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第6章 行政行為の附款
10問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    附款は、行政行為の効果を制限したり、あるいは特別な義務を課すため、主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示であり、法律が附款を付すことができる旨を明示している場合に限り付すことができる(H28・H23・H18)。

    ×

  • 2

    附款は、法律の目的を確実に実現するためのものであり、瑕疵ある附款が付けられた場合、それが本体たる行政行為から分離可能であっても、附款だけを対象に取消訴訟を提起することはできない(H28・H23・H18)。

    ×

  • 3

    条件とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款であり、条件成就により効果が発生する停止条件、効果が消滅する解除条件に区別することができる(H28・H18)。

    ×

  • 4

    条件とは、行政行為の効果を発生の不確実な事実にかからせる附款であり、条件のうち、事実の発生により行政行為の効果が生ずるものを解除条件という(H23・H16)。

    ×

  • 5

    期限とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款であり、事実の発生により効果が生じるものが始期、効果が消滅するものが終期である(H28)。

    ×

  • 6

    期限は、行政行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款で、到来時期が不確定な期限を付すことはできない(H23・H16)。

    ×

  • 7

    負担は、行政処分に付加して特別の義務を課すもので、定められた義務を履行しなかった場合、行政処分の効力は当然に失われる(H28・H23・H18・H16)。

    ×

  • 8

    法律効果の一部除外とは、行政行為をするに当たって、撤回する権利を行政庁に留保する附款である(H18)。

    ×

  • 9

    法律効果の一部除外とは、法令が一般的に行政行為に付している効果の一部を発生させない附款であり、法律の根拠がなくても認められる(H16)。

    ×

  • 10

    撤回権の留保とは、行政行為をする際に、行政庁がこれを撤回する権利を留保する附款であり、撤回権の留保があれば、実質的な理由がなくても、行政庁は当該行政行為を撤回することが可能である(H16)。

    ×

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  • 1

    附款は、行政行為の効果を制限したり、あるいは特別な義務を課すため、主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示であり、法律が附款を付すことができる旨を明示している場合に限り付すことができる(H28・H23・H18)。

    ×

  • 2

    附款は、法律の目的を確実に実現するためのものであり、瑕疵ある附款が付けられた場合、それが本体たる行政行為から分離可能であっても、附款だけを対象に取消訴訟を提起することはできない(H28・H23・H18)。

    ×

  • 3

    条件とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款であり、条件成就により効果が発生する停止条件、効果が消滅する解除条件に区別することができる(H28・H18)。

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  • 4

    条件とは、行政行為の効果を発生の不確実な事実にかからせる附款であり、条件のうち、事実の発生により行政行為の効果が生ずるものを解除条件という(H23・H16)。

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  • 5

    期限とは、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款であり、事実の発生により効果が生じるものが始期、効果が消滅するものが終期である(H28)。

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  • 6

    期限は、行政行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款で、到来時期が不確定な期限を付すことはできない(H23・H16)。

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  • 7

    負担は、行政処分に付加して特別の義務を課すもので、定められた義務を履行しなかった場合、行政処分の効力は当然に失われる(H28・H23・H18・H16)。

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  • 8

    法律効果の一部除外とは、行政行為をするに当たって、撤回する権利を行政庁に留保する附款である(H18)。

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  • 9

    法律効果の一部除外とは、法令が一般的に行政行為に付している効果の一部を発生させない附款であり、法律の根拠がなくても認められる(H16)。

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  • 10

    撤回権の留保とは、行政行為をする際に、行政庁がこれを撤回する権利を留保する附款であり、撤回権の留保があれば、実質的な理由がなくても、行政庁は当該行政行為を撤回することが可能である(H16)。

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