行政事件訴訟法は、抗告訴訟について、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6つの類型を規定しており、これ以外に法定されていない無名抗告訴訟を認める余地はない(H28)。×
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない(H28)。○
無効等確認の訴えは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、行政事件訴訟法に抗告訴訟として位置付けられており、取消訴訟と同様に出訴期間の制約がある(H28)。×
当事者訴訟には、2つの類型があり、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟を形式的当事者訴訟といい、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを実質的当事者訴訟という(H28)。×
民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める者に限らず、誰でも訴えを提起することができる(H28)。×
抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、行政事件訴訟法は、抗告訴訟を処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え及び不作為の違法確認の訴えの4つの類型に限定している(H25)。×
当事者訴訟の2つの類型のうち、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、実質的当事者訴訟と呼ばれる(H25)。×
民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる(H25)。○
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が申請に対する処分又は裁決をしないことについての違法の確認を求める訴訟であり、処分又は裁決の申請をした者に限らず、この処分又は裁決につき法律上の利益を有する者であれば、提起するこ とができる(H25)。×
差止めの訴えは、行政庁に対し一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟であり、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には、その損害を避けるため他に適当な方法がある ときでも提起することができる(H25)。×
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、その形式は、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え及び不作為の違法確認の訴えに限定されている(H18)。×
抗告訴訟を審理する裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができる(H18)。○
処分の取消しの訴えは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を対象とするが、事実行為は、一方的に国民の自由を拘束する権力的な行為であっても、その対象とはならない(H18)。×
裁決の取消しの訴えは、裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合であっても、その行政庁を被告として提起しなければならない(H18)。×
不作為の違法確認の訴えにおいて、法令に基づき許認可等を申請する権利を与えられている者は、現実に申請しなかったときでも原告適格が認められる(H18)。×
機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、訴えの提起は法律に明文の規定がある場合に限られない(H15)。×
抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当期聞内に何らかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を含む(H15)。○
民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の具体的な権利や利益に直接関係のある事柄について提起するものである(H15)。×
争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟で、行政庁の処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提問題として争われるものであり、行政事件訴訟に含まれる(H15)。×
当事者訴訟は、権利主体が対等な立場で権利関係を争う訴訟で公権の主張を審理対象とするが、その構造は民事訴訟と異ならず、行政庁の訴訟参加や職権証拠調べなどの抗告訴訟に関する規定は準用されない(H15)。×
行政事件訴訟法は、抗告訴訟について、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6つの類型を規定しており、これ以外に法定されていない無名抗告訴訟を認める余地はない(H28)。×
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない(H28)。○
無効等確認の訴えは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいい、行政事件訴訟法に抗告訴訟として位置付けられており、取消訴訟と同様に出訴期間の制約がある(H28)。×
当事者訴訟には、2つの類型があり、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟を形式的当事者訴訟といい、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを実質的当事者訴訟という(H28)。×
民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める者に限らず、誰でも訴えを提起することができる(H28)。×
抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、行政事件訴訟法は、抗告訴訟を処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え及び不作為の違法確認の訴えの4つの類型に限定している(H25)。×
当事者訴訟の2つの類型のうち、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、実質的当事者訴訟と呼ばれる(H25)。×
民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる(H25)。○
不作為の違法確認の訴えは、行政庁が申請に対する処分又は裁決をしないことについての違法の確認を求める訴訟であり、処分又は裁決の申請をした者に限らず、この処分又は裁決につき法律上の利益を有する者であれば、提起するこ とができる(H25)。×
差止めの訴えは、行政庁に対し一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟であり、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合には、その損害を避けるため他に適当な方法がある ときでも提起することができる(H25)。×
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、その形式は、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え及び不作為の違法確認の訴えに限定されている(H18)。×
抗告訴訟を審理する裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができる(H18)。○
処分の取消しの訴えは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為を対象とするが、事実行為は、一方的に国民の自由を拘束する権力的な行為であっても、その対象とはならない(H18)。×
裁決の取消しの訴えは、裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合であっても、その行政庁を被告として提起しなければならない(H18)。×
不作為の違法確認の訴えにおいて、法令に基づき許認可等を申請する権利を与えられている者は、現実に申請しなかったときでも原告適格が認められる(H18)。×
機関訴訟は、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟であり、訴えの提起は法律に明文の規定がある場合に限られない(H15)。×
抗告訴訟は、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟であり、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当期聞内に何らかの処分又は裁決をすべきにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟を含む(H15)。○
民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、自己の具体的な権利や利益に直接関係のある事柄について提起するものである(H15)。×
争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟で、行政庁の処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提問題として争われるものであり、行政事件訴訟に含まれる(H15)。×
当事者訴訟は、権利主体が対等な立場で権利関係を争う訴訟で公権の主張を審理対象とするが、その構造は民事訴訟と異ならず、行政庁の訴訟参加や職権証拠調べなどの抗告訴訟に関する規定は準用されない(H15)。×