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民法第21章 債務不履行
19問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    債務者は、債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負い、債務の履行について不確定期限があるときは、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

    ×

  • 2

    当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、賠償額を予定した場合であっても、当然に履行の請求や解除権の行使をすることができる。

  • 3

    債権者は、債務者が金銭の給付を目的とする債務の履行をしないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、当該損害賠償については、債権者が、その損害を証明しなければならない。

    ×

  • 4

    債務の不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的としており、特別の事情により生じた損害で、当事者がその事情を予見したときであっても、債権者は、その賠償を請求することができない。

    ×

  • 5

    債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を軽減することができるが、債務者の賠償責任を否定することはできない。

    ×

  • 6

    債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負うが、債務の履行について期限を定めなかったときは、履行の請求を受けたとしても、遅滞の責任を負うことはない。

    ×

  • 7

    債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求できるので、この場合、債権者は、損害賠償を請求することはできない。

    ×

  • 8

    債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

  • 9

    最高裁判所の判例では、硫黄鉱区の採掘権を有する者が、鉱石を採掘してこれを売り渡す売買契約において、契約の存続期間を通じて採掘する鉱石の全量を買主に売り渡す約定があったとしても、鉱石市況の悪化を理由として、買主が契約期間内に採掘した鉱石を引き取らないことは、信義則に反しないとした。

    ×

  • 10

    最高裁判所の判例では、売買契約の目的物である不動産の価格が、売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けているという特別の事情があり、かつ、履行不能の際に売主がそのような特別の事情の存在を知っていたとしても、買主は履行不能時の価格を基準として算定した損害額の賠償を請求すべきとした。

    ×

  • 11

    債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合、当該債権者は、履行の提供があった時点から遅滞の責任を負う。

  • 12

    債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

    ×

  • 13

    金銭の給付を目的とする債務不履行における損害賠償額は、約定利率が法定利率を超えているときは法定利率によるものとし、その損害賠償については、必ず債権者が損害の証明をしなければならない。

    ×

  • 14

    当事者が、債務不履行について損害賠償額を予定した場合は、裁判所は、常にその額を増減させることができない。

    ×

  • 15

    最高裁判所の判例では、不動産の二重売買において、一方の買主に対する売主の債務は、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時点ではなく、契約した時点で履行不能となるとした。

    ×

  • 16

    契約から生じた債務が、債務者の責めに帰すべき事由によって不能になった場合において、債権者は、その契約を解除しなければ、本来の履行に代わる損害賠償を求めることはできない。

    ×

  • 17

    債務の履行について確定期限があるときは、その期限が到来しても、債権者からの履行の請求を受けなければ、債務者は遅滞の責任を負うことはない。

    ×

  • 18

    債務不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とするが、特別の事情により生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

  • 19

    金銭給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償額は、法定利率により定めるが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるものとする。

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    債務者は、債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負い、債務の履行について不確定期限があるときは、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

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  • 2

    当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができるが、賠償額を予定した場合であっても、当然に履行の請求や解除権の行使をすることができる。

  • 3

    債権者は、債務者が金銭の給付を目的とする債務の履行をしないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、当該損害賠償については、債権者が、その損害を証明しなければならない。

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    債務の不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的としており、特別の事情により生じた損害で、当事者がその事情を予見したときであっても、債権者は、その賠償を請求することができない。

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    債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負うが、債務の履行について期限を定めなかったときは、履行の請求を受けたとしても、遅滞の責任を負うことはない。

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    債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求できるので、この場合、債権者は、損害賠償を請求することはできない。

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  • 8

    債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

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    最高裁判所の判例では、硫黄鉱区の採掘権を有する者が、鉱石を採掘してこれを売り渡す売買契約において、契約の存続期間を通じて採掘する鉱石の全量を買主に売り渡す約定があったとしても、鉱石市況の悪化を理由として、買主が契約期間内に採掘した鉱石を引き取らないことは、信義則に反しないとした。

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  • 10

    最高裁判所の判例では、売買契約の目的物である不動産の価格が、売主の所有権移転義務の履行不能後も騰貴を続けているという特別の事情があり、かつ、履行不能の際に売主がそのような特別の事情の存在を知っていたとしても、買主は履行不能時の価格を基準として算定した損害額の賠償を請求すべきとした。

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  • 11

    債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合、当該債権者は、履行の提供があった時点から遅滞の責任を負う。

  • 12

    債務の履行について不確定期限がある場合、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

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  • 13

    金銭の給付を目的とする債務不履行における損害賠償額は、約定利率が法定利率を超えているときは法定利率によるものとし、その損害賠償については、必ず債権者が損害の証明をしなければならない。

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  • 14

    当事者が、債務不履行について損害賠償額を予定した場合は、裁判所は、常にその額を増減させることができない。

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  • 15

    最高裁判所の判例では、不動産の二重売買において、一方の買主に対する売主の債務は、他の買主に対する所有権移転登記が完了した時点ではなく、契約した時点で履行不能となるとした。

    ×

  • 16

    契約から生じた債務が、債務者の責めに帰すべき事由によって不能になった場合において、債権者は、その契約を解除しなければ、本来の履行に代わる損害賠償を求めることはできない。

    ×

  • 17

    債務の履行について確定期限があるときは、その期限が到来しても、債権者からの履行の請求を受けなければ、債務者は遅滞の責任を負うことはない。

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  • 18

    債務不履行に対する損害賠償の請求は、通常生ずべき損害の賠償をさせることを目的とするが、特別の事情により生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

  • 19

    金銭給付を目的とする債務不履行については、その損害賠償額は、法定利率により定めるが、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によるものとする。