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第11章 行政強制
29問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    最高裁判所の判例では、農業共済組合が組合員に対して有する農作物共済掛金の債権について、行政上の強制徴収の手段を与えられながら、強制徴収の手段によることなく、一般私法上の債権と同様に訴えを提起し、民事訴訟法上の強制執行の手段によって実現を図ることは許されないとした(H27)。

  • 2

    最高裁判所の判例では、漁港管理者である町が当該漁港の区域内の水域に不法に設置されたヨット係留杭を強制撤去したのは、行政代執行法上適法と認めることができないものであるので、この撤去に要した費用の支出は、緊急の事態 に対処するためのやむを得ない措置であるとしても違法であるとした(H27)。

    ×

  • 3

    法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務又は不作為義務を義務者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者にこれをなさしめることができる(H24・H16)。

    ×

  • 4

    行政代執行法は行政上の強制執行に関する一般法であり、行政庁が自ら義務者のなすべき行為を行う場合には、個別法に特別な代執行の定めがなければならない(H24)。

    ×

  • 5

    代執行を実施する場合、緊急の必要があるときは、義務者に対する戒告を省略することができるが、義務者に対する代執行令書による通知は、代執行の時期や執行責任者の氏名が記載されるので省略することができない(H24・H21・H16)。

    ×

  • 6

    代執行とは、代替的作為義務の不履行があり、他の手段によっては、その履行を確保することが困難である場合に、義務者のなすべき行為を行政庁自らがなすことをいうが、行政庁はその費用を義務者から徴収することはできない(H27・H19・H16)。

    ×

  • 7

    行政庁は、他の手段によって履行を確保することが容易にできる場合であっても、不履行を放置することが著しく公益に反するときには、第三者にその履行をさせ、要した費用を義務者から徴収することができる(H24・H21・H16)。

    ×

  • 8

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯する必要はなく、要求があったときは、事後にこれを呈示すればよい(H21)。

    ×

  • 9

    行政庁は、期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならないが、この戒告に対して不服のある者は、行政不服申立てをすることはできるが、取消訴訟を提起することはできない(H21)。

    ×

  • 10

    行政庁は、代執行を行った場合、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じるが、その費用を強制徴収することはできない(H24・H21)。

    ×

  • 11

    行政庁は、代執行を行う場合、義務者に対し、相当の履行期限を定め、その、期限までに義務が履行されないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ必ず戒告しなければならないが、この戒告は口頭で行えば足りる(H16)。

    ×

  • 12

    執行罰は、代替的作為義務又は非代替的作為義務の不履行に対して適用することはできるが、不作為義務の不履行に対して適用することはできない(H30)。

    ×

  • 13

    執行罰は、義務を履行しない者に対し過料を課す旨を通告することで義務者に心理的圧迫を与え、義務を履行させる強制執行制度であるが、当該義務が履行されるまで反復して課すことはできない(H30・H19・H14)。

    ×

  • 14

    行政上の執行罰は、罰金に処することを予告することにより義務者に心理的圧迫を加え、義務の履行を確保しようとするものであり、その例として砂防法の間接強制がある(H14)。

  • 15

    執行罰は、地方公共団体においては、条例を根拠規範とすることができるが、直接強制は、条例を根拠規範とすることができない(H30)。

    ×

  • 16

    行政上の直接強制は、代執行又は執行罰のいずれかにより目的を達成できる場合であっても、これを行うことができる(H14)。

    ×

  • 17

    行政上の直接強制は、義務者の義務の不履行を前提とし、直接に、義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現する作用をいう(H14)。

    ×

  • 18

    直接強制は、義務者の身体又は財産に対し、直接に実力を加え、義務が履行された状態を実現させる強制執行制度であり、個別法で特に定められた場合にのみ認められる(H30・H19)。

  • 19

    直接強制は、義務を課した行政が自ら義務を強制執行するものであり、自力救済を禁止された国民には認められていない特別な手段であるため、直接強制を許容する一般法として行政代執行法が制定されている(H30・H14)。

    ×

  • 20

    直接強制とは、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合、行政機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接、国民の身体や財産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう(H27)。

    ×

  • 21

    行政上の強制徴収とは、行政上の金銭給付義務が履行されない場合に、行政庁が一定の期限を示して過料を予告することで義務者に心理的圧迫を加え、その履行を将来に対して間接的に強制することをいう(H19)。

    ×

  • 22

    最高裁判所の判例では、川崎民商事件において、即時強制は、緊迫した状況において展開される緊急措置であり、令状主義を機械的に適用するのは困難なので、その手続における一切の強制は、当然に憲法に規定する令状主義の保障の 枠外にあるとした(H23)。

    ×

  • 23

    即時強制は、執行機関の裁量に委ねられ、その要件、内容の認定や実力行使の程度、態様、方法を選択する場合、法規の趣旨目的を厳格に解釈し、相手方の人権侵害を最小限にとどめるよう配慮しなければならないが、比例原則は適用されない(H23・H17)。

    ×

  • 24

    身柄の収容や物の領置などの即時強制が実施され、継続して不利益状態におかれている者は、行政不服申立て又は取消訴訟によって不利益状態の排除を求めることができる(H23)。

  • 25

    行政上の強制執行の定めは法律の専権事項であり、条例で強制執行の権限を創設することはできないので、即時強制の根拠を条例で定めることは、緊急避難的な措置であっても許されない(H23・H17)。

    ×

  • 26

    即時強制は、義務者の身体又は財産に直接実力を加え、義務の履行を確保する手続であり、即効的に義務を実現することができるが、その反面、人権侵害の危険が大きい(H23)。

    ×

  • 27

    即時強制とは、義務者が義務を履行しない場合、義務者の身体や財産に実力を加え、義務の内容を実現する作用をいうが、苛酷な人権侵害を伴うおそれが強いため、例外的に最小限、個別法に特別の定めが置かれている(H27・H19・H17)。

    ×

  • 28

    行政上の即時強制は、行政代執行法において、代執行によって目的を達することができない場合の強制執行の一般的手段としても認められている(H17)。

    ×

  • 29

    行政上の即時強制は、直接の法的効果をもたらさない事実行為であるから、その違法を主張し、差止めや原状回復を求めるには、必ず民事訴訟の手続によらなければならない(H17)。

    ×

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  • 1

    最高裁判所の判例では、農業共済組合が組合員に対して有する農作物共済掛金の債権について、行政上の強制徴収の手段を与えられながら、強制徴収の手段によることなく、一般私法上の債権と同様に訴えを提起し、民事訴訟法上の強制執行の手段によって実現を図ることは許されないとした(H27)。

  • 2

    最高裁判所の判例では、漁港管理者である町が当該漁港の区域内の水域に不法に設置されたヨット係留杭を強制撤去したのは、行政代執行法上適法と認めることができないものであるので、この撤去に要した費用の支出は、緊急の事態 に対処するためのやむを得ない措置であるとしても違法であるとした(H27)。

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  • 3

    法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた代替的作為義務又は不作為義務を義務者が履行しない場合、行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者にこれをなさしめることができる(H24・H16)。

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  • 4

    行政代執行法は行政上の強制執行に関する一般法であり、行政庁が自ら義務者のなすべき行為を行う場合には、個別法に特別な代執行の定めがなければならない(H24)。

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  • 5

    代執行を実施する場合、緊急の必要があるときは、義務者に対する戒告を省略することができるが、義務者に対する代執行令書による通知は、代執行の時期や執行責任者の氏名が記載されるので省略することができない(H24・H21・H16)。

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  • 6

    代執行とは、代替的作為義務の不履行があり、他の手段によっては、その履行を確保することが困難である場合に、義務者のなすべき行為を行政庁自らがなすことをいうが、行政庁はその費用を義務者から徴収することはできない(H27・H19・H16)。

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  • 7

    行政庁は、他の手段によって履行を確保することが容易にできる場合であっても、不履行を放置することが著しく公益に反するときには、第三者にその履行をさせ、要した費用を義務者から徴収することができる(H24・H21・H16)。

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  • 8

    代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯する必要はなく、要求があったときは、事後にこれを呈示すればよい(H21)。

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  • 9

    行政庁は、期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならないが、この戒告に対して不服のある者は、行政不服申立てをすることはできるが、取消訴訟を提起することはできない(H21)。

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  • 10

    行政庁は、代執行を行った場合、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じるが、その費用を強制徴収することはできない(H24・H21)。

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  • 11

    行政庁は、代執行を行う場合、義務者に対し、相当の履行期限を定め、その、期限までに義務が履行されないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ必ず戒告しなければならないが、この戒告は口頭で行えば足りる(H16)。

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  • 12

    執行罰は、代替的作為義務又は非代替的作為義務の不履行に対して適用することはできるが、不作為義務の不履行に対して適用することはできない(H30)。

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  • 13

    執行罰は、義務を履行しない者に対し過料を課す旨を通告することで義務者に心理的圧迫を与え、義務を履行させる強制執行制度であるが、当該義務が履行されるまで反復して課すことはできない(H30・H19・H14)。

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  • 14

    行政上の執行罰は、罰金に処することを予告することにより義務者に心理的圧迫を加え、義務の履行を確保しようとするものであり、その例として砂防法の間接強制がある(H14)。

  • 15

    執行罰は、地方公共団体においては、条例を根拠規範とすることができるが、直接強制は、条例を根拠規範とすることができない(H30)。

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  • 16

    行政上の直接強制は、代執行又は執行罰のいずれかにより目的を達成できる場合であっても、これを行うことができる(H14)。

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  • 17

    行政上の直接強制は、義務者の義務の不履行を前提とし、直接に、義務者の身体又は財産に実力を加え、義務の履行があったのと同一の状態を実現する作用をいう(H14)。

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  • 18

    直接強制は、義務者の身体又は財産に対し、直接に実力を加え、義務が履行された状態を実現させる強制執行制度であり、個別法で特に定められた場合にのみ認められる(H30・H19)。

  • 19

    直接強制は、義務を課した行政が自ら義務を強制執行するものであり、自力救済を禁止された国民には認められていない特別な手段であるため、直接強制を許容する一般法として行政代執行法が制定されている(H30・H14)。

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  • 20

    直接強制とは、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合、行政機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接、国民の身体や財産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう(H27)。

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  • 21

    行政上の強制徴収とは、行政上の金銭給付義務が履行されない場合に、行政庁が一定の期限を示して過料を予告することで義務者に心理的圧迫を加え、その履行を将来に対して間接的に強制することをいう(H19)。

    ×

  • 22

    最高裁判所の判例では、川崎民商事件において、即時強制は、緊迫した状況において展開される緊急措置であり、令状主義を機械的に適用するのは困難なので、その手続における一切の強制は、当然に憲法に規定する令状主義の保障の 枠外にあるとした(H23)。

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  • 23

    即時強制は、執行機関の裁量に委ねられ、その要件、内容の認定や実力行使の程度、態様、方法を選択する場合、法規の趣旨目的を厳格に解釈し、相手方の人権侵害を最小限にとどめるよう配慮しなければならないが、比例原則は適用されない(H23・H17)。

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  • 24

    身柄の収容や物の領置などの即時強制が実施され、継続して不利益状態におかれている者は、行政不服申立て又は取消訴訟によって不利益状態の排除を求めることができる(H23)。

  • 25

    行政上の強制執行の定めは法律の専権事項であり、条例で強制執行の権限を創設することはできないので、即時強制の根拠を条例で定めることは、緊急避難的な措置であっても許されない(H23・H17)。

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  • 26

    即時強制は、義務者の身体又は財産に直接実力を加え、義務の履行を確保する手続であり、即効的に義務を実現することができるが、その反面、人権侵害の危険が大きい(H23)。

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  • 27

    即時強制とは、義務者が義務を履行しない場合、義務者の身体や財産に実力を加え、義務の内容を実現する作用をいうが、苛酷な人権侵害を伴うおそれが強いため、例外的に最小限、個別法に特別の定めが置かれている(H27・H19・H17)。

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  • 28

    行政上の即時強制は、行政代執行法において、代執行によって目的を達することができない場合の強制執行の一般的手段としても認められている(H17)。

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  • 29

    行政上の即時強制は、直接の法的効果をもたらさない事実行為であるから、その違法を主張し、差止めや原状回復を求めるには、必ず民事訴訟の手続によらなければならない(H17)。

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