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民法第14章 用益物権
25問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利であり、工作物又は竹木が現存しないときに、地上権を設定することはできない。

    ×

  • 2

    地上権者は、地上権に抵当権を設定し、地上権を譲渡し、又は賃貸することができるが、いずれの場合にも、土地の所有者の承諾を必要とし、自由に処分することはできない。

    ×

  • 3

    地上権者が地上権に基づき土地上に植栽した竹木は、地上権者の所有に属するため、地上権者は、その権利が消滅した場合に、別段の慣習がないときは、土地の所有者に時価相当額でこれを買い取るよう請求することができる。

    ×

  • 4

    地代の支払は、地上権の成立要件であり、地上権者は土地の所有者に定期の地代を支払わなければならないが、不可抗力により収益について損失を受けたときは、地代の免除又は減額を請求することができる。

    ×

  • 5

    地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とするごとができ、この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

  • 6

    地役権は、設定行為に別段の定めがない限り、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、所有権の移転を承役地の所有者に対抗しうるときは、地役権の移転も登記なく対抗できる。

  • 7

    地役権は、通行地役権のように地役権者が一定の行為をすることを目的とする場合にのみ設定できるので、眺望や日照を確保するために承役地の利用者が建物を建てないことを目的として地役権を設定することはできない。

    ×

  • 8

    地役権は、要役地の所有者と承役地の所有者との間の設定行為という合意がある場合にのみ成立するものであり、時効によってその取得が認められることはない。

    ×

  • 9

    要役地又は承役地が数人の共有に属する場合に、その土地の各共有者は、単独では地役権全体を消滅させることはできないが、自己の持分についてだけ地役権を消滅させることはできる。

    ×

  • 10

    地役権は、設定行為によって定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利であるので、要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。

    ×

  • 11

    地上権設定契約に存続期間の定めがない場合は慣習があればそれに従い、慣習がない場合は、存続期間の上限のみ定めなければならない。

    ×

  • 12

    地上権は、土地に対する直接の使用権であり、土地の所有者の承諾なしに、これを譲渡し、担保に供し、賃貸することができる。

  • 13

    区分地上権は、設定行為で定められた範囲以外の部分についての土地所有者の使用権限を奪うものではなく、その設定契約において、土地所有者が、区分地上権のために一定の使用をしないという制限を定めることはできない。

    ×

  • 14

    地上権者は、その地上権が消滅したときには、慣習がなければ土地を原状に復して工作物や竹木を収去することができないが、その土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取ることはできる。

    ×

  • 15

    地上権は、地上権設定契約において無償で設定することはできないが、定期の地代によらないで、最初の設定時に一括して代価として支払うことはできる。

    ×

  • 16

    地上権の存続期間は、20年以下であり、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

    ×

  • 17

    地上権は、他人の土地を全面的に使用するためだけでなく、他人の土地の地下又は空間の一部だけを、上下の範囲に限って使用するために設定することもできる。

  • 18

    地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、土地の所有者に必ず定期の地代を支払わなければならない。

    ×

  • 19

    地上権者は、その権利が消滅した時に、土地の所有者に対して時価相当額で工作物及び竹木の買い取りを請求でき、土地の所有者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

    ×

  • 20

    地上権者は、土地の所有者の承諾を得なければ、その地上権を譲り渡すことができない。

    ×

  • 21

    地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利であり、地上権自体を他人に譲渡することもできるが、地上権の譲渡については土地の所有者の承諾を要する。

    ×

  • 22

    地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、いかなる場合もこれを拒むことはできない。

    ×

  • 23

    設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

  • 24

    地上権者は、土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において、不可抗力により収益について損失を受けたときは、地代の免除又は減額を請求することができる。

    ×

  • 25

    地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めず区分地上権の目的とすることができ、この場合においては、設定行為で、区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

    ×

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  • 1

    地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利であり、工作物又は竹木が現存しないときに、地上権を設定することはできない。

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  • 2

    地上権者は、地上権に抵当権を設定し、地上権を譲渡し、又は賃貸することができるが、いずれの場合にも、土地の所有者の承諾を必要とし、自由に処分することはできない。

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  • 3

    地上権者が地上権に基づき土地上に植栽した竹木は、地上権者の所有に属するため、地上権者は、その権利が消滅した場合に、別段の慣習がないときは、土地の所有者に時価相当額でこれを買い取るよう請求することができる。

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  • 4

    地代の支払は、地上権の成立要件であり、地上権者は土地の所有者に定期の地代を支払わなければならないが、不可抗力により収益について損失を受けたときは、地代の免除又は減額を請求することができる。

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  • 5

    地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とするごとができ、この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

  • 6

    地役権は、設定行為に別段の定めがない限り、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、所有権の移転を承役地の所有者に対抗しうるときは、地役権の移転も登記なく対抗できる。

  • 7

    地役権は、通行地役権のように地役権者が一定の行為をすることを目的とする場合にのみ設定できるので、眺望や日照を確保するために承役地の利用者が建物を建てないことを目的として地役権を設定することはできない。

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  • 8

    地役権は、要役地の所有者と承役地の所有者との間の設定行為という合意がある場合にのみ成立するものであり、時効によってその取得が認められることはない。

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  • 9

    要役地又は承役地が数人の共有に属する場合に、その土地の各共有者は、単独では地役権全体を消滅させることはできないが、自己の持分についてだけ地役権を消滅させることはできる。

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  • 10

    地役権は、設定行為によって定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利であるので、要役地に隣接しない土地を承役地として地役権を設定することはできない。

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  • 11

    地上権設定契約に存続期間の定めがない場合は慣習があればそれに従い、慣習がない場合は、存続期間の上限のみ定めなければならない。

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  • 12

    地上権は、土地に対する直接の使用権であり、土地の所有者の承諾なしに、これを譲渡し、担保に供し、賃貸することができる。

  • 13

    区分地上権は、設定行為で定められた範囲以外の部分についての土地所有者の使用権限を奪うものではなく、その設定契約において、土地所有者が、区分地上権のために一定の使用をしないという制限を定めることはできない。

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  • 14

    地上権者は、その地上権が消滅したときには、慣習がなければ土地を原状に復して工作物や竹木を収去することができないが、その土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取ることはできる。

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  • 15

    地上権は、地上権設定契約において無償で設定することはできないが、定期の地代によらないで、最初の設定時に一括して代価として支払うことはできる。

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  • 16

    地上権の存続期間は、20年以下であり、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、20年とする。

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  • 17

    地上権は、他人の土地を全面的に使用するためだけでなく、他人の土地の地下又は空間の一部だけを、上下の範囲に限って使用するために設定することもできる。

  • 18

    地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有するが、土地の所有者に必ず定期の地代を支払わなければならない。

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  • 19

    地上権者は、その権利が消滅した時に、土地の所有者に対して時価相当額で工作物及び竹木の買い取りを請求でき、土地の所有者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

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  • 20

    地上権者は、土地の所有者の承諾を得なければ、その地上権を譲り渡すことができない。

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  • 21

    地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利であり、地上権自体を他人に譲渡することもできるが、地上権の譲渡については土地の所有者の承諾を要する。

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  • 22

    地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、いかなる場合もこれを拒むことはできない。

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  • 23

    設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができるが、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。

  • 24

    地上権者は、土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合において、不可抗力により収益について損失を受けたときは、地代の免除又は減額を請求することができる。

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  • 25

    地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めず区分地上権の目的とすることができ、この場合においては、設定行為で、区分地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。

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