問題一覧
1
フリードリッヒは、行政責任を確保する統制の仕組みを、外在的か内在的かという軸と、制度的か非制度的かという軸との組合せに従って、4つに類型化した(H30・H24・H19)。
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2
フリードリッヒは、外在的制度的責任を重視し、責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という2つの有力な要素に応答的な行政官であるとして、ファイナーの行政責任論に反論した(H30)。
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3
フリードリッヒは、「民主的政府における行政責任」という論文で、民主的政府における行政責任は、議会に対する外在的な政治的責任でなければならないとした(H30・H24)。
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4
フリードリッヒは、行政責任を2種類に分け、一方は「XはYの事項に関してZに対して説明・弁明しうる」という公式が成り立つ責任であり、もう一方は「道徳的義務への内在的・個人的感覚」であるとした(H30・H24・H21・H19・H10)。
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5
ファイナーは、機能的責任とは、特定分野の技術的・科学的知識に関し、政策の適否を判断しうるような専門家仲間ないし科学的集団によるチェックを指すとした(H27)。
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6
ファイナーは、政治的責任とは、転変する社会の新しい問題に的確に対応するために、民衆や議会に先んじて変化を予知し、政策をより有効なものに高めようとする公務員の責務であるとした(H27)。
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7
ファイナーは、民主的政府における行政責任は、XはYの事項に関してZに対して説明・弁明しうるという公式が成り立ち、説明・弁明の相手方の内在性が不可欠の要件であるとした(H27)。
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8
ファイナーは、民主的政府における行政責任は、議会に対する外在的な政治的責任でなければならず、道徳的義務への内在的・個人的感覚だけでは民主政は成り立たないとした(H27)。
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9
ファイナーは、行政責任を確保する手段として、行政官の専門家としての責任感や職業倫理を信頼すべきか、一般国民や議員の良識を信頼すべきかというジレンマが存在するとする、フリードリッヒの理論に賛同した(H27)。
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10
フリードリッヒは、政治的責任は、客観的に確立された技術的・科学的な標準にしたがって判断し行動する責任であり、機能的責任は、市民感情に応答して判断し行動する責任であるとした(H30・H24)。
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11
フリードリッヒによると、行政の仕事の内容が複雑化・専門化した状況では、議会による統制は権利の乱用を防ぐという消極的な役割しか果たさず、行政責任を確保する上で実効性がない(H21)。
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12
フリードリッヒによると、行政官は、誤った作為に対して責任を負うと同様に、不作為においても責任を負わなければならない(H21)。
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13
フリードリッヒによると、個人的な責任感に訴える責任原理は、ナチズムやスターリニズムにおいても成り立ち、それに立脚して専制主義が台頭することになった(H21)。
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14
フリードリッヒは、責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という二つの主要な要素に応答しうる行政官であるとした(H24・H19)。
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15
フリードリッヒは、新たな行政責任として、機能的責任と客観的責任の二つの概念を構成した(H19)。
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16
ギルバートは、議会による行政統制が有効に機能しなくなったとし、それを補完するものとして、行政官の機能的責任と政治的責任という二つの概念を新たに提示した(H18・H17)。
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17
ギルバートは、行政責任は、外在的な問責者による制度的な統制によってのみ確保されるとし、議会に対する行政機関の制度上の答責性を確保することが,重要であるとした(H18)。
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18
ギルバートは、責任一般を義務、自由裁量、合理的説明の可能性の三つの要素に分類し、行政責任は、これらを課せられた代理人としての行政の本人たる国民と議会への責任であるとした(H18)。
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19
ギルバートは、行政責任の主体である行政官を、行政には政治的要素が入ってはならないとする合理主義者、行政官の裁量を積極的に肯定する理想主義者、多元主義的な政治的見解を持つ現実主義者の三つの立場に分類した(H18)。
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20
ファイナーは、現代の行政国家において、行政責任は単に既定政策の執行に対する責任だけではなく、より包括的な責任になっているとして、議会、裁判所などによる伝統的な統制の限界を指摘した(H14)。
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21
ファイナーは、行政責任とは、「XはYの事項に関してZに対して説明しうる」という公式が成り立つ責任で、Xは代理人たる行政、Yは任務、Zは本人たる国民に当たるとした(H14)。
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22
ファイナーは、内在責任論の立場に立って、行政決定の複雑化や専門化それ自体に内在する行政責任のジレンマを指摘し、このジレンマと公的協議への要求をどう折り合わせるかという問題を提起した(H14)。
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23
ファイナーは、行政責任とは、転変する社会の新しい問題に的確に対応するために、国民や議会に先んじて変化を予知し、政策をより有効なものに高めようとする公務員の責務であるとした(H14)。
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24
ファイナーは、行政官はあくまで選挙された国民の代表者たちに責任を負うべきであり、代表者たちが、行政官の行動方針を技術的に可能な限り最大限精細に決定すべきであるとした(H14)。
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