売買の目的である権利の全部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができ、この場合において、買主が契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたときも損害賠償の請求をすることができる。×
売買の目的物が地上権、永小作権又は地役権の目的である場合において、買主がこれを知らなかったため、契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができ、この場合において、契約の解除をすることができないときは、代金減額の請求をすることができる。×
売買の目的である権利は、契約の成立したときに買主に移転するが、権利の移転と目的物の引渡しとの間には、時間的な差が生じうるものであるため、権利移転後もまだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、当然買主に帰属する。×
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定した場合においても、買主は、その危険の限度に応じて、代金の支払を拒むことができる。×
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができるが、この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求し、また、その代金の供託を請求することができる。○
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立たない。×
双務契約の当事者の一方は、相手方から履行の提供が一度でもあれば、不受領の不利益を提供の継続という形で相手方に転嫁するのは公平に反するため、相手方の履行の提供が継続しなくても、同時履行の抗弁権を失う。×
債務の弁済とその債務を担保するための抵当権設定登記の抹消手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものではなく、両者は同時履行の関係に立つ。×
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当該当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえない。○
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、賃借人保護が要請されるため、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。×
売買は債権行為であるので、売主に所有権がない物であっても売買することができるが、契約が成立すると売主は所有権を取得して買主に移転する義務を負うため、売主が買主に所有権を移転できない場合は、売買が無効になる。×
買主が売主に解約手付を交付した場合、当事者の一方が契約の履行に着手しても契約の履行を完了するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除ができる。×
契約時にその売却した権利が自己に属さないことを知らなかった売主は、買主がその権利が売主に属さないことを知っていたとき、買主に対し、単にその売却した権利の移転ができない旨を通知して、契約の解除ができる。○
一方の当事者が予約完結権を有する予約は、その行使により本契約たる売買の効力を生じさせるので、一方の当事者の相手方に対する予約完結の意思表示とともに、改めて相手方の承諾がなければ、本契約たる売買は成立しない。×
数量を指示して売買した物が不足していた場合又は物の一部が契約締結前に滅失していた場合、買主は、その事実を知っていたか否かを問わず、その不足する部分や滅失した部分の割合に応じて、代金の減額を請求することができる。×
売買の一方の予約において、当事者の一方が予約完結権の行使期間内に売買の予約完結の意思表示をしても、相手方の承諾の意思表示がなければ売買契約は成立しない。×
買主が売主に解約手付を交付したときは、売主が契約の履行に着手しても契約の履行を完了するまでは、買主は解約手付を放棄して売買契約を解除することができる。×
他人の権利の全部を売買の目的としている場合において、売主がその権利を取得したが、買主にその権利を移転することが不能であるときは、買主が善意である場合に限り、売買契約を解除することができる。×
売買の目的物の不動産に地上権が設定されている場合において、買主がこれを知らなかったときは、地上権が設定されていることにより売買契約の目的を達成できない場合に限り、買主はその契約を解除することができる。○
売買の目的物の動産から果実が生じたときは、売買契約が成立していれば、買主から代金の支払がなく売主から売買の目的物が引き渡されていない場合であっても、果実収取権は買主に属する。×
売買の目的である権利の全部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができ、この場合において、買主が契約時にその権利が売主に属しないことを知っていたときも損害賠償の請求をすることができる。×
売買の目的物が地上権、永小作権又は地役権の目的である場合において、買主がこれを知らなかったため、契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができ、この場合において、契約の解除をすることができないときは、代金減額の請求をすることができる。×
売買の目的である権利は、契約の成立したときに買主に移転するが、権利の移転と目的物の引渡しとの間には、時間的な差が生じうるものであるため、権利移転後もまだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、当然買主に帰属する。×
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、売主が買主との合意に基づいて担保物権を設定した場合においても、買主は、その危険の限度に応じて、代金の支払を拒むことができる。×
買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができるが、この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求し、また、その代金の供託を請求することができる。○
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立たない。×
双務契約の当事者の一方は、相手方から履行の提供が一度でもあれば、不受領の不利益を提供の継続という形で相手方に転嫁するのは公平に反するため、相手方の履行の提供が継続しなくても、同時履行の抗弁権を失う。×
債務の弁済とその債務を担保するための抵当権設定登記の抹消手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものではなく、両者は同時履行の関係に立つ。×
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当該当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえない。○
家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、賃借人保護が要請されるため、特別の約定のない限り、同時履行の関係に立つ。×
売買は債権行為であるので、売主に所有権がない物であっても売買することができるが、契約が成立すると売主は所有権を取得して買主に移転する義務を負うため、売主が買主に所有権を移転できない場合は、売買が無効になる。×
買主が売主に解約手付を交付した場合、当事者の一方が契約の履行に着手しても契約の履行を完了するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除ができる。×
契約時にその売却した権利が自己に属さないことを知らなかった売主は、買主がその権利が売主に属さないことを知っていたとき、買主に対し、単にその売却した権利の移転ができない旨を通知して、契約の解除ができる。○
一方の当事者が予約完結権を有する予約は、その行使により本契約たる売買の効力を生じさせるので、一方の当事者の相手方に対する予約完結の意思表示とともに、改めて相手方の承諾がなければ、本契約たる売買は成立しない。×
数量を指示して売買した物が不足していた場合又は物の一部が契約締結前に滅失していた場合、買主は、その事実を知っていたか否かを問わず、その不足する部分や滅失した部分の割合に応じて、代金の減額を請求することができる。×
売買の一方の予約において、当事者の一方が予約完結権の行使期間内に売買の予約完結の意思表示をしても、相手方の承諾の意思表示がなければ売買契約は成立しない。×
買主が売主に解約手付を交付したときは、売主が契約の履行に着手しても契約の履行を完了するまでは、買主は解約手付を放棄して売買契約を解除することができる。×
他人の権利の全部を売買の目的としている場合において、売主がその権利を取得したが、買主にその権利を移転することが不能であるときは、買主が善意である場合に限り、売買契約を解除することができる。×
売買の目的物の不動産に地上権が設定されている場合において、買主がこれを知らなかったときは、地上権が設定されていることにより売買契約の目的を達成できない場合に限り、買主はその契約を解除することができる。○
売買の目的物の動産から果実が生じたときは、売買契約が成立していれば、買主から代金の支払がなく売主から売買の目的物が引き渡されていない場合であっても、果実収取権は買主に属する。×