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民法第20章 非典型担保
13問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    構成部分の変動する集合動産であっても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとし、継続的倉庫寄託契約に基づき寄託中の食用乾燥ネギフレーク44トン余りのうち28トンを譲渡担保として提供することを約した事例において、預証は在庫証明の趣旨で作成されたものであり、倉庫へ赴いたのも単に在庫の確認のためであって、目的物の特定のためではなかったので、譲渡担保に供したとは認められないとした。

  • 2

    譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えによって目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができるが、目的物件につき自己の債権者のために更に譲渡担保権を設定したのちにおいては、第三者異議の訴えによって目的物件に対し原譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができなくなるとした。

    ×

  • 3

    債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは弁済に代えて確定的に目的不動産の所有権を債権者に帰せしめる旨の譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないとき、債権者が、担保目的実現の手段として、債務者に対し不動産の引渡ないし明渡を請求する訴を提起した場合、債務者が清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきとした。

  • 4

    根抵当権設定者は、元本の確定後においては、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

  • 5

    元本の確定前においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得なければ、根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更をすることはできない。

    ×

  • 6

    元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができるが、元本の確定前に債務者に代わって弁済をした者は、根抵当権を行使するととができない。

    ×

  • 7

    根抵当権者は、債務の不履行によって生じた損害の賠償を除き、確定した元本及び元本確定時までに生じた利息に限り、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

    ×

  • 8

    元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるとき、その根抵当権の主たる債務者又は保証人は、その極度額に相当する金額を払い渡して、その根抵当権の消滅を請求することができる。

    ×

  • 9

    根抵当権者は、確定した元本及び元本確定時までに生じた利息に限り、その根抵当権を行使することができる。

    ×

  • 10

    元本の確定前においては、後順位の抵当権者の承諾なしに、根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更をすることができる。

  • 11

    根抵当権には付従性があるので、元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができる。

    ×

  • 12

    元本の確定後においては、被担保債権額が根抵当権の極度額を下回ったとしても、根抵当権設定者は、根抵当権者にその極度額の減額を請求することはできない。

    ×

  • 13

    元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、根抵当権の主たる債務者は、その極度額に相当する金額を払い渡して、その根抵当権の消滅を請求することができる。

    ×

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  • 1

    構成部分の変動する集合動産であっても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるとし、継続的倉庫寄託契約に基づき寄託中の食用乾燥ネギフレーク44トン余りのうち28トンを譲渡担保として提供することを約した事例において、預証は在庫証明の趣旨で作成されたものであり、倉庫へ赴いたのも単に在庫の確認のためであって、目的物の特定のためではなかったので、譲渡担保に供したとは認められないとした。

  • 2

    譲渡担保権者は、特段の事情がない限り、第三者異議の訴えによって目的物件に対し譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができるが、目的物件につき自己の債権者のために更に譲渡担保権を設定したのちにおいては、第三者異議の訴えによって目的物件に対し原譲渡担保権設定者の一般債権者がした強制執行の排除を求めることができなくなるとした。

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  • 3

    債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは弁済に代えて確定的に目的不動産の所有権を債権者に帰せしめる旨の譲渡担保契約において、債務者が弁済期に債務の弁済をしないとき、債権者が、担保目的実現の手段として、債務者に対し不動産の引渡ないし明渡を請求する訴を提起した場合、債務者が清算金の支払と引換えにその履行をなすべき旨を主張したときは、特段の事情のある場合を除き、債権者の請求は、債務者への清算金の支払と引換えにのみ認容されるべきとした。

  • 4

    根抵当権設定者は、元本の確定後においては、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

  • 5

    元本の確定前においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得なければ、根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更をすることはできない。

    ×

  • 6

    元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができるが、元本の確定前に債務者に代わって弁済をした者は、根抵当権を行使するととができない。

    ×

  • 7

    根抵当権者は、債務の不履行によって生じた損害の賠償を除き、確定した元本及び元本確定時までに生じた利息に限り、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

    ×

  • 8

    元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるとき、その根抵当権の主たる債務者又は保証人は、その極度額に相当する金額を払い渡して、その根抵当権の消滅を請求することができる。

    ×

  • 9

    根抵当権者は、確定した元本及び元本確定時までに生じた利息に限り、その根抵当権を行使することができる。

    ×

  • 10

    元本の確定前においては、後順位の抵当権者の承諾なしに、根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者の変更をすることができる。

  • 11

    根抵当権には付従性があるので、元本の確定前に根抵当権者から被担保債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができる。

    ×

  • 12

    元本の確定後においては、被担保債権額が根抵当権の極度額を下回ったとしても、根抵当権設定者は、根抵当権者にその極度額の減額を請求することはできない。

    ×

  • 13

    元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、根抵当権の主たる債務者は、その極度額に相当する金額を払い渡して、その根抵当権の消滅を請求することができる。

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