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民法第6章 権利能力なき社団
13問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    権利能力のない社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないとした。

  • 2

    権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するものであり、社団の総有財産がその責任財産となるだけでなく、構成員各自も、取引の相手方に対して、直接、個人的債務ないし責任を負うとした。

    ×

  • 3

    権利能力のない社団の財産は、当該社団を構成する総社員の総有に属するものであるが、総有の廃止その他財産の処分に関して総社員の同意による定めがない場合であっても、当該社団を脱退した元社員は、当然に、当該財産に関して、共有の持分権又は分割請求権を有するとした。

    ×

  • 4

    権利能力のない社団の資産は、当該社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであり、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、当該社団の資産である不動産について、当該社団が不動産登記の申請人となることは許されないが、社団の代表者である旨の肩書きを付した代表者個人名義の登記をすることは許されるとした。

    ×

  • 5

    権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者が登記名義人とされている不動産に対し仮差押えをする場合、仮差押命令の申立書に、当該不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の当該債権者と当該社団及び当該登記名義人との間の確定判決を必ず添付しなければならないとした。

    ×

  • 6

    権利能力のない社団より脱退した元構成員は、当該社団に総有の廃止その他財産処分に関する定めがなくても、当然に、その脱退当時の当該社団の財産につき、共有の持分権又は分割請求権を有する。

    ×

  • 7

    権利能力のない社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されない。

  • 8

    権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない。

  • 9

    団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続するが、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していない場合、この団体は、民法上の組合としては認められないが、権利能力のない社団としては認められる。

    ×

  • 10

    権利能力なき社団は、これを認定する基準として、団体としての組織、代表の方法、総会の運営など社団としての実体を備える必要があるが、社団はその構成員の変動から独立して存在しうる一体性をもっている必要がない。

    ×

  • 11

    権利能力なき社団は、当該社団の不動産について、当該社団を権利者とする登記をすることができず、また、当該社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義で登記をすることができない。

  • 12

    権利能力なき社団の財産は、当該社団の構成員全員の総有に属するが、当該社団の構成員は、総有の廃止や財産の処分に関する定めがなくても、当然に自らの持分権や脱退に際しての財産分割請求権を有する。

    ×

  • 13

    権利能力なき社団は、法人格を取得した場合、法律的かつ形式的には主体の交代となり、社団としての前後同一性を失うことから、権利義務は移転行為をしなければ設立された法人に移転されない。

    ×

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  • 1

    権利能力のない社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないとした。

  • 2

    権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するものであり、社団の総有財産がその責任財産となるだけでなく、構成員各自も、取引の相手方に対して、直接、個人的債務ないし責任を負うとした。

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  • 3

    権利能力のない社団の財産は、当該社団を構成する総社員の総有に属するものであるが、総有の廃止その他財産の処分に関して総社員の同意による定めがない場合であっても、当該社団を脱退した元社員は、当然に、当該財産に関して、共有の持分権又は分割請求権を有するとした。

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  • 4

    権利能力のない社団の資産は、当該社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであり、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、当該社団の資産である不動産について、当該社団が不動産登記の申請人となることは許されないが、社団の代表者である旨の肩書きを付した代表者個人名義の登記をすることは許されるとした。

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  • 5

    権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者が登記名義人とされている不動産に対し仮差押えをする場合、仮差押命令の申立書に、当該不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の当該債権者と当該社団及び当該登記名義人との間の確定判決を必ず添付しなければならないとした。

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  • 6

    権利能力のない社団より脱退した元構成員は、当該社団に総有の廃止その他財産処分に関する定めがなくても、当然に、その脱退当時の当該社団の財産につき、共有の持分権又は分割請求権を有する。

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    権利能力のない社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されない。

  • 8

    権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わない。

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    団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続するが、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していない場合、この団体は、民法上の組合としては認められないが、権利能力のない社団としては認められる。

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    権利能力なき社団は、これを認定する基準として、団体としての組織、代表の方法、総会の運営など社団としての実体を備える必要があるが、社団はその構成員の変動から独立して存在しうる一体性をもっている必要がない。

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  • 11

    権利能力なき社団は、当該社団の不動産について、当該社団を権利者とする登記をすることができず、また、当該社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義で登記をすることができない。

  • 12

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  • 13

    権利能力なき社団は、法人格を取得した場合、法律的かつ形式的には主体の交代となり、社団としての前後同一性を失うことから、権利義務は移転行為をしなければ設立された法人に移転されない。

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