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民法第19章 抵当権
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    抵当権の設定は、債務者以外の第三者の所有する不動産につき、その第三者と債権者との間で行うことができ、債務者以外の第三者の所有不動産上に抵当権が設定されたときの第三者を物上保証人というが、この場合、抵当権設定契約は当事者の意思表示だけでは有効に成立しない。

    ×

  • 2

    抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗できる権利を有する場合を除き、土地とともにその建物を競売することができ、その優先権は、土地及び建物の代価について行使することができる。

    ×

  • 3

    最高裁判所の判例では、抵当不動産の賃貸により抵当権設定者が取得する賃料債権に対しては、抵当権者は物上代位権を行使することができ、抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権についても、常に物上代位権を行使することができるとした。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、抵当権設定当時土地及び建物の所有者が異なる場合において、その土地又は建物に対する抵当権の実行による競落の際、当該土地及び建物の所有権が同一の者に帰することとなったときは、法定地上権は成立するとした。

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例では、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるとした。

  • 6

    抵当権の目的である土地から生じた果実には抵当権の効力は本来及ばないが、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。

  • 7

    抵当権設定は、債務者と債権者の間で行われるので、債務者以外の第三者の所有する不動産において、その第三者と債権者の間で行われることはない。

    ×

  • 8

    被担保債権の一部の弁済があった場合、抵当土地の所有者は、土地のうち弁済額に比例した価値に当たる土地部分について、抵当権登記を抹消することができる。

    ×

  • 9

    債務者が抵当目的物を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を失うが、抵当権者は抵当権を実行することができない。

    ×

  • 10

    抵当権は、不動産及び動産並びに不動産賃借権上に設定することができるが、永小作権及び地上権上には設定することはできない。

    ×

  • 11

    抵当権設定契約の当事者は、抵当権者と抵当権設定者であり、抵当権設定者は債務者に限られる。

    ×

  • 12

    抵当権の設定は、登記又は登録などの公示方法が可能なものに認められ、不動産だけでなく地上権や永小作権上にも設定することができる。

  • 13

    抵当権者は、被担保債権の一部の弁済があった場合においては、目的物の全部に対して抵当権を実行することができない。

    ×

  • 14

    抵当権者が利息を請求する権利を有するときは、いかなる場合でも、満期となった全期間の利息について、抵当権を実行し優先弁済を受けることができる。

    ×

  • 15

    抵当権は、抵当権設定者に不動産の使用又は収益権を留保する制度であり、抵当不動産から生じた果実に抵当権の効力が及ぶことは一切ない。

    ×

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  • 1

    抵当権の設定は、債務者以外の第三者の所有する不動産につき、その第三者と債権者との間で行うことができ、債務者以外の第三者の所有不動産上に抵当権が設定されたときの第三者を物上保証人というが、この場合、抵当権設定契約は当事者の意思表示だけでは有効に成立しない。

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  • 2

    抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗できる権利を有する場合を除き、土地とともにその建物を競売することができ、その優先権は、土地及び建物の代価について行使することができる。

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  • 3

    最高裁判所の判例では、抵当不動産の賃貸により抵当権設定者が取得する賃料債権に対しては、抵当権者は物上代位権を行使することができ、抵当不動産の賃借人が取得する転貸賃料債権についても、常に物上代位権を行使することができるとした。

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  • 4

    最高裁判所の判例では、抵当権設定当時土地及び建物の所有者が異なる場合において、その土地又は建物に対する抵当権の実行による競落の際、当該土地及び建物の所有権が同一の者に帰することとなったときは、法定地上権は成立するとした。

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  • 5

    最高裁判所の判例では、第三者が抵当不動産を不法占有することにより、抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使することができるとした。

  • 6

    抵当権の目的である土地から生じた果実には抵当権の効力は本来及ばないが、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。

  • 7

    抵当権設定は、債務者と債権者の間で行われるので、債務者以外の第三者の所有する不動産において、その第三者と債権者の間で行われることはない。

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  • 8

    被担保債権の一部の弁済があった場合、抵当土地の所有者は、土地のうち弁済額に比例した価値に当たる土地部分について、抵当権登記を抹消することができる。

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  • 9

    債務者が抵当目的物を滅失させ、損傷させ、又は減少させたときは、債務者は期限の利益を失うが、抵当権者は抵当権を実行することができない。

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  • 10

    抵当権は、不動産及び動産並びに不動産賃借権上に設定することができるが、永小作権及び地上権上には設定することはできない。

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  • 11

    抵当権設定契約の当事者は、抵当権者と抵当権設定者であり、抵当権設定者は債務者に限られる。

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  • 12

    抵当権の設定は、登記又は登録などの公示方法が可能なものに認められ、不動産だけでなく地上権や永小作権上にも設定することができる。

  • 13

    抵当権者は、被担保債権の一部の弁済があった場合においては、目的物の全部に対して抵当権を実行することができない。

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  • 14

    抵当権者が利息を請求する権利を有するときは、いかなる場合でも、満期となった全期間の利息について、抵当権を実行し優先弁済を受けることができる。

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  • 15

    抵当権は、抵当権設定者に不動産の使用又は収益権を留保する制度であり、抵当不動産から生じた果実に抵当権の効力が及ぶことは一切ない。

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