贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる契約のことをいい、契約類型として、契約によって当事者双方が債務を負担しそれが互いに対価たる意義を有する双務契約であり、契約が成立するために物の引渡しを必要とする要物契約である。×
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったとき、その責任を負うが、負担付贈与の場合は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うものではない。×
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うが、当該贈与が終期の定めのない無期限贈与又は終期の定めのある期間付贈与である場合は、特約の有無にかかわらず、それによってその効力を失わない。×
最高裁判所の判例では、不動産の贈与契約において、当該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、当該不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行が終わったものと解すべきであり、当事者間の合意により、移転登記の原因を形式上売買契約としても、履行完了の効果を生ずるについての妨げとなるものではないとした。○
最高裁判所の判例では、売主から不動産を取得した贈与者がこれを受贈者に贈与した場合、贈与者が司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である売主に対し、当該不動産を受贈者に譲渡したので売主から直接受贈者に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したとしても、それは単なる第三者に宛てた書面であるから、贈与の書面に当たらないとした。×
贈与とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約のことをいい、無償契約、片務契約であり、諾成契約である。○
書面によらない贈与は、贈与の目的物が動産である場合、その動産の引渡しをもって履行の終了となり、各当事者は撤回することができなくなるが、この引渡しは、現実の引渡しに限られ、占有改定や指図による移転は含まれない。×
贈与者は、贈与の目的である特定物の瑕疵について、その責任を負わず、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときも、負担付贈与の場合を除き、贈与の無償性により、その責任を負わない。×
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失い、特約により反対の意思表示があったとしても、贈与者又は受贈者の死亡によって、当然に、その効力を失う。×
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、受贈者の承諾を不要とする単独行為であり、遺贈に関する規定を準用するため、遺言の方式に関する規定によって行われなければならない。×
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示することによって成立し、当該相手方が受諾することは要しない。×
特定物の贈与者には財産権移転義務があるが、売買と異なり、引渡前には民法に規定する善管注意義務を負わず、不注意で目的物を損傷しても債務不履行責任は生じない。×
負担付贈与とは、贈与契約の際に受贈者に負担を課すもので、双務契約に関する規定が適用されるが、同時履行の抗弁権の規定の適用はない。×
書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できないが、最高裁判所の判例では、不動産については、登記の移転があれば引渡しがなくても履行があったものとされている。○
最高裁判所の判例では、贈与不動産の登記名義が贈与者の前主に残っていた事案で、贈与者が前主に対して、受贈者に移転登記するよう求める書面は、受贈者に対するものではないため、書面による贈与の書面に当たらない、とした。×
消費貸借の予約は、のちに本契約である消費貸借契約を締結すべき旨の契約であり、借主となるべき者は、消費貸借契約の締結を請求する権利を持つので、予約後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けた場合でも、予約の効力は失われない。×
消費貸借の当事者が返還の時期を定めなかったときに、貸主が返還を要求する場合は、相当の期間を定めて返還の催告をしなければならず、相当の期間を定めないでした催告が有効となることはない。×
使用貸借の借主は、借用物を原状に復して返還する義務を負うから、風水害による破損修繕費のような非常の必要費や有益費を負担した場合、貸主にその費用の償還請求をすることはできない。×
最高裁判所の判例では、準消費貸借契約に基づく債務は、既存債務と同一性を維持しないので、債務者による詐害行為当時債権者であった者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、当該詐害行為を取り消すことができないとした。×
最高裁判所の判例では、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間で、この建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認されるとした。○
贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる契約のことをいい、契約類型として、契約によって当事者双方が債務を負担しそれが互いに対価たる意義を有する双務契約であり、契約が成立するために物の引渡しを必要とする要物契約である。×
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったとき、その責任を負うが、負担付贈与の場合は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負うものではない。×
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失うが、当該贈与が終期の定めのない無期限贈与又は終期の定めのある期間付贈与である場合は、特約の有無にかかわらず、それによってその効力を失わない。×
最高裁判所の判例では、不動産の贈与契約において、当該不動産の所有権移転登記が経由されたときは、当該不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行が終わったものと解すべきであり、当事者間の合意により、移転登記の原因を形式上売買契約としても、履行完了の効果を生ずるについての妨げとなるものではないとした。○
最高裁判所の判例では、売主から不動産を取得した贈与者がこれを受贈者に贈与した場合、贈与者が司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である売主に対し、当該不動産を受贈者に譲渡したので売主から直接受贈者に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したとしても、それは単なる第三者に宛てた書面であるから、贈与の書面に当たらないとした。×
贈与とは、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約のことをいい、無償契約、片務契約であり、諾成契約である。○
書面によらない贈与は、贈与の目的物が動産である場合、その動産の引渡しをもって履行の終了となり、各当事者は撤回することができなくなるが、この引渡しは、現実の引渡しに限られ、占有改定や指図による移転は含まれない。×
贈与者は、贈与の目的である特定物の瑕疵について、その責任を負わず、贈与者がその瑕疵を知りながら受贈者に告げなかったときも、負担付贈与の場合を除き、贈与の無償性により、その責任を負わない。×
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失い、特約により反対の意思表示があったとしても、贈与者又は受贈者の死亡によって、当然に、その効力を失う。×
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、受贈者の承諾を不要とする単独行為であり、遺贈に関する規定を準用するため、遺言の方式に関する規定によって行われなければならない。×
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示することによって成立し、当該相手方が受諾することは要しない。×
特定物の贈与者には財産権移転義務があるが、売買と異なり、引渡前には民法に規定する善管注意義務を負わず、不注意で目的物を損傷しても債務不履行責任は生じない。×
負担付贈与とは、贈与契約の際に受贈者に負担を課すもので、双務契約に関する規定が適用されるが、同時履行の抗弁権の規定の適用はない。×
書面によらない贈与でも、履行の終わった部分は撤回できないが、最高裁判所の判例では、不動産については、登記の移転があれば引渡しがなくても履行があったものとされている。○
最高裁判所の判例では、贈与不動産の登記名義が贈与者の前主に残っていた事案で、贈与者が前主に対して、受贈者に移転登記するよう求める書面は、受贈者に対するものではないため、書面による贈与の書面に当たらない、とした。×
消費貸借の予約は、のちに本契約である消費貸借契約を締結すべき旨の契約であり、借主となるべき者は、消費貸借契約の締結を請求する権利を持つので、予約後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けた場合でも、予約の効力は失われない。×
消費貸借の当事者が返還の時期を定めなかったときに、貸主が返還を要求する場合は、相当の期間を定めて返還の催告をしなければならず、相当の期間を定めないでした催告が有効となることはない。×
使用貸借の借主は、借用物を原状に復して返還する義務を負うから、風水害による破損修繕費のような非常の必要費や有益費を負担した場合、貸主にその費用の償還請求をすることはできない。×
最高裁判所の判例では、準消費貸借契約に基づく債務は、既存債務と同一性を維持しないので、債務者による詐害行為当時債権者であった者は、その後その債権を目的とする準消費貸借契約を締結した場合においても、当該詐害行為を取り消すことができないとした。×
最高裁判所の判例では、共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物で被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と当該相続人との間で、この建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認されるとした。○