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第13章 行政手続法
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    行政庁は、不利益処分をするかどうかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、必ずこれを公にしておかなければならず、その基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとするよう努めなければならない(H28)。

    ×

  • 2

    行政庁は、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞の手続を執らなければならないが、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、当該手続を執ることができないときは、意見陳述手続の適用が除外されている(H28)。

  • 3

    行政庁は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならず、弁明は、弁明を記載した書面を提出してするものとする(H28)。

    ×

  • 4

    行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、処分後相当の期間内に、当該不利益処分の理由を示さなければならないが、不利益処分を書面でするときであっても、その理由は口頭によることができる(H28)。

    ×

  • 5

    行政庁は、聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たって、当事者から不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、第三者の利害を害するおそれがあるときに限り、その閲覧を拒むことができる(H28)。

    ×

  • 6

    行政指導とは、行政機関がその任務において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、処分、助言に該当する行為である(H23)。

  • 7

    行政指導の最大の効用は、法律の不備や欠陥を補って新しい行政需要に機敏に対応するところにあるため、行政機関の所掌事務の範囲外の事項でも行政指導を行うことができる(H23)。

    ×

  • 8

    行政指導は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないので、行政指導を行う場合は、口頭ではなく、書面を交付しなければならない(H23)。

    ×

  • 9

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない(H23)。

    ×

  • 10

    行政指導に携わる者は、常に申請の取下げを求める行政指導をしてはならず、また、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(H29)。

    ×

  • 11

    申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障があるときに限り、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明しても当該行政指導を継続しなければならない(H23)。

    ×

  • 12

    行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨を示さなければならないが、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項を示す必要はない(H29)。

    ×

  • 13

    行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の内容及び責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、必ずこれを交付しなければならない(H29)。

    ×

  • 14

    許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(H29)。

  • 15

    行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法の規定を適用するが、国の機関又は地方公共団体に対する行政指導については、行政手続法の規定を適用しない(H29)。

    ×

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    行政庁は、不利益処分をするかどうかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を定め、かつ、必ずこれを公にしておかなければならず、その基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとするよう努めなければならない(H28)。

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  • 2

    行政庁は、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞の手続を執らなければならないが、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、当該手続を執ることができないときは、意見陳述手続の適用が除外されている(H28)。

  • 3

    行政庁は、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならず、弁明は、弁明を記載した書面を提出してするものとする(H28)。

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  • 4

    行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、処分後相当の期間内に、当該不利益処分の理由を示さなければならないが、不利益処分を書面でするときであっても、その理由は口頭によることができる(H28)。

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  • 5

    行政庁は、聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たって、当事者から不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求められた場合、第三者の利害を害するおそれがあるときに限り、その閲覧を拒むことができる(H28)。

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  • 6

    行政指導とは、行政機関がその任務において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、処分、助言に該当する行為である(H23)。

  • 7

    行政指導の最大の効用は、法律の不備や欠陥を補って新しい行政需要に機敏に対応するところにあるため、行政機関の所掌事務の範囲外の事項でも行政指導を行うことができる(H23)。

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  • 8

    行政指導は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならないので、行政指導を行う場合は、口頭ではなく、書面を交付しなければならない(H23)。

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  • 9

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない(H23)。

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  • 10

    行政指導に携わる者は、常に申請の取下げを求める行政指導をしてはならず、また、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(H29)。

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  • 11

    申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障があるときに限り、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明しても当該行政指導を継続しなければならない(H23)。

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  • 12

    行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨を示さなければならないが、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項を示す必要はない(H29)。

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  • 13

    行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から当該行政指導の内容及び責任者を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、必ずこれを交付しなければならない(H29)。

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  • 14

    許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(H29)。

  • 15

    行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、地方公共団体の機関が行う行政指導については、行政手続法の規定を適用するが、国の機関又は地方公共団体に対する行政指導については、行政手続法の規定を適用しない(H29)。

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