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民法第1章 制限行為能力と取消・無効
25問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    無効な法律行為は、追認によっても、その効力を生じないため、当事者がその法律行為の無効であることを知って追認をしたときにおいても、新たな法律行為をしたものとみなすことが一切できない。

    ×

  • 2

    行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為は、制限行為能力者の承継人が取り消すことができるが、この承継人には相続人は含まれるが、契約上の地位を承継した者は含まれない。

    ×

  • 3

    行為能力の制限によって取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなすので、取消しによる不当利得が生じても、制限行為能力者は現存利益の返還義務を負うことはない。

    ×

  • 4

    取り消すことができる法律行為の追認について、法定代理人が追認をする場合には、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、効力を生じない。

    ×

  • 5

    取り消すことができる法律行為について、取消しの原因となっていた状況が消滅した後に、取消権者が履行の請求をした場合には、異議をとどめたときを除き、追認をしたものとみなす。

  • 6

    未成年者が法律行為をするときは、法定代理人の同意を得なければならないが、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができ、目的を定めないで処分を許した財産を処分することはできない。

    ×

  • 7

    補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

  • 8

    家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、保佐人の請求により代理権を付与する場合において、被保佐人の同意は必要としない。

    ×

  • 9

    被保佐人の相手方が、被保佐人が行為能力者とならない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、保佐人がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

    ×

  • 10

    成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人の同意を得ないでした場合、これを取り消すことができるが、成年後見人の同意を得てなされたときは、これを取り消すことができない。

    ×

  • 11

    取り消すことができる法律行為について、相手方が確定している場合には、当該法律行為の取消しは、必ず相手方に対する書面による通知によらなければならない。

    ×

  • 12

    取り消すことができる法律行為について、未成年者は、法定代理人の同意があれば当該法律行為を取り消すことはできるが、法定代理人の同意があっても追認することはできない。

    ×

  • 13

    取消しにより法律行為が遡及的に無効となり、不当利得による返還義務が生じた場合、制限行為能力者については、その行為によって現に利益を受けている限度において返還すれば足りる。

  • 14

    詐欺によって取り消すことができる法律行為を取り消した場合、その法律行為は遡及的に無効となり、取消し前の善意・無過失の第三者にも対抗することができる。

    ×

  • 15

    取り消すことができる法律行為について、取消しの原因となっていた状況が消滅する前に全部又は一部の履行があったときは、法律関係の安定を図るため追認をしたものとみなされる。

    ×

  • 16

    未成年者が法律行為をするには、必ずその法定代理人の同意を得なければならないが、同意を得ないで行った法律行為を後で取り消すことはできない。

    ×

  • 17

    成年後見人の同意を得て行った成年被後見人の法律行為は、取り消すことができないが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができる。

    ×

  • 18

    保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

  • 19

    家庭裁判所は、被補助人の補助開始の審判を、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求によりすることができるが、本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合に、本人の同意を得る必要はない。

    ×

  • 20

    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は当然に無効となる。

    ×

  • 21

    法律行為の内容の一部が無効とされる場合においては、その無効の効果は全体に及ぶため、法律行為の全部が常に無効となる。

    ×

  • 22

    無効な法律行為は、追認によってもその効力を生じることはないが、当事者がその法律行為が無効であることを知って追認をしたときは、新たな法律行為をしたものとみなされる。

  • 23

    行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為について、制限行為能力者がこれを取り消す場合には、必ず法定代理人又は保佐人の同意が必要である。

    ×

  • 24

    取り消すことができる法律行為について、相手方が確定している場合には、その法律行為の取消しは、相手方に対する書面による通知によって行わなければならない。

    ×

  • 25

    法律行為の取消しの効果は、将来に向かってのみ生ずるものであるから、取り消された法律行為が初めから無効であったとみなすことはできない。

    ×

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  • 1

    無効な法律行為は、追認によっても、その効力を生じないため、当事者がその法律行為の無効であることを知って追認をしたときにおいても、新たな法律行為をしたものとみなすことが一切できない。

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  • 2

    行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為は、制限行為能力者の承継人が取り消すことができるが、この承継人には相続人は含まれるが、契約上の地位を承継した者は含まれない。

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  • 3

    行為能力の制限によって取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなすので、取消しによる不当利得が生じても、制限行為能力者は現存利益の返還義務を負うことはない。

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    取り消すことができる法律行為の追認について、法定代理人が追認をする場合には、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、効力を生じない。

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  • 5

    取り消すことができる法律行為について、取消しの原因となっていた状況が消滅した後に、取消権者が履行の請求をした場合には、異議をとどめたときを除き、追認をしたものとみなす。

  • 6

    未成年者が法律行為をするときは、法定代理人の同意を得なければならないが、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができ、目的を定めないで処分を許した財産を処分することはできない。

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  • 7

    補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

  • 8

    家庭裁判所は、被保佐人のために特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができるが、保佐人の請求により代理権を付与する場合において、被保佐人の同意は必要としない。

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  • 9

    被保佐人の相手方が、被保佐人が行為能力者とならない間に、保佐人に対し、相当の期間を定めて取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、保佐人がその期間内に確答を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

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  • 10

    成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人の同意を得ないでした場合、これを取り消すことができるが、成年後見人の同意を得てなされたときは、これを取り消すことができない。

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  • 11

    取り消すことができる法律行為について、相手方が確定している場合には、当該法律行為の取消しは、必ず相手方に対する書面による通知によらなければならない。

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  • 12

    取り消すことができる法律行為について、未成年者は、法定代理人の同意があれば当該法律行為を取り消すことはできるが、法定代理人の同意があっても追認することはできない。

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    取消しにより法律行為が遡及的に無効となり、不当利得による返還義務が生じた場合、制限行為能力者については、その行為によって現に利益を受けている限度において返還すれば足りる。

  • 14

    詐欺によって取り消すことができる法律行為を取り消した場合、その法律行為は遡及的に無効となり、取消し前の善意・無過失の第三者にも対抗することができる。

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  • 15

    取り消すことができる法律行為について、取消しの原因となっていた状況が消滅する前に全部又は一部の履行があったときは、法律関係の安定を図るため追認をしたものとみなされる。

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  • 16

    未成年者が法律行為をするには、必ずその法定代理人の同意を得なければならないが、同意を得ないで行った法律行為を後で取り消すことはできない。

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    成年後見人の同意を得て行った成年被後見人の法律行為は、取り消すことができないが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができる。

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    保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

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    家庭裁判所は、被補助人の補助開始の審判を、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求によりすることができるが、本人以外の者の請求により補助開始の審判をする場合に、本人の同意を得る必要はない。

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    制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は当然に無効となる。

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    法律行為の内容の一部が無効とされる場合においては、その無効の効果は全体に及ぶため、法律行為の全部が常に無効となる。

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    無効な法律行為は、追認によってもその効力を生じることはないが、当事者がその法律行為が無効であることを知って追認をしたときは、新たな法律行為をしたものとみなされる。

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    行為能力の制限によって取り消すことができる法律行為について、制限行為能力者がこれを取り消す場合には、必ず法定代理人又は保佐人の同意が必要である。

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  • 24

    取り消すことができる法律行為について、相手方が確定している場合には、その法律行為の取消しは、相手方に対する書面による通知によって行わなければならない。

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  • 25

    法律行為の取消しの効果は、将来に向かってのみ生ずるものであるから、取り消された法律行為が初めから無効であったとみなすことはできない。

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