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民法第32章 賃貸借契約
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負い、特約によって修繕義務を免れることは一切できず、賃借人は、賃借物が修繕を要するときは、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならないが、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

    ×

  • 2

    賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができず、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときであっても、賃借人は契約の解除をすることができない。

    ×

  • 3

    最高裁判所の判例では、民法は、賃貸人の承諾なく賃借人から第三者への賃借権の譲渡をしたとぎは、賃貸人は賃貸借契約を解除するにとができる旨を定めているが、小規模で閉鎖的な有限会社において、持分の譲渡及び役員の交代により実質的な経営者が交代した場合、当該賃借権の譲渡に当たるとした。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、家屋の賃貸借終了後家屋明渡前にその所有権が他に移転された場合、敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによって新所有者に承継されるが、賃貸借終了後であっても、その明渡前においては、敷金返還請求権を転付命令の対象とすることはできないとした。

    ×

  • 5

    最高裁判所の判例では、土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃貸人が賃料の不払を理由に契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではないとした。

  • 6

    最高裁判所の判例では、家屋賃貸借契約の終了後、明渡し前にその所有権が他に移転された場合には、敷金に関する権利義務の関係は、新所有者と旧所有者の合意のみによって、新所有者に承継されるとした。

    ×

  • 7

    最高裁判所の判例では、建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のない限り、新賃貸人において旧賃貸人の権利義務一切を承継するため、新賃貸人は、当該有益費の償還義務を負うものとした。

  • 8

    最高裁判所の判例では、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用又は収益をなさしめた場合、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときにおいても、賃貸人は契約の解除をすることができるとした。

    ×

  • 9

    当事者が建物の賃貸借の期間を定めなかったときは、賃借人の側からは、いつでも解約の申入れをすることができるため、賃借人から解約の申入れがあった場合、賃貸借契約は直ちに終了する。

    ×

  • 10

    賃貸借契約は、賃貸人の賃借人に対する目的物の引渡債務と、賃借人の賃料支払債務とが同時履行の関係に立つ、有償・双務・要物契約であるとともに、継続的契約の一つの典型である。

    ×

  • 11

    賃貸借の存続期間については、特段の定めがなく、当事者の自由にゆだねられている。

    ×

  • 12

    賃貸人は、賃借人に目的物を使用及び収益させる義務を負うとともに、それに必要な修繕をなす義務を負う。

  • 13

    賃借人は、賃貸人に賃料を支払う義務を負うが、賃料は、支払時期について特約がなければ先払いである。

    ×

  • 14

    賃貸人は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の一部を使用又は収益させた場合であっても、契約を解除することが一切できない。

    ×

  • 15

    賃借人は、存続期間の定めのない賃貸借においては、いつでも解約申入れをすることができ、当該賃貸借は、解約申入れ後直ちに終了する。

    ×

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  • 1

    賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負い、特約によって修繕義務を免れることは一切できず、賃借人は、賃借物が修繕を要するときは、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならないが、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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    賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことができず、賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときであっても、賃借人は契約の解除をすることができない。

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    最高裁判所の判例では、民法は、賃貸人の承諾なく賃借人から第三者への賃借権の譲渡をしたとぎは、賃貸人は賃貸借契約を解除するにとができる旨を定めているが、小規模で閉鎖的な有限会社において、持分の譲渡及び役員の交代により実質的な経営者が交代した場合、当該賃借権の譲渡に当たるとした。

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    最高裁判所の判例では、家屋の賃貸借終了後家屋明渡前にその所有権が他に移転された場合、敷金に関する権利義務の関係は、旧所有者と新所有者との合意のみによって新所有者に承継されるが、賃貸借終了後であっても、その明渡前においては、敷金返還請求権を転付命令の対象とすることはできないとした。

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  • 5

    最高裁判所の判例では、土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合に、賃貸人が賃料の不払を理由に契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではないとした。

  • 6

    最高裁判所の判例では、家屋賃貸借契約の終了後、明渡し前にその所有権が他に移転された場合には、敷金に関する権利義務の関係は、新所有者と旧所有者の合意のみによって、新所有者に承継されるとした。

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    最高裁判所の判例では、建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、特段の事情のない限り、新賃貸人において旧賃貸人の権利義務一切を承継するため、新賃貸人は、当該有益費の償還義務を負うものとした。

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    最高裁判所の判例では、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用又は収益をなさしめた場合、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときにおいても、賃貸人は契約の解除をすることができるとした。

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    賃貸借契約は、賃貸人の賃借人に対する目的物の引渡債務と、賃借人の賃料支払債務とが同時履行の関係に立つ、有償・双務・要物契約であるとともに、継続的契約の一つの典型である。

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    賃貸借の存続期間については、特段の定めがなく、当事者の自由にゆだねられている。

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  • 12

    賃貸人は、賃借人に目的物を使用及び収益させる義務を負うとともに、それに必要な修繕をなす義務を負う。

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