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第16章 取消訴訟の手続き
30問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる(H30)。

  • 2

    取消訴訟は、主観的出訴期間である処分又は採決があったことを知った日から6か月を経過したときであっても、正当な理由があれば提起することができるが、客観的出訴期問である処分又は裁決があった日から1年を経過したときは、い かなる場合であっても提起することができない(H30)。

    ×

  • 3

    裁判所は、取消訴訟の審理において必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果については、裁判所の専断であるため、当事者の意見をきく必要はない(H30)。

    ×

  • 4

    裁判所は、取消訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又はその第三者の申立てにより、その第三者を訴訟に参加させることができるが、当該裁判所の職権で、その第三者を訴訟に参加させることはできない(H30)。

    ×

  • 5

    処分又は採決した行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、拠分の取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならないが、裁決の取消訴訟は、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない(H30)。

    ×

  • 6

    執行停止が認められるには、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないとき、又は本案について理由がないとみえないときという積極的要件を満たす必要はあるが、取消訴訟や無効等確認訴訟が係属している必要はない(H27)。

    ×

  • 7

    裁判所は、処分の執行又は手続の続行の停止によって、仮の救済の目的を達することができる場合であっても、申立人の権利利益保護のために、処分の効力の停止をすることができる(H27)。

    ×

  • 8

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない(H27)。

  • 9

    裁判所は、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があれば、本案について理由があるとみえないときも、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の義務付けを命ずることができる(H27)。

    ×

  • 10

    裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がない場合でも、本案について理由があるとみえるときは、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の差止めを命ずることができる(H27)。

    ×

  • 11

    処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、理由を付して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない(H24)。

  • 12

    国を被告とする取消訴訟は、原告の負担を軽減し訴訟を利用しやすくするため、行政処分を行った行政庁の所在地を管轄する裁判所ではなく、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所へ提起することとされている(H24)。

    ×

  • 13

    裁判所は、取消訴訟の審理において必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができ、この証拠調べには、当事者が主張しない事実まで裁判所が職権で証拠の収集を行う職権探知が認められている(H24)。

    ×

  • 14

    裁判所は、取消訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者の申立てによりその第三者を訴訟に参加させることができるが、その第三者自身の申立てによりその第三者を訴訟に参加させることはできない(H24)。

    ×

  • 15

    取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したとしても、正当な理由があれば提起することができるが、処分又は裁決があった日から1年を経過したときは、正当な理由があっても提起することができない(H24)。

    ×

  • 16

    裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要である場合には、当事者又は行政庁の申立てがなければ、その行政庁を訴訟に参加させることができない(H22)。

    ×

  • 17

    処分の取消しの訴えにおいて、処分した行政庁が国又は公共団体に所属する場合でも、当該処分をした行政庁を被告として訴えの提起をしなければならない(H22)。

    ×

  • 18

    裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果について当事者の意見を聞く必要はない(H22)。

    ×

  • 19

    処分の取消しの訴えとその処分について審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起できる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由に取消しを求めることができない(H22)。

  • 20

    行政庁の裁量処分については、政治的・政策的判断を含むので、裁量権の範囲を超えた場合であっても、裁判所がその処分を取り消すことはできない(H22)。

    ×

  • 21

    行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起できる旨の定めがある処分をするときは、処分を口頭でする場合を除き、相手方に対し法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない(H19)。

  • 22

    裁判所は処分の取消訴訟が提起され、その処分により生じる回復の困難な損害を避けるために必要があるときは処分の効力を停止できるが、当該損害が生じるか否かを判断する場合に、その損害の性質や程度を勘案する必要はない。

    ×

  • 23

    取H消19訴)。訟は、原則として処分又は裁決をした行政庁を被告として提起しなければならないが、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に属する場合には、当該行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起することもできる(H19)。

    ×

  • 24

    取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所に提起しなければならず、また、国を被告とする場合には、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならない(H19)。

    ×

  • 25

    取消訴訟は、処分又は裁決のあったことを知った日から6か月を経過したときは、一切提起することができず、また、処分又は裁決のあった日から1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することはできない(H19)。

    ×

  • 26

    取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(H14)。

  • 27

    取消訴訟における訴えの利益は、処分の効果が期間の経過によりなくなった後には失われてしまうので、除名された議員が当該処分の取消しを求めて係争中にその任期が満了となった場合、一切認められない(H14)。

    ×

  • 28

    取消訴訟においては、裁決で原処分の修正がなされた場合、当該裁決で新たに処分がなされたものとされるので、公務員の懲戒処分について行われた修正裁決に不服のある者は、必ず裁決の取消しの訴えを提起しなければならない(H14)。

    ×

  • 29

    取消訴訟の目的は、処分によって生じた違法状態の排除にあるので、当該処分時と判決時との間で法令の改正や事実状態の変動があった場合、その違法性の判断は判決時を基準として行わなければならない(H14)。

    ×

  • 30

    取消訴訟における出訴期間の起算日とは、適法な不服申立てを行った者が原処分について出訴する場合、当該不服申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日又は裁決の日の翌日をいう(H14)。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる(H30)。

  • 2

    取消訴訟は、主観的出訴期間である処分又は採決があったことを知った日から6か月を経過したときであっても、正当な理由があれば提起することができるが、客観的出訴期問である処分又は裁決があった日から1年を経過したときは、い かなる場合であっても提起することができない(H30)。

    ×

  • 3

    裁判所は、取消訴訟の審理において必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果については、裁判所の専断であるため、当事者の意見をきく必要はない(H30)。

    ×

  • 4

    裁判所は、取消訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者又はその第三者の申立てにより、その第三者を訴訟に参加させることができるが、当該裁判所の職権で、その第三者を訴訟に参加させることはできない(H30)。

    ×

  • 5

    処分又は採決した行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、拠分の取消訴訟は、当該処分をした行政庁を被告として提起しなければならないが、裁決の取消訴訟は、当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない(H30)。

    ×

  • 6

    執行停止が認められるには、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないとき、又は本案について理由がないとみえないときという積極的要件を満たす必要はあるが、取消訴訟や無効等確認訴訟が係属している必要はない(H27)。

    ×

  • 7

    裁判所は、処分の執行又は手続の続行の停止によって、仮の救済の目的を達することができる場合であっても、申立人の権利利益保護のために、処分の効力の停止をすることができる(H27)。

    ×

  • 8

    内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない(H27)。

  • 9

    裁判所は、義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があれば、本案について理由があるとみえないときも、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の義務付けを命ずることができる(H27)。

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  • 10

    裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がない場合でも、本案について理由があるとみえるときは、申立てにより、決定をもって、行政庁に仮の差止めを命ずることができる(H27)。

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  • 11

    処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、理由を付して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない(H24)。

  • 12

    国を被告とする取消訴訟は、原告の負担を軽減し訴訟を利用しやすくするため、行政処分を行った行政庁の所在地を管轄する裁判所ではなく、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所へ提起することとされている(H24)。

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  • 13

    裁判所は、取消訴訟の審理において必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができ、この証拠調べには、当事者が主張しない事実まで裁判所が職権で証拠の収集を行う職権探知が認められている(H24)。

    ×

  • 14

    裁判所は、取消訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者の申立てによりその第三者を訴訟に参加させることができるが、その第三者自身の申立てによりその第三者を訴訟に参加させることはできない(H24)。

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  • 15

    取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したとしても、正当な理由があれば提起することができるが、処分又は裁決があった日から1年を経過したときは、正当な理由があっても提起することができない(H24)。

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  • 16

    裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要である場合には、当事者又は行政庁の申立てがなければ、その行政庁を訴訟に参加させることができない(H22)。

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  • 17

    処分の取消しの訴えにおいて、処分した行政庁が国又は公共団体に所属する場合でも、当該処分をした行政庁を被告として訴えの提起をしなければならない(H22)。

    ×

  • 18

    裁判所は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果について当事者の意見を聞く必要はない(H22)。

    ×

  • 19

    処分の取消しの訴えとその処分について審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起できる場合、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由に取消しを求めることができない(H22)。

  • 20

    行政庁の裁量処分については、政治的・政策的判断を含むので、裁量権の範囲を超えた場合であっても、裁判所がその処分を取り消すことはできない(H22)。

    ×

  • 21

    行政庁は、法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起できる旨の定めがある処分をするときは、処分を口頭でする場合を除き、相手方に対し法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない(H19)。

  • 22

    裁判所は処分の取消訴訟が提起され、その処分により生じる回復の困難な損害を避けるために必要があるときは処分の効力を停止できるが、当該損害が生じるか否かを判断する場合に、その損害の性質や程度を勘案する必要はない。

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  • 23

    取H消19訴)。訟は、原則として処分又は裁決をした行政庁を被告として提起しなければならないが、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に属する場合には、当該行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起することもできる(H19)。

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  • 24

    取消訴訟は、処分をした行政庁の所在地を管轄する裁判所に提起しなければならず、また、国を被告とする場合には、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければならない(H19)。

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  • 25

    取消訴訟は、処分又は裁決のあったことを知った日から6か月を経過したときは、一切提起することができず、また、処分又は裁決のあった日から1年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することはできない(H19)。

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  • 26

    取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(H14)。

  • 27

    取消訴訟における訴えの利益は、処分の効果が期間の経過によりなくなった後には失われてしまうので、除名された議員が当該処分の取消しを求めて係争中にその任期が満了となった場合、一切認められない(H14)。

    ×

  • 28

    取消訴訟においては、裁決で原処分の修正がなされた場合、当該裁決で新たに処分がなされたものとされるので、公務員の懲戒処分について行われた修正裁決に不服のある者は、必ず裁決の取消しの訴えを提起しなければならない(H14)。

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  • 29

    取消訴訟の目的は、処分によって生じた違法状態の排除にあるので、当該処分時と判決時との間で法令の改正や事実状態の変動があった場合、その違法性の判断は判決時を基準として行わなければならない(H14)。

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  • 30

    取消訴訟における出訴期間の起算日とは、適法な不服申立てを行った者が原処分について出訴する場合、当該不服申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日又は裁決の日の翌日をいう(H14)。

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