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民法第5章 失踪宣告
25問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うので、善意の場合であっても、法律上の原因を欠く不当な利益として、失踪の宣告によって得た財産の全てを返還しなければならない。

    ×

  • 2

    失踪の宣告がなされると、死亡したのと同じ扱いがなされるので、不在者は、仮に生存していたとしても宣告と同時に権利能力を剥奪される。

    ×

  • 3

    失踪の宣告は一律で強力な対世的効力をもつものであるから、単に事実上の利害関係を有する債権者も、失踪の宣告を請求することができる利害関係人に含まれる。

    ×

  • 4

    不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができ、当該宣告を受けた不在者は、失踪した時に死亡したものとみなす。

    ×

  • 5

    沈没した船舶の中に在った者の生死が船舶の沈没後1年間明らかでない場合に失踪の宣告を受けた者は、当該船舶が沈没した時に死亡したものとみなす。

  • 6

    生死が七年間わからなかった者が失踪宣告によって死亡したとみなされるのは、当該宣告がなされた時である。

    ×

  • 7

    戦地に臨んだ者又は沈没した船舶の中に在った者が生死不明となり、失踪宣告によって死亡したとみなされるのは、その危難が去った後一年の失踪期間が満了した時である。

    ×

  • 8

    失踪宣告は、利害関係人の請求により行い、その利害関係人は法律上の利害関係を有する者を意味するが、不在者が死亡するまで定期の給付を負担する終身定期金債務者は、利害関係人に該当しない。

    ×

  • 9

    失踪宣告を直接の原因として財産を得た者は、その取消しにより権利を失うが、その者が善意の場合は、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

  • 10

    失踪宣告は、一定の要件の下に人を死亡したものとみなし、被宣告者の権利能力を消滅させるもので、被宣告者が行った行為はすべて無効である。

    ×

  • 11

    失踪宣告は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が行うが、この利害関係人には、失踪宣告に法律上の利害関係を有する者のみならず、単に事実上の利害関係を有する者も含まれる。

    ×

  • 12

    失踪宣告を受けた者は、不在者の生死が明らかでないときは、7年間の失踪期間の満了時に、沈没した船舶の中に在った者で生死が明らかでないときは、船舶の沈没した後1年を経過した時に、それぞれ死亡したものとみなされる。

    ×

  • 13

    失踪宣告は、失踪者の従来の住所を中心とする法律関係において、失踪者が死亡したのと同じ法律効果を認めるもので、権利能力を消滅させるものではないので、失踪者が生存していた場合に他の場所でした法律行為は有効である。

  • 14

    失踪宣告は、失踪者が失踪宣告によって死亡したとみなされた時と異なった時に死亡したことの証明があった場合には、家庭裁判所の取消しがなくても当然にその効力を失う。

    ×

  • 15

    失踪宣告により財産を得た者は、失踪者の生存による失踪宣告の取消しで権利を失い、善意・悪意にかかわらず、現存利益ではなく、失踪宣告により得たすべての財産を返還する義務を負う。

    ×

  • 16

    失踪宣告は、失踪者が生存すること又は当該失踪宣告により死亡したものとみなされる時と異なる時に死亡したことの証明があるときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、これを取り消すことを要する。

  • 17

    失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は当該失踪宣告の確定時に、特別失踪の場合は危難の発生した時にそれぞれ死亡したものとみなされる。

    ×

  • 18

    失踪宣告を受けた者は、その権利能力が消滅するので、当該失踪者の帰来後の行為は、失踪宣告の取消しがなければ無効である。

    ×

  • 19

    失踪宣告は、家庭裁判所が利害関係人の請求により行うが、この利害関係人には、法律上の利害関係を有する者だけでなく、単に事実上利害関係を有する者も含まれる。

    ×

  • 20

    失踪宣告を直接の原因として財産権を善意で取得した者は、当該失踪宣告の取消しにより財産権を失うので、財産を売却していた場合には、現存利益だけでなく、その売却代金をすべて返還しなければならない。

    ×

  • 21

    失踪の宣告は、失踪者の権利能力を消滅させるものであるから、その者が他の土地で生存していた場合に、その場所でした法律行為は無効である。

    ×

  • 22

    家庭裁判所は、失踪者が生存することの証明があったときに限り、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができる。

    ×

  • 23

    家庭裁判所は、不在者の生死が 7 年間明らかでないときは、利害関係人又は検察官の請求により、失踪の宣告をすることができるが、当該利害関係人には、単なる事実上の利害関係を有するにすぎない者は含まれない。

    ×

  • 24

    沈没した船舶の中に在った者の生死が当該船舶が沈没した後1年間明らかでない場合に失踪の宣告を受けた者は、当該船舶が沈没した後1年の期間が経過した時に、死亡したものとみなされる。

    ×

  • 25

    失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うが、その者が善意の場合には、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

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  • 1

    失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うので、善意の場合であっても、法律上の原因を欠く不当な利益として、失踪の宣告によって得た財産の全てを返還しなければならない。

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  • 2

    失踪の宣告がなされると、死亡したのと同じ扱いがなされるので、不在者は、仮に生存していたとしても宣告と同時に権利能力を剥奪される。

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  • 3

    失踪の宣告は一律で強力な対世的効力をもつものであるから、単に事実上の利害関係を有する債権者も、失踪の宣告を請求することができる利害関係人に含まれる。

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  • 4

    不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができ、当該宣告を受けた不在者は、失踪した時に死亡したものとみなす。

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  • 5

    沈没した船舶の中に在った者の生死が船舶の沈没後1年間明らかでない場合に失踪の宣告を受けた者は、当該船舶が沈没した時に死亡したものとみなす。

  • 6

    生死が七年間わからなかった者が失踪宣告によって死亡したとみなされるのは、当該宣告がなされた時である。

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  • 7

    戦地に臨んだ者又は沈没した船舶の中に在った者が生死不明となり、失踪宣告によって死亡したとみなされるのは、その危難が去った後一年の失踪期間が満了した時である。

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  • 8

    失踪宣告は、利害関係人の請求により行い、その利害関係人は法律上の利害関係を有する者を意味するが、不在者が死亡するまで定期の給付を負担する終身定期金債務者は、利害関係人に該当しない。

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  • 9

    失踪宣告を直接の原因として財産を得た者は、その取消しにより権利を失うが、その者が善意の場合は、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

  • 10

    失踪宣告は、一定の要件の下に人を死亡したものとみなし、被宣告者の権利能力を消滅させるもので、被宣告者が行った行為はすべて無効である。

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  • 11

    失踪宣告は、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所が行うが、この利害関係人には、失踪宣告に法律上の利害関係を有する者のみならず、単に事実上の利害関係を有する者も含まれる。

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  • 12

    失踪宣告を受けた者は、不在者の生死が明らかでないときは、7年間の失踪期間の満了時に、沈没した船舶の中に在った者で生死が明らかでないときは、船舶の沈没した後1年を経過した時に、それぞれ死亡したものとみなされる。

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  • 13

    失踪宣告は、失踪者の従来の住所を中心とする法律関係において、失踪者が死亡したのと同じ法律効果を認めるもので、権利能力を消滅させるものではないので、失踪者が生存していた場合に他の場所でした法律行為は有効である。

  • 14

    失踪宣告は、失踪者が失踪宣告によって死亡したとみなされた時と異なった時に死亡したことの証明があった場合には、家庭裁判所の取消しがなくても当然にその効力を失う。

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  • 15

    失踪宣告により財産を得た者は、失踪者の生存による失踪宣告の取消しで権利を失い、善意・悪意にかかわらず、現存利益ではなく、失踪宣告により得たすべての財産を返還する義務を負う。

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  • 16

    失踪宣告は、失踪者が生存すること又は当該失踪宣告により死亡したものとみなされる時と異なる時に死亡したことの証明があるときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、これを取り消すことを要する。

  • 17

    失踪宣告を受けた者は、普通失踪の場合は当該失踪宣告の確定時に、特別失踪の場合は危難の発生した時にそれぞれ死亡したものとみなされる。

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  • 18

    失踪宣告を受けた者は、その権利能力が消滅するので、当該失踪者の帰来後の行為は、失踪宣告の取消しがなければ無効である。

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  • 19

    失踪宣告は、家庭裁判所が利害関係人の請求により行うが、この利害関係人には、法律上の利害関係を有する者だけでなく、単に事実上利害関係を有する者も含まれる。

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  • 20

    失踪宣告を直接の原因として財産権を善意で取得した者は、当該失踪宣告の取消しにより財産権を失うので、財産を売却していた場合には、現存利益だけでなく、その売却代金をすべて返還しなければならない。

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  • 21

    失踪の宣告は、失踪者の権利能力を消滅させるものであるから、その者が他の土地で生存していた場合に、その場所でした法律行為は無効である。

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  • 22

    家庭裁判所は、失踪者が生存することの証明があったときに限り、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができる。

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  • 23

    家庭裁判所は、不在者の生死が 7 年間明らかでないときは、利害関係人又は検察官の請求により、失踪の宣告をすることができるが、当該利害関係人には、単なる事実上の利害関係を有するにすぎない者は含まれない。

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  • 24

    沈没した船舶の中に在った者の生死が当該船舶が沈没した後1年間明らかでない場合に失踪の宣告を受けた者は、当該船舶が沈没した後1年の期間が経過した時に、死亡したものとみなされる。

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  • 25

    失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失うが、その者が善意の場合には、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。