表示は無効である。

    ×

  • 7

    詐欺による意思表示は、意思表示の相手方以外の第三者が詐欺を行った場合に、相手方が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわりなく取り消すことができる。

    ×

  • 8

    強迫による意思表示は、意思表示の相手方以外の第三者が強迫した場合にも取り消すことができ、また、強迫を理由とする取消しの効果を善意の第三者に対して主張することもできる。

  • 9

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、当然無効となり、虚偽表示が無効だという効果を、当該行為が虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対しても主張することができる。

    ×

  • 10

    公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日から2週間を経過した時に、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて、過失があったとしても、相手方に到達したものとみなされる。

    ×

  • 11

    心裡留保による意思表示は、その意思表示の効果に影響を及ぼすので無効となるが、相手方が表意者の表示と内心の意思の不一致を過失により知らない場合は、その意思表示は有効となる。

    ×

  • 12

    相手方が行方不明のような場合には意思表示を到達させることが困難であるため、表意者が意思表示の相手方の所在を過失により知らないときでも、公示による意思表示の到達が認められる。

    ×

  • 13

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失した場合、当然に失効する。

    ×

  • 14

    表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができ、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていたときは、意思表示を取り消すことができる。

  • 15

    第三者の強迫による意思表示は、相手方が強迫の事実を知らなければ、表意者は当該意思表示を取り消すことができない。

    ×

  • 16

    表意者が真意でないことを知りながら意思表示をした場合、表意者を保護する必要がないことから、相手方が表意者の真意を知っていたとしても、意思表示は無効とはならない。

    ×

  • 17

    表意者は、相手方の詐欺による意思表示を取り消すことができるが、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていたときに限り、意思表示を取り消すことができる。

  • 18

    意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力が生じるため、表意者が発した通知が相手方に到達する前に、表意者が死亡し又は能力を喪失した場合には、すべての意思表示について効力は生じない。

    ×

  • 19

    最高裁判所の判例では、相手方と通じてした虚偽の意思表示による無効は、善意の第三者に対抗することができないが、当該第三者がこの保護を受けるために、自己が善意であったことを立証する必要はないとした。

    ×

  • 20

    第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合、表意者が意思表示の要素の錯誤を認めても、表意者自らが取消しを主張する意思がなければ、当該第三者は、意思表示の取消しを一切主張できない。

    ×

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  • 1

    表意者が真意ではないことを知ってした意思表示は、表意者の内心を考慮して無効となるが、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。

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  • 2

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、その意思表示の無効は、当該行為が虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対抗することができない。

  • 3

    詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその詐欺の事実を知っていたときに限り、取消しができるものとはならず、当然に無効となる。

    ×

  • 4

    強迫による意思表示は、意思表示の相手方以外の第三者が強迫した場合に取り消すことができるが、強迫を理由とする取消しの効果は善意の第三者に対抗することができない。

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  • 5

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したときであってもその効力は妨げられず、契約の申込みの意思表示において、相手方が表意者の死亡を申込通知の到達前に知っていた場合にも、その効力は妨げられない。

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  • 6

    表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、表意者の内心を考慮して無効となるので、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときであっても、その意思表示は無効である。

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  • 7

    詐欺による意思表示は、意思表示の相手方以外の第三者が詐欺を行った場合に、相手方が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわりなく取り消すことができる。

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  • 8

    強迫による意思表示は、意思表示の相手方以外の第三者が強迫した場合にも取り消すことができ、また、強迫を理由とする取消しの効果を善意の第三者に対して主張することもできる。

  • 9

    相手方と通じてした虚偽の意思表示は、当然無効となり、虚偽表示が無効だという効果を、当該行為が虚偽表示であることを知らない善意の第三者に対しても主張することができる。

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  • 10

    公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日から2週間を経過した時に、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて、過失があったとしても、相手方に到達したものとみなされる。

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  • 11

    心裡留保による意思表示は、その意思表示の効果に影響を及ぼすので無効となるが、相手方が表意者の表示と内心の意思の不一致を過失により知らない場合は、その意思表示は有効となる。

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  • 12

    相手方が行方不明のような場合には意思表示を到達させることが困難であるため、表意者が意思表示の相手方の所在を過失により知らないときでも、公示による意思表示の到達が認められる。

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  • 13

    意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失した場合、当然に失効する。

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  • 14

    表意者は、詐欺による意思表示を取り消すことができ、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていたときは、意思表示を取り消すことができる。

  • 15

    第三者の強迫による意思表示は、相手方が強迫の事実を知らなければ、表意者は当該意思表示を取り消すことができない。

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  • 16

    表意者が真意でないことを知りながら意思表示をした場合、表意者を保護する必要がないことから、相手方が表意者の真意を知っていたとしても、意思表示は無効とはならない。

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  • 17

    表意者は、相手方の詐欺による意思表示を取り消すことができるが、第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていたときに限り、意思表示を取り消すことができる。

  • 18

    意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力が生じるため、表意者が発した通知が相手方に到達する前に、表意者が死亡し又は能力を喪失した場合には、すべての意思表示について効力は生じない。

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  • 19

    最高裁判所の判例では、相手方と通じてした虚偽の意思表示による無効は、善意の第三者に対抗することができないが、当該第三者がこの保護を受けるために、自己が善意であったことを立証する必要はないとした。

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  • 20

    第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合、表意者が意思表示の要素の錯誤を認めても、表意者自らが取消しを主張する意思がなければ、当該第三者は、意思表示の取消しを一切主張できない。

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