請求、支払督促、仮差押え又は仮処分は時効の完成猶予事由となるが、承認は観念の通知であって、それ自体は法律行為ではないため、時効の更新事由とはならない。×
更新した時効は、その更新の事由が終了した時から、新たにその進行を始めるが、裁判上の請求によって更新した時効については、その訴えの提起の時から、新たにその進行を始める。×
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を更新することができないときは、その障害が消滅した時から3週間を経過するまでの間は、時効は完成しない。○
他人の物を所有の意思をもって平穏かつ公然と、占有開始の時から善意無過失で10年間占有した者はその所有権を取得するが、占有開始後に悪意となった場合は、占有開始の時から20年間占有しなければその所有権を取得できない。×
確定判決によって確定した権利については、判決確定時に弁済期の到来していない債権であっても、短期の消滅時効にかかる債権と同様に、その時効期間は10年とする。×
消滅時効とは、一定期間権利が行使されなかったことによってその権利が消滅するという制度をいい、債権は10年間、所有権は20年間権利を行使しないときは、消滅時効により消滅する。×
催告による時効の完成猶予は、6か月以内に裁判上の請求その他の本来の更新手続がとられなければ失効するが、失効した場合であっても、時効の完成を遅らせる効果がある。×
時効の完成猶予事由が生じた場合は、それまでに進行した時効は効力を失い、完成猶予事由がなくなった場合には、再び時効が進行するが、猶予前の時効期間は通算されない。×
時効の更新事由には、裁判上の請求、強制執行、承認等があるが、裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の更新の効力を生じない。○
時効の利益は、時効が完成する以前に、あらかじめ放棄することができるので、時効の利益を放棄したのちには、その時効の効果を援用することはできない。×
請求、強制執行及び承認は時効の完成猶予事由になるが、仮差押え及び仮処分は権利者が債務名義を得ていない段階であるので、時効の完成猶予事由になることはない。×
給付の訴えは、裁判上の請求として時効更新の効力を生じるが、確認の訴え及び形成の訴えは、時効更新の効力を生じない。×
債務者が破産したときに配当を申し出る破産手続への参加は、時効の更新事由であるが、その後債権者が破産手続への参加を取り消し、又はその請求が却下された場合は時効更新の効力は生じない。○
最高裁判所の判例では、抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないとした。×
最高裁判所の判例では、債務者が消滅時効の完成後に債務を承認した場合は、その承認以後再び時効期間が経過しても、債務者は再度完成した時効を援用できないとした。×
時効が完成し援用されると、取得時効の場合は新たな権利が取得されるが、その権利の取得日は、時効の期間が満了し、時効を援用した日である。×
時効の利益は、時効の完成後でなければ放棄することができず、また、時効の援用と同様に必ず裁判上で放棄しなければならない。×
時効の完成猶予事由が生じた場合は、それまで進行した時効は効力を失い、完成猶予事由がなくなった場合には、再び時効が進行するが、完成猶予前の時効期間は通算されない。×
取得時効において、占有者が他人にその占有を奪われた場合でも、占有回収の訴えで占有を回復すれば、なおその占有は継続するとされるので、取得時効は更新しない。○
消滅時効は、一定期間内に権利行使をしないと、その後は一切権利行使ができなくなる期間をいい、権利消滅の効果は遡及せず、また、当事者の援用を必要としない。×
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、当該公共用財産について黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないとした。○
不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合に、当該不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、抵当権の存在を容認していた等抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、当該占有者は当該不動産を時効取得するが、当該抵当権は消滅しないとした。×
共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付し、これについて他の相続人が何ら関心をもたず、異議も述べなかった事情の下では、前記相続人はその相続時から相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したとはいえないとした。×
取得時効完成の時期を定めるにあたって、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においては、必ずしも時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものでなく、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期をあるいは早めあるいは遅らせることができるとした。×
既に通路が設けられており、要役地所有者がこれを一般の通路であると信じ、その所有地から公路に出入りするため10年以上通行してきたもので、その間何人からも異議がなかった事実を認定した場合に、地役権の時効取得の要件を満たすには、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があっただけで足り、その開設が要役地所有者によってなされたことは要しないとした。×
請求、支払督促、仮差押え又は仮処分は時効の完成猶予事由となるが、承認は観念の通知であって、それ自体は法律行為ではないため、時効の更新事由とはならない。×
更新した時効は、その更新の事由が終了した時から、新たにその進行を始めるが、裁判上の請求によって更新した時効については、その訴えの提起の時から、新たにその進行を始める。×
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を更新することができないときは、その障害が消滅した時から3週間を経過するまでの間は、時効は完成しない。○
他人の物を所有の意思をもって平穏かつ公然と、占有開始の時から善意無過失で10年間占有した者はその所有権を取得するが、占有開始後に悪意となった場合は、占有開始の時から20年間占有しなければその所有権を取得できない。×
確定判決によって確定した権利については、判決確定時に弁済期の到来していない債権であっても、短期の消滅時効にかかる債権と同様に、その時効期間は10年とする。×
消滅時効とは、一定期間権利が行使されなかったことによってその権利が消滅するという制度をいい、債権は10年間、所有権は20年間権利を行使しないときは、消滅時効により消滅する。×
催告による時効の完成猶予は、6か月以内に裁判上の請求その他の本来の更新手続がとられなければ失効するが、失効した場合であっても、時効の完成を遅らせる効果がある。×
時効の完成猶予事由が生じた場合は、それまでに進行した時効は効力を失い、完成猶予事由がなくなった場合には、再び時効が進行するが、猶予前の時効期間は通算されない。×
時効の更新事由には、裁判上の請求、強制執行、承認等があるが、裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の更新の効力を生じない。○
時効の利益は、時効が完成する以前に、あらかじめ放棄することができるので、時効の利益を放棄したのちには、その時効の効果を援用することはできない。×
請求、強制執行及び承認は時効の完成猶予事由になるが、仮差押え及び仮処分は権利者が債務名義を得ていない段階であるので、時効の完成猶予事由になることはない。×
給付の訴えは、裁判上の請求として時効更新の効力を生じるが、確認の訴え及び形成の訴えは、時効更新の効力を生じない。×
債務者が破産したときに配当を申し出る破産手続への参加は、時効の更新事由であるが、その後債権者が破産手続への参加を取り消し、又はその請求が却下された場合は時効更新の効力は生じない。○
最高裁判所の判例では、抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができないとした。×
最高裁判所の判例では、債務者が消滅時効の完成後に債務を承認した場合は、その承認以後再び時効期間が経過しても、債務者は再度完成した時効を援用できないとした。×
時効が完成し援用されると、取得時効の場合は新たな権利が取得されるが、その権利の取得日は、時効の期間が満了し、時効を援用した日である。×
時効の利益は、時効の完成後でなければ放棄することができず、また、時効の援用と同様に必ず裁判上で放棄しなければならない。×
時効の完成猶予事由が生じた場合は、それまで進行した時効は効力を失い、完成猶予事由がなくなった場合には、再び時効が進行するが、完成猶予前の時効期間は通算されない。×
取得時効において、占有者が他人にその占有を奪われた場合でも、占有回収の訴えで占有を回復すれば、なおその占有は継続するとされるので、取得時効は更新しない。○
消滅時効は、一定期間内に権利行使をしないと、その後は一切権利行使ができなくなる期間をいい、権利消滅の効果は遡及せず、また、当事者の援用を必要としない。×
公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されることもなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、当該公共用財産について黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げないとした。○
不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合に、当該不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、抵当権の存在を容認していた等抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、当該占有者は当該不動産を時効取得するが、当該抵当権は消滅しないとした。×
共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付し、これについて他の相続人が何ら関心をもたず、異議も述べなかった事情の下では、前記相続人はその相続時から相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したとはいえないとした。×
取得時効完成の時期を定めるにあたって、取得時効の基礎たる事実が法律に定めた時効期間以上に継続した場合においては、必ずしも時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものでなく、取得時効を援用する者において任意にその起算点を選択し、時効完成の時期をあるいは早めあるいは遅らせることができるとした。×
既に通路が設けられており、要役地所有者がこれを一般の通路であると信じ、その所有地から公路に出入りするため10年以上通行してきたもので、その間何人からも異議がなかった事実を認定した場合に、地役権の時効取得の要件を満たすには、承役地たるべき他人所有の土地の上に通路の開設があっただけで足り、その開設が要役地所有者によってなされたことは要しないとした。×