道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うため、故障した大型貨物自動車が87時間にわたって放置され、道路の安全性を著しく欠如する状態であったにもかかわらず、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかった場合には、道路管理に瑕疵があり、当該道路管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。○
工事実施基本計画が策定され、当該計画に準拠して改修、整備がされた河川は、当時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるだけでは不十分であり、水害が発生した場合において、当該河川の改修、整備がされた段階において想定された規模の洪水から当該水害の発生の危険を通常予測することができなかった場合にも、河川管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。×
校庭内の設備等の設置管理者は、公立学校の校庭開放において、テニスコートの審判台が本来の用法に従って安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、幼児を含む一般市民の校庭内における安全につき全面的な責任を負うため、通常予測し得ない行動の結果生じた事故についても、当該設置管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。×
国家賠償法の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態であるが、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含み、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれも含むため、国際空港に離着陸する航空機の騒音等による周辺住民の被害の発生は、当該空港の設置、管理の瑕疵の概念に含まれ、当該空港の設置管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。○
第一次出火の際の残り火が再燃して発生した火災については、消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠った過失がある以上、消防署職員の重大な過失の有無を判断することなく、国又は公共団体は、国家賠償法により損害を賠償する義務があるとした(H28)。×
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合、当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法に従い当該生徒に対して損害を賠償したときは、当該中学校を設置する市町村が国家賠償法にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者であり、当該都道府県は、賠償した損害の全額を当該市町村に対し求償することができるとした(H28)。○
都道府県による児童福祉法の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設において、国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人のみならず使用者も民法に基づく損害賠償責任を負わないとした(H28)。○
じん肺法が成立した後、通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、保安措置の内容が多岐にわたる専門的、技術的事項であるため、その趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠くものとはいえず、国家賠償法上、違法とはいえないとした(H28)。×
最高裁判所の判例では、検察官がした公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示であり、検察官の心証は、判決時における心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるから、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに違法となるものではないとした(H26)。○
最高裁判所の判例では、警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故によって第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕等の職務を遂行する上で不必要であるか、又は予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要するとした(H26)。○
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体はこれを賠償しなければならないが、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有しない(H26)。×
日本国憲法の基本的人権は外国人にも保障されるので、公務員の不法行為による被害者が外国人であるときは、いかなる場合であっても国家賠償法の規定は適用される(H26)。×
道路の安全性を著しく欠如する状態で、道路上に故障車が約87時間放置されていたのに、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じていなかったというような状況のもとにおいても、道路交通法上、道路における危険を防止するために、違法駐車に対して規制を行うのは警察官であるから、当該道路管理者は損害賠償責任を負わない(H25)。×
国家賠償法にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同法にいう公の営造物の管理者に含まれる(H25)。○
未改修である河川の管理についての瑕疵の有無は、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約の下でも、過渡的な安全性をもって足りるものではなく、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである(H25)。×
幼児が、公立中学校の校庭内のテニスコートの審判台に昇り、その後部から降りようとしたために転倒した審判台の下敷きになって死亡した場合において、当該審判台には、本来の用法に従って使用する限り、転倒の危険がなく、当該幼児の行動が当該審判台の設置管理者の通常予測し得ない異常なものであったという事実関係の下では、設置管理者は損害賠償責任を負わない(H25)。○
国又は公共団体が損害賠償の責を負うのは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限られ、公務員が自己の利を図る意図で、客観的に職務執行の外形を備える行為をし、これにより違法に他人に損害を加えた場合には、損害賠償の責を負うことはない(H24)。×
加害行為及び加害行為者の特定は、損害賠償責任発生の根幹となるので、公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合に、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定できないときは、国又は公共団体は、損害賠償の責を負うことはない(H24)。×
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、まず係争処分が取消されることを要するため、あらかじめ当該行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならない(H24)。×
国家賠償法にいう公権力の行使とは、国家統治権の優越的意思の発動たる行政作用に限定され、公立学校における教師の教育活動は、当該行政作用に当たらないので、国家賠償法にいう公権力の行使には含まれない(H24)。×
裁判官がした争訟の裁判につき国の損害賠償責任が肯定されるためには、その裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする(H24)。○
国家賠償法にいう公の営造物とは、道路、公園のような人工公物のみをいい、河川、湖沼、海浜等の自然公物については、設置の観念が当てはまらないため除外される(H22)。×
国家賠償法にいう公の営造物の設置又は管理に該当するには、法律上の管理権又は所有権等の法律上の権原を有することが必要であり、事実上管理している状態はこれに当たらない(H22)。×
最高裁判所の判例では、高知落石事件において、国家賠償法の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないとした(H22)。○
最高裁判所の判例では、奈良赤色灯事件において、国家賠償法の責任は無過失責任であるから、道路の安全性に欠陥があり、時間的に原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが不可能であったとしても、道路管理に瑕疵があるものとした(H22)。×
最高裁判所の判例では、大東水害事件において、未改修河川の管理の瑕疵の有無については、河川管理の特質に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約の下でも、過渡的な安全性ではなく、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであるとした(H22)。×
代位責任説とは、国の賠償責任の性質について、公権力の行使として行われる公務の執行には違法な加害行為を伴う危険が内在しているので、この危険の発現である損害は、危険を引き受けた国が自ら責任を負うと解する説である(H20)。×
国家賠償法で規定する公務員には、一身分上の公務員である国家公務員又は地方公務員だけでなく、国又は地方公共団体から権力的な行政の権限を委任された民間人も含まれる(H20)。○
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体はこれを賠償しなければならないが、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有しない(H20)。×
最高裁判所の判例では、公権力の行使に当たる知事の職務行為に基く損害については、公共団体が賠償の責に任ずるのではなく、知事が個人として、その責任を負担するものであるとした(H20)。×
最高裁判所の判例では、国会議員は立法行為に関して、個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものとし、在宅投票制度を廃止して復活しない立法行為は、選挙権の行使を妨げるため国家賠償法にいう違法な行為に当たるとした(H20)。×
国家賠償法に規定する公の営造物とは、国や公共団体の管理する物的施設や有体物であり、直接公の目的に供されていない普通財産はこれに含まれるが、河川、湖沼、海浜等の自然公物は含まれない(H19)。×
国又は公共団体は、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったため、他人に損害を生じ賠償しなければならない場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときでも、この者に対して求償することはできない(H19)。×
最高裁判所の判例では、営造物が他人に危害を及ぼす危険性がある状態にあっても、その危害は利用者以外の第三者に対するそれを含まないので、空港に離着陸する航空機の騒音等によって、周辺住民に受忍すべき限度を超える被害があっても、国の賠償責任はないとした(H19)。×
最高裁判所の判例では、道路管理者が、道路の落石や崩土の危険性に対し、防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、その予算措置に困却することが推察できたとしても、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れることはできないとした(H19)。○
最高裁判所の判例では、未改修である河川の管理の瑕疵の有無については、河川管理の特質に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約のもとでも、過渡的な安全性ではなく、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであるとした(H19)。×
国家賠償法に規定する公の営造物とは、国又は公共団体の管理する物的施設又は有体物のことをいい、それには、公の用に供されていない普通財産も含まれる(H16)。×
最高裁判所の判例では、利用者が公の営造物をその設置管理者が通常予測し得ない異常な方法で使用したことにより事故が生じた場合であっても、当該設置管理者は、それによる損害賠償責任を免れないとした(H16)。×
公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償が受けられる者は営造物の利用者に限られており、営造物の平常の操業によって第三者に被害が及んでも、当該第三者は国家賠償法の適用による損害賠償を受けることができない(H16)。×
最高裁判所の判例では、道路上に故障車が危険な状態で長時間放置されていたのに、道路管理者が適切な監視体制をとらなかったためにこれを知らず、安全保持に必要な措置を全く講じなかったことは、道路管理に瑕疵があるとした(H16)。○
最高裁判所の判例では、道路管理者において災害等の防止施設の設置のための費用が相当の多額にのぼり、その予算措置に困却する場合は、当該道路管理者は道路の管理の瑕疵によって生じた損害の賠償責任を当然に免れるとした(H16)。×
道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うため、故障した大型貨物自動車が87時間にわたって放置され、道路の安全性を著しく欠如する状態であったにもかかわらず、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかった場合には、道路管理に瑕疵があり、当該道路管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。○
工事実施基本計画が策定され、当該計画に準拠して改修、整備がされた河川は、当時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ、回避し得る水害を未然に防止するに足りる安全性を備えるだけでは不十分であり、水害が発生した場合において、当該河川の改修、整備がされた段階において想定された規模の洪水から当該水害の発生の危険を通常予測することができなかった場合にも、河川管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。×
校庭内の設備等の設置管理者は、公立学校の校庭開放において、テニスコートの審判台が本来の用法に従って安全であるべきことについて責任を負うのは当然として、幼児を含む一般市民の校庭内における安全につき全面的な責任を負うため、通常予測し得ない行動の結果生じた事故についても、当該設置管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。×
国家賠償法の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いている状態であるが、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合も含み、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれも含むため、国際空港に離着陸する航空機の騒音等による周辺住民の被害の発生は、当該空港の設置、管理の瑕疵の概念に含まれ、当該空港の設置管理者は損害賠償責任を負うとした(H30)。○
第一次出火の際の残り火が再燃して発生した火災については、消防署職員の消火活動について失火ノ責任ニ関スル法律は適用されず、第一次出火の消火活動に出動した消防署職員に残り火の点検、再出火の危険回避を怠った過失がある以上、消防署職員の重大な過失の有無を判断することなく、国又は公共団体は、国家賠償法により損害を賠償する義務があるとした(H28)。×
市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合、当該教諭の給料その他の給与を負担する都道府県が国家賠償法に従い当該生徒に対して損害を賠償したときは、当該中学校を設置する市町村が国家賠償法にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者であり、当該都道府県は、賠償した損害の全額を当該市町村に対し求償することができるとした(H28)。○
都道府県による児童福祉法の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設において、国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して国家賠償法に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人のみならず使用者も民法に基づく損害賠償責任を負わないとした(H28)。○
じん肺法が成立した後、通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法に基づく省令改正権限等の保安規制の権限を直ちに行使しなかったことは、保安措置の内容が多岐にわたる専門的、技術的事項であるため、その趣旨、目的に照らし、著しく合理性を欠くものとはいえず、国家賠償法上、違法とはいえないとした(H28)。×
最高裁判所の判例では、検察官がした公訴の提起は、検察官が裁判所に対して犯罪の成否、刑罰権の存否につき審判を求める意思表示であり、検察官の心証は、判決時における心証と異なり、起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが相当であるから、刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに違法となるものではないとした(H26)。○
最高裁判所の判例では、警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が惹起した事故によって第三者が損害を被った場合において、当該追跡行為が国家賠償法の適用上違法であるというためには、追跡が現行犯逮捕等の職務を遂行する上で不必要であるか、又は予測される被害発生の具体的危険性の有無・内容に照らして追跡の開始、継続若しくは方法が不相当であることを要するとした(H26)。○
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体はこれを賠償しなければならないが、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有しない(H26)。×
日本国憲法の基本的人権は外国人にも保障されるので、公務員の不法行為による被害者が外国人であるときは、いかなる場合であっても国家賠償法の規定は適用される(H26)。×
道路の安全性を著しく欠如する状態で、道路上に故障車が約87時間放置されていたのに、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じていなかったというような状況のもとにおいても、道路交通法上、道路における危険を防止するために、違法駐車に対して規制を行うのは警察官であるから、当該道路管理者は損害賠償責任を負わない(H25)。×
国家賠償法にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同法にいう公の営造物の管理者に含まれる(H25)。○
未改修である河川の管理についての瑕疵の有無は、河川管理における財政的、技術的及び社会的諸制約の下でも、過渡的な安全性をもって足りるものではなく、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきである(H25)。×
幼児が、公立中学校の校庭内のテニスコートの審判台に昇り、その後部から降りようとしたために転倒した審判台の下敷きになって死亡した場合において、当該審判台には、本来の用法に従って使用する限り、転倒の危険がなく、当該幼児の行動が当該審判台の設置管理者の通常予測し得ない異常なものであったという事実関係の下では、設置管理者は損害賠償責任を負わない(H25)。○
国又は公共団体が損害賠償の責を負うのは、公務員が主観的に権限行使の意思をもってした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限られ、公務員が自己の利を図る意図で、客観的に職務執行の外形を備える行為をし、これにより違法に他人に損害を加えた場合には、損害賠償の責を負うことはない(H24)。×
加害行為及び加害行為者の特定は、損害賠償責任発生の根幹となるので、公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合に、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定できないときは、国又は公共団体は、損害賠償の責を負うことはない(H24)。×
行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、まず係争処分が取消されることを要するため、あらかじめ当該行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならない(H24)。×
国家賠償法にいう公権力の行使とは、国家統治権の優越的意思の発動たる行政作用に限定され、公立学校における教師の教育活動は、当該行政作用に当たらないので、国家賠償法にいう公権力の行使には含まれない(H24)。×
裁判官がした争訟の裁判につき国の損害賠償責任が肯定されるためには、その裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする(H24)。○
国家賠償法にいう公の営造物とは、道路、公園のような人工公物のみをいい、河川、湖沼、海浜等の自然公物については、設置の観念が当てはまらないため除外される(H22)。×
国家賠償法にいう公の営造物の設置又は管理に該当するには、法律上の管理権又は所有権等の法律上の権原を有することが必要であり、事実上管理している状態はこれに当たらない(H22)。×
最高裁判所の判例では、高知落石事件において、国家賠償法の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないとした(H22)。○
最高裁判所の判例では、奈良赤色灯事件において、国家賠償法の責任は無過失責任であるから、道路の安全性に欠陥があり、時間的に原状に復し道路を安全良好な状態に保つことが不可能であったとしても、道路管理に瑕疵があるものとした(H22)。×
最高裁判所の判例では、大東水害事件において、未改修河川の管理の瑕疵の有無については、河川管理の特質に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約の下でも、過渡的な安全性ではなく、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであるとした(H22)。×
代位責任説とは、国の賠償責任の性質について、公権力の行使として行われる公務の執行には違法な加害行為を伴う危険が内在しているので、この危険の発現である損害は、危険を引き受けた国が自ら責任を負うと解する説である(H20)。×
国家賠償法で規定する公務員には、一身分上の公務員である国家公務員又は地方公務員だけでなく、国又は地方公共団体から権力的な行政の権限を委任された民間人も含まれる(H20)。○
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体はこれを賠償しなければならないが、国又は公共団体はその公務員に対して求償権を有しない(H20)。×
最高裁判所の判例では、公権力の行使に当たる知事の職務行為に基く損害については、公共団体が賠償の責に任ずるのではなく、知事が個人として、その責任を負担するものであるとした(H20)。×
最高裁判所の判例では、国会議員は立法行為に関して、個別の国民の権利に対応した法的義務を負うものとし、在宅投票制度を廃止して復活しない立法行為は、選挙権の行使を妨げるため国家賠償法にいう違法な行為に当たるとした(H20)。×
国家賠償法に規定する公の営造物とは、国や公共団体の管理する物的施設や有体物であり、直接公の目的に供されていない普通財産はこれに含まれるが、河川、湖沼、海浜等の自然公物は含まれない(H19)。×
国又は公共団体は、公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったため、他人に損害を生じ賠償しなければならない場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときでも、この者に対して求償することはできない(H19)。×
最高裁判所の判例では、営造物が他人に危害を及ぼす危険性がある状態にあっても、その危害は利用者以外の第三者に対するそれを含まないので、空港に離着陸する航空機の騒音等によって、周辺住民に受忍すべき限度を超える被害があっても、国の賠償責任はないとした(H19)。×
最高裁判所の判例では、道路管理者が、道路の落石や崩土の危険性に対し、防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、その予算措置に困却することが推察できたとしても、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れることはできないとした(H19)。○
最高裁判所の判例では、未改修である河川の管理の瑕疵の有無については、河川管理の特質に由来する財政的、技術的及び社会的諸制約のもとでも、過渡的な安全性ではなく、通常予測される災害に対応する安全性を備えていると認められるかどうかを基準として判断すべきであるとした(H19)。×
国家賠償法に規定する公の営造物とは、国又は公共団体の管理する物的施設又は有体物のことをいい、それには、公の用に供されていない普通財産も含まれる(H16)。×
最高裁判所の判例では、利用者が公の営造物をその設置管理者が通常予測し得ない異常な方法で使用したことにより事故が生じた場合であっても、当該設置管理者は、それによる損害賠償責任を免れないとした(H16)。×
公の営造物の設置又は管理の瑕疵に基づく損害賠償が受けられる者は営造物の利用者に限られており、営造物の平常の操業によって第三者に被害が及んでも、当該第三者は国家賠償法の適用による損害賠償を受けることができない(H16)。×
最高裁判所の判例では、道路上に故障車が危険な状態で長時間放置されていたのに、道路管理者が適切な監視体制をとらなかったためにこれを知らず、安全保持に必要な措置を全く講じなかったことは、道路管理に瑕疵があるとした(H16)。○
最高裁判所の判例では、道路管理者において災害等の防止施設の設置のための費用が相当の多額にのぼり、その予算措置に困却する場合は、当該道路管理者は道路の管理の瑕疵によって生じた損害の賠償責任を当然に免れるとした(H16)。×