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民法第39章 相続
20問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は相続の放棄若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる。

    ×

  • 2

    相続財産の管理に関する費用は、相続人の過失により生じさせた費用も含めて相続人全体の負担となり、その相続財産の中から支弁しなければならない。

    ×

  • 3

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、単純又は限定の承認をしなかったときは、相続を放棄したものとみなす。

    ×

  • 4

    相続の承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内であれば、撤回することができる。

    ×

  • 5

    相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

  • 6

    相続は死亡によって開始するが、失踪宣告は医学上の死亡判定ができないので、相続開始の原因にならない。

    ×

  • 7

    相続は相続人の住所において開始するとされ、相続をめぐる紛争が生じた場合は、相続人の住所を基準に裁判管轄が 定められる。

    ×

  • 8

    相続財産の管理に必要な費用は、相続人の過失に基づく費用も含めて相続人全体の負担となり、その相続財産の中から支弁しなければならない。

    ×

  • 9

    被相続人Aの子Bが相続を放棄した場合には、Bの子Cには代襲相続が認められる。

    ×

  • 10

    被相続人Aの子Bが相続開始以前に死亡した場合には、Bの妻C には代襲相続は認められない。

  • 11

    被相続人の子Aは、子供がなく、その配偶者B だけを残して被相続人と同一の海難事故により死亡し、同時死亡の推定を受けた場合には、Aはいったん相続した後に死亡したものとされ、B はA を代襲して相続人となることができる。

    ×

  • 12

    被相続人の死亡後、その子Aが、相続に関する被相続人の遺言書を偽造したときは、相続欠格事由に該当するので、Aは相続権を失い、Aの子aもこれを代襲して相続人となることはできない。

    ×

  • 13

    被相続人が死亡し、その子Aがその相続を放棄したことで相続権を失った場合でも、Aの子aはこれを代襲して相続人となることができる。

    ×

  • 14

    被相続人の子Aは養子であり、Aに養子縁組前に生まれた子a と養子縁組後に生まれた子bがおり、A が相続開始以前に死亡したとき、bはAを代襲して相続人となることができるが、a はA を代襲して相続人となることはできない。

  • 15

    被相続人がその推定相続人である弟Aによって虐待されたときは、被相続人は、Aの廃除を家庭裁判所に請求し、その相続資格をはく奪することができる。

    ×

  • 16

    被相続人は、推定相続人であるその兄弟姉妹から虐待又は重大な侮辱を受けた場合は、家庭裁判所の審判により、当該推定相続人を廃除することができる。

    ×

  • 17

    被相続人の子が、子供が無く、相続の開始以前にその配偶者だけを残して死亡した場合には、当該配偶者に代襲相続が認められる。

    ×

  • 18

    被相続人の子が相続放棄によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることができる。

    ×

  • 19

    同時存在の原則の例外として、胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、胎児が死体で生まれたときもこの例外則が適用される。

    ×

  • 20

    相続欠格の効果は、何らの手続きを要することなく法律上当然に発生し、欠格事由が相続開始後に生じる場合には、相続開始時にさかのぼって発生する。

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  • 1

    被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は相続の放棄若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となる。

    ×

  • 2

    相続財産の管理に関する費用は、相続人の過失により生じさせた費用も含めて相続人全体の負担となり、その相続財産の中から支弁しなければならない。

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  • 3

    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3箇月以内に、単純又は限定の承認をしなかったときは、相続を放棄したものとみなす。

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  • 4

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  • 5

    相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

  • 6

    相続は死亡によって開始するが、失踪宣告は医学上の死亡判定ができないので、相続開始の原因にならない。

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    相続は相続人の住所において開始するとされ、相続をめぐる紛争が生じた場合は、相続人の住所を基準に裁判管轄が 定められる。

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  • 9

    被相続人Aの子Bが相続を放棄した場合には、Bの子Cには代襲相続が認められる。

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  • 10

    被相続人Aの子Bが相続開始以前に死亡した場合には、Bの妻C には代襲相続は認められない。

  • 11

    被相続人の子Aは、子供がなく、その配偶者B だけを残して被相続人と同一の海難事故により死亡し、同時死亡の推定を受けた場合には、Aはいったん相続した後に死亡したものとされ、B はA を代襲して相続人となることができる。

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  • 12

    被相続人の死亡後、その子Aが、相続に関する被相続人の遺言書を偽造したときは、相続欠格事由に該当するので、Aは相続権を失い、Aの子aもこれを代襲して相続人となることはできない。

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  • 13

    被相続人が死亡し、その子Aがその相続を放棄したことで相続権を失った場合でも、Aの子aはこれを代襲して相続人となることができる。

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  • 14

    被相続人の子Aは養子であり、Aに養子縁組前に生まれた子a と養子縁組後に生まれた子bがおり、A が相続開始以前に死亡したとき、bはAを代襲して相続人となることができるが、a はA を代襲して相続人となることはできない。

  • 15

    被相続人がその推定相続人である弟Aによって虐待されたときは、被相続人は、Aの廃除を家庭裁判所に請求し、その相続資格をはく奪することができる。

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  • 16

    被相続人は、推定相続人であるその兄弟姉妹から虐待又は重大な侮辱を受けた場合は、家庭裁判所の審判により、当該推定相続人を廃除することができる。

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  • 17

    被相続人の子が、子供が無く、相続の開始以前にその配偶者だけを残して死亡した場合には、当該配偶者に代襲相続が認められる。

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  • 18

    被相続人の子が相続放棄によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となることができる。

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    同時存在の原則の例外として、胎児は相続については既に生まれたものとみなされ、胎児が死体で生まれたときもこの例外則が適用される。

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  • 20

    相続欠格の効果は、何らの手続きを要することなく法律上当然に発生し、欠格事由が相続開始後に生じる場合には、相続開始時にさかのぼって発生する。