審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者である審理員を指名しなければならず、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかで、当該審査請求を却下する場合にも審理員を指名しなければならない(H29)。×
審査庁となるべき行政庁には、審理員となるべき者の名簿の作成が義務付けられており、この名簿は、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けにより公にしておかなければならない(H29)。×
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は審査請求書を審査請求人に送付し、その旨を処分庁に通知しなければならない(H29)。×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、職権で執行停止をすることはできない(H29)。×
審査請求人、参加人及び処分庁等並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない(H29)。○
行政庁の処分又は不作為について不服があるときは、審査請求又は異議申立てをすることができ、再審査請求は、法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがあるときに限り、することができる(H26)。×
不服申立ては、代理人によってすることができ、代理人は、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(H26)。○
処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁が申請に基づいてした処分を手続の違法又は不当を理由として裁決で取り消すときは、当該裁決の中で、改めて申請に対する処分をしなければならない(H26)。×
審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却し、審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する(H26)。×
再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合は、審査請求を受けた行政庁が再調査の決定を行う(H26)。×
審査請求は、処分庁等や上級行政庁に対して行われる不服申立手続であり、通常は直近の上級行政庁に対して行う (H18)。×
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として審査請求の裁決で取り消されたときは、処分庁はその裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない(H18)。○
審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、審査請求に理由があるときは、裁決で当該処分の全部又は一部を取り消すことができ、審査請求人の不利益にならない場合には、法律に特段の定めがなくても当該処分を変更することができる(H18)。×
処分についての再調査をすることができるときは、その旨の教示がなかったとしても、再調査についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることは一切できない(H18)。×
処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、職権では、執行停止をすることはできない(H18)。×
審査請求は書面審理主義を採用しており、審査請求人の申立てがあった場合、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えるかどうかは、審査員の裁量にゆだねられている(H16)。×
審査請求は、いかなる場合であっても、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない(H16)。×
審査請求が不適法であるが補正することができるものであるときは、審査庁はその補正を命じることができるが、その場合、当該補正箇所を補正する期間を定める必要はない(H16)。×
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることは一切できない(H16)。×
審査請求人は、裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、その取下げは書面でしなければならない(H16)。○
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがあった場合に限り、処分庁の意見を聴取した上で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる(H15)。○
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合に限り、職権により執行停止をすることができる(H15)。×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁が行う執行停止の方法は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止に限られ、その他の措置をすることができない(H15)。×
不服申立てについては、取消訴訟の場合と異なり、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができる場合であっても、行うことができる(H15)。×
審査庁は、執行停止をした後において、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなったときに限り、その執行停止を取り消すことができる(H15)。×
処分についての不服申立てにおいて、処分とは、公権力の行使に当たる事実上の行為であり、人の収容や物の留置などその内容が継続的性質を有するものは含まれない(H14)。×
処分についての不服申立てをした共同不服申立人が総代を互選しない場合、審査員は、総代の互選を命ずることが一切できない(H14)。×
処分についての不服申立ては、代理人によって不服申立人のために当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての取下げについては、代理人は不服申立人の特別の委任を受けた場合に限りすることができる(H14)。○
刑事事件に関する法令に基づき検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることができる(H14)。×
行政不服審査法第7条の規定により審査請求ができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることができない(H14)。×
審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者である審理員を指名しなければならず、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかで、当該審査請求を却下する場合にも審理員を指名しなければならない(H29)。×
審査庁となるべき行政庁には、審理員となるべき者の名簿の作成が義務付けられており、この名簿は、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けにより公にしておかなければならない(H29)。×
審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は審査請求書を審査請求人に送付し、その旨を処分庁に通知しなければならない(H29)。×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、職権で執行停止をすることはできない(H29)。×
審査請求人、参加人及び処分庁等並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない(H29)。○
行政庁の処分又は不作為について不服があるときは、審査請求又は異議申立てをすることができ、再審査請求は、法律又は条例に再審査請求をすることができる旨の定めがあるときに限り、することができる(H26)。×
不服申立ては、代理人によってすることができ、代理人は、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(H26)。○
処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁が申請に基づいてした処分を手続の違法又は不当を理由として裁決で取り消すときは、当該裁決の中で、改めて申請に対する処分をしなければならない(H26)。×
審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却し、審査請求が理由がないときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する(H26)。×
再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、審査請求がされた場合は、審査請求を受けた行政庁が再調査の決定を行う(H26)。×
審査請求は、処分庁等や上級行政庁に対して行われる不服申立手続であり、通常は直近の上級行政庁に対して行う (H18)。×
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として審査請求の裁決で取り消されたときは、処分庁はその裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない(H18)。○
審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、審査請求に理由があるときは、裁決で当該処分の全部又は一部を取り消すことができ、審査請求人の不利益にならない場合には、法律に特段の定めがなくても当該処分を変更することができる(H18)。×
処分についての再調査をすることができるときは、その旨の教示がなかったとしても、再調査についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることは一切できない(H18)。×
処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、職権では、執行停止をすることはできない(H18)。×
審査請求は書面審理主義を採用しており、審査請求人の申立てがあった場合、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えるかどうかは、審査員の裁量にゆだねられている(H16)。×
審査請求は、いかなる場合であっても、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない(H16)。×
審査請求が不適法であるが補正することができるものであるときは、審査庁はその補正を命じることができるが、その場合、当該補正箇所を補正する期間を定める必要はない(H16)。×
処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることは一切できない(H16)。×
審査請求人は、裁決があるまではいつでも審査請求を取り下げることができるが、その取下げは書面でしなければならない(H16)。○
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがあった場合に限り、処分庁の意見を聴取した上で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる(H15)。○
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認める場合に限り、職権により執行停止をすることができる(H15)。×
処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁が行う執行停止の方法は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止に限られ、その他の措置をすることができない(H15)。×
不服申立てについては、取消訴訟の場合と異なり、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができる場合であっても、行うことができる(H15)。×
審査庁は、執行停止をした後において、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼし、又は処分の執行若しくは手続の続行を不可能とすることが明らかとなったときに限り、その執行停止を取り消すことができる(H15)。×
処分についての不服申立てにおいて、処分とは、公権力の行使に当たる事実上の行為であり、人の収容や物の留置などその内容が継続的性質を有するものは含まれない(H14)。×
処分についての不服申立てをした共同不服申立人が総代を互選しない場合、審査員は、総代の互選を命ずることが一切できない(H14)。×
処分についての不服申立ては、代理人によって不服申立人のために当該不服申立てに関する一切の行為をすることができるが、不服申立ての取下げについては、代理人は不服申立人の特別の委任を受けた場合に限りすることができる(H14)。○
刑事事件に関する法令に基づき検察官、検察事務官又は司法警察職員が行う処分については、行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることができる(H14)。×
行政不服審査法第7条の規定により審査請求ができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けることができない(H14)。×