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第10章 行政行為の瑕疵
30問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    相手方たる私人にとって不利益な内容を持つ行政行為については、争訟の裁断行為のように不可変更力を備えている場合であっても、自由に撤回することができる(H17)。

    ×

  • 2

    違法行為の転換とは、行政行為がなされたときには、手続的な要件が欠けていたが、その後の事情の変更又は追完によって要件が充足され、瑕疵が無くなった場合に、その行政行為の効力を維持することをいう(H29・H20)。

    ×

  • 3

    瑕疵ある行政行為は、取消し得べき行政行為、無効の行政行為及び行政行為の不存在の三つに分類され、瑕疵が重大明白である場合には、行政行為としての外観を欠くため、その行政行為は行政行為の不存在に分類される(H22)。

    ×

  • 4

    行政行為が無効とされるのは、行政行為に内在する瑕疵が重要な法規違反であることと、瑕疵の存在が明白であることとの2つの要件を備えている場合である(H25)。

  • 5

    行政行為には公定力が認められ、瑕疵があっても正式に取り消されるまでは有効なものとして取り扱われるので、無効な行政行為であっても、無効確認訴訟においてその無効が確認されるまでは、有効なものとして取り扱われる(H25)。

    ×

  • 6

    行政行為の瑕疵の治癒とは、ある行政行為に瑕疵があって本来は違法ないし無効であるが、これを別個の行政行為としてみると瑕疵がなく適法要件を満たしている場合に、別個の行政行為として有効なものと扱うことをいう(H25・H22・H20)。

    ×

  • 7

    行政行為の瑕疵の治癒とは、行政行為が無効であっても、その後の事情の変化により欠けていた要件が充足された場合、当該行政行為を行った処分庁が必ず当該処分を取り消すことによって、その行政行為を適法扱いすることをいう(H29)。

    ×

  • 8

    行政行為の撤回とは、有効に成立した行政行為の効力を、行政行為の成立当初の違法性又は不当性を理由として行政庁が失わせることをいい、交通違反を理由とする運転免許の取消しは行政行為の撤回ではなく、職権取消である(H21)。

    ×

  • 9

    行政行為の撤回は、行政行為が成立当初から瑕疵を有することを理由として、その効力を成立時に遡って失わせることである(H26・H25・H21・H17・H14)。

    ×

  • 10

    行政行為の撤回は、行政行為の成立当初は適法であったが、その後に発生した事情の変化により、将来に向かってその効力を消滅させる行政行為であり、その撤回権は監督庁のみ有する(H29・H21・H14)。

    ×

  • 11

    行政行為の撤回は、その理由が行政庁の責めに帰すべき事由によって生じたときは、相手方の利益を保護する必要があるため、いかなる場合であっても、当該行政行為の効力をその成立時に遡って失わせる(H26)。

    ×

  • 12

    行政行為の取消しとは、瑕疵なく成立した行政行為の有する持続的効力を以後の事情の変化により、これ以上維持することが妥当でないと判断される場合に、処分庁がその効力を失効させることである(H22)。

    ×

  • 13

    行政行為の取消しとは、行政行為が成立当初から違法であった場合に、行政行為を取り消すことをいい、その効果は遡及し、いかなる授益的行政行為の場合であっても、必ず行政行為成立時まで遡って効力は失われる(H29)。

    ×

  • 14

    行政行為は、それに明白な瑕疵があれば当然に無効となり、国民は正式の取消手続を経るまでもなく、通常の民事訴訟により直接自己の権利を主張することができる(H20)。

    ×

  • 15

    行政行為を行った行政庁の上級行政庁は、監督権の行使として、法令に特別の定めがなくても、下級行政庁の行政行為を当然に撤回することができる(H17)。

    ×

  • 16

    行政行為を行った処分庁の上級行政庁は、処分庁を指揮監督する権限を有しているので、法律に特段の定めがなくても、処分庁の行った行政行為を当然に撤回することができる(H26)。

    ×

  • 17

    最高裁判所の判例では、行政行為の撤回によって相手方の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、法令上直接明文の規定がなくても撤回することができるとした(H17)。

  • 18

    最高裁判所の判例では、行政行為の撤回による損失について、法律に補償の規定がない場合には、利益状態を同じくする類似の事例につき法律に補償の規定があっても、その類推適用により補償を求めることはできないとした(H17)。

    ×

  • 19

    最高裁判所の判例では、権限ある者により適法に発せられた外国人退去強制令書において、法令の要請する執行者の署名捺印がない場合には、同令書に基づく執行は違法であるとした(H22)。

    ×

  • 20

    最高裁判所の判例では、村長解職賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は、無効となるものではないとした(H22)。

  • 21

    最高裁判所の判例では、都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたとき、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした(H26)。

  • 22

    最高裁判所の判例では、優生保護法による指定を受けた医師が指定の撤回により被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合であったとしても、法令上その撤回について直接明文の規定がなければ、行政庁は当該指定を撤回することはできないとした(H26)。

    ×

  • 23

    授益的行政行為の撤回は、撤回によって相手方の被る不利益より、それを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合であっても、法令上明文の規定がなければ行うことができない(H14)。

    ×

  • 24

    授益的行政行為の撤回を行うについては、行政手続法に定める不利益処分の手続が適用されることはない(H21・H14)。

    ×

  • 25

    授益的処分の取消しは相手方の信頼を害し不利益を及ぼすことになるので、授益的処分の取消しの効果は、過去に遡及することはなく、常に将来に向かってのみ生じる(H25)。

    ×

  • 26

    侵害的行政行為の撤回は、それが相手方の利益を損なうものではないことから、争訟の裁断行為のように不可変更力を備えている行政行為であっても、自由に行うことができる(H14)。

    ×

  • 27

    侵害的行政行為の場合に比較すると、授益的行政行為については、相手方の利益又は信頼の保護のため原行為の存 続に対する要請がより強く働くため、授益的行政行為の撤回には、必ず法律に撤回を許容する明文の規定が必要である(H21)。

    ×

  • 28

    先行処分に瑕疵があり、先行処分と後行処分が相互に関連する場合は、それぞれが別個の目的を指向し、相互の間に手段目的の関係がないときであっても、先行処分の違法性は必ず後行処分に承継される(H20)。

    ×

  • 29

    取り消しうべき瑕疵を有する行政行為は、裁判所によって取り消されることにより効力を失うものであり、取り消されるまでは、その行政行為の相手方はこれに拘束されるが、行政庁その他の国家機関は拘束されない(H29)。

    ×

  • 30

    取り消しうべき瑕疵を有する行政行為は、正当な権限のある行政庁又は裁判所が取り消して初めて効力を失うもので、取り消されるまでは、その行政行為の相手方や行政庁その他の国家機関はこれに拘束される(H20)。

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  • 1

    相手方たる私人にとって不利益な内容を持つ行政行為については、争訟の裁断行為のように不可変更力を備えている場合であっても、自由に撤回することができる(H17)。

    ×

  • 2

    違法行為の転換とは、行政行為がなされたときには、手続的な要件が欠けていたが、その後の事情の変更又は追完によって要件が充足され、瑕疵が無くなった場合に、その行政行為の効力を維持することをいう(H29・H20)。

    ×

  • 3

    瑕疵ある行政行為は、取消し得べき行政行為、無効の行政行為及び行政行為の不存在の三つに分類され、瑕疵が重大明白である場合には、行政行為としての外観を欠くため、その行政行為は行政行為の不存在に分類される(H22)。

    ×

  • 4

    行政行為が無効とされるのは、行政行為に内在する瑕疵が重要な法規違反であることと、瑕疵の存在が明白であることとの2つの要件を備えている場合である(H25)。

  • 5

    行政行為には公定力が認められ、瑕疵があっても正式に取り消されるまでは有効なものとして取り扱われるので、無効な行政行為であっても、無効確認訴訟においてその無効が確認されるまでは、有効なものとして取り扱われる(H25)。

    ×

  • 6

    行政行為の瑕疵の治癒とは、ある行政行為に瑕疵があって本来は違法ないし無効であるが、これを別個の行政行為としてみると瑕疵がなく適法要件を満たしている場合に、別個の行政行為として有効なものと扱うことをいう(H25・H22・H20)。

    ×

  • 7

    行政行為の瑕疵の治癒とは、行政行為が無効であっても、その後の事情の変化により欠けていた要件が充足された場合、当該行政行為を行った処分庁が必ず当該処分を取り消すことによって、その行政行為を適法扱いすることをいう(H29)。

    ×

  • 8

    行政行為の撤回とは、有効に成立した行政行為の効力を、行政行為の成立当初の違法性又は不当性を理由として行政庁が失わせることをいい、交通違反を理由とする運転免許の取消しは行政行為の撤回ではなく、職権取消である(H21)。

    ×

  • 9

    行政行為の撤回は、行政行為が成立当初から瑕疵を有することを理由として、その効力を成立時に遡って失わせることである(H26・H25・H21・H17・H14)。

    ×

  • 10

    行政行為の撤回は、行政行為の成立当初は適法であったが、その後に発生した事情の変化により、将来に向かってその効力を消滅させる行政行為であり、その撤回権は監督庁のみ有する(H29・H21・H14)。

    ×

  • 11

    行政行為の撤回は、その理由が行政庁の責めに帰すべき事由によって生じたときは、相手方の利益を保護する必要があるため、いかなる場合であっても、当該行政行為の効力をその成立時に遡って失わせる(H26)。

    ×

  • 12

    行政行為の取消しとは、瑕疵なく成立した行政行為の有する持続的効力を以後の事情の変化により、これ以上維持することが妥当でないと判断される場合に、処分庁がその効力を失効させることである(H22)。

    ×

  • 13

    行政行為の取消しとは、行政行為が成立当初から違法であった場合に、行政行為を取り消すことをいい、その効果は遡及し、いかなる授益的行政行為の場合であっても、必ず行政行為成立時まで遡って効力は失われる(H29)。

    ×

  • 14

    行政行為は、それに明白な瑕疵があれば当然に無効となり、国民は正式の取消手続を経るまでもなく、通常の民事訴訟により直接自己の権利を主張することができる(H20)。

    ×

  • 15

    行政行為を行った行政庁の上級行政庁は、監督権の行使として、法令に特別の定めがなくても、下級行政庁の行政行為を当然に撤回することができる(H17)。

    ×

  • 16

    行政行為を行った処分庁の上級行政庁は、処分庁を指揮監督する権限を有しているので、法律に特段の定めがなくても、処分庁の行った行政行為を当然に撤回することができる(H26)。

    ×

  • 17

    最高裁判所の判例では、行政行為の撤回によって相手方の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、法令上直接明文の規定がなくても撤回することができるとした(H17)。

  • 18

    最高裁判所の判例では、行政行為の撤回による損失について、法律に補償の規定がない場合には、利益状態を同じくする類似の事例につき法律に補償の規定があっても、その類推適用により補償を求めることはできないとした(H17)。

    ×

  • 19

    最高裁判所の判例では、権限ある者により適法に発せられた外国人退去強制令書において、法令の要請する執行者の署名捺印がない場合には、同令書に基づく執行は違法であるとした(H22)。

    ×

  • 20

    最高裁判所の判例では、村長解職賛否投票の効力の無効が宣言されても、賛否投票の有効なことを前提として、それまでの間になされた後任村長の行政処分は、無効となるものではないとした(H22)。

  • 21

    最高裁判所の判例では、都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたとき、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消による土地使用権喪失についての補償を求めることはできないとした(H26)。

  • 22

    最高裁判所の判例では、優生保護法による指定を受けた医師が指定の撤回により被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合であったとしても、法令上その撤回について直接明文の規定がなければ、行政庁は当該指定を撤回することはできないとした(H26)。

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  • 23

    授益的行政行為の撤回は、撤回によって相手方の被る不利益より、それを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合であっても、法令上明文の規定がなければ行うことができない(H14)。

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  • 24

    授益的行政行為の撤回を行うについては、行政手続法に定める不利益処分の手続が適用されることはない(H21・H14)。

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  • 25

    授益的処分の取消しは相手方の信頼を害し不利益を及ぼすことになるので、授益的処分の取消しの効果は、過去に遡及することはなく、常に将来に向かってのみ生じる(H25)。

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  • 26

    侵害的行政行為の撤回は、それが相手方の利益を損なうものではないことから、争訟の裁断行為のように不可変更力を備えている行政行為であっても、自由に行うことができる(H14)。

    ×

  • 27

    侵害的行政行為の場合に比較すると、授益的行政行為については、相手方の利益又は信頼の保護のため原行為の存 続に対する要請がより強く働くため、授益的行政行為の撤回には、必ず法律に撤回を許容する明文の規定が必要である(H21)。

    ×

  • 28

    先行処分に瑕疵があり、先行処分と後行処分が相互に関連する場合は、それぞれが別個の目的を指向し、相互の間に手段目的の関係がないときであっても、先行処分の違法性は必ず後行処分に承継される(H20)。

    ×

  • 29

    取り消しうべき瑕疵を有する行政行為は、裁判所によって取り消されることにより効力を失うものであり、取り消されるまでは、その行政行為の相手方はこれに拘束されるが、行政庁その他の国家機関は拘束されない(H29)。

    ×

  • 30

    取り消しうべき瑕疵を有する行政行為は、正当な権限のある行政庁又は裁判所が取り消して初めて効力を失うもので、取り消されるまでは、その行政行為の相手方や行政庁その他の国家機関はこれに拘束される(H20)。