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民法第3章 代理制度
30問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるが、任意代理人は、行為能力者でなければならず、制限行為能力者である任意代理人のなした代理行為を、制限行為能力の理由で取り消すことができる。

    ×

  • 2

    特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。

  • 3

    権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有するが、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限は有しない。

    ×

  • 4

    法定代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできず、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

    ×

  • 5

    無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされ、当該追認は契約のときにさかのぼってその効力を生ずる。

    ×

  • 6

    代理人による自己契約及び双方代理は、本人の利益を害するおそれが大きいので禁じられており、本人は、これらの行為をあらかじめ許諾することができない。

    ×

  • 7

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は錯誤とみなされ、その効果は、本人にも代理人にも帰属しない。

    ×

  • 8

    代理人が与えられた代理権の権限外の行為をした場合において、相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、その代理行為の効果は本人に帰属する。

  • 9

    無権代理人と契約をした相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなされる。

    ×

  • 10

    法定代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

    ×

  • 11

    本人が既に固めた効果意思を相手に伝えるのに、自分の使用人に口上をもって表示させ、又は完成した表示を書いた手紙を持参させる行為は、使者ではなく代理行為である。

    ×

  • 12

    自分が当事者となる契約についてその相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることは禁止されているが、債務の履行については、代理権は制限されない。

  • 13

    法定代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができないが、任意代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任することができる。

    ×

  • 14

    無権代理によって締結された契約は、いかなる場合にあっても遡及効が否定されるため、その代理行為の法律効果は、本人に帰属しないだけでなく、代理人にも帰属しない。

    ×

  • 15

    代理権は、本人が自分の意思で他人に代理権を授与した場合に限り始まるものであるから、本人から代理権を授与されていない者が行った法律行為は、無権代理となる。

    ×

  • 16

    他人の代理人として契約をした者が自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られず、相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負う場合、この責任は、他人の代理人として契約をした者の過失の有無を問わずに生じる。

  • 17

    権限の定めのない代理人は、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲において、その利用を目的とする行為についての権限は有するが、改良を目的とする行為についての権限は有しない。

    ×

  • 18

    代理権は、本人と代理人との間に本人の意思による代理権授与行為があった場合にのみ生じるので、本人から代理権を授与されていない者が代理人として行った行為は、すべて無権代理となる。

    ×

  • 19

    無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。

    ×

  • 20

    第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲でその他人が第三者との間でした行為については、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことについて、善意・無過失でなくてもその責任を負う。

    ×

  • 21

    代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示は無効であるから、その意思表示の効果は、本人にも代理人にも帰属しない。

    ×

  • 22

    代理人のした代理行為の効果は本人に帰属するため、法律行為の効果に影響を及ぼす代理行為の瑕疵の有無は、必ず本人についてこれを定める。

    ×

  • 23

    任意代理人は行為能力者であることを要さないので、制限能力者である任意代理人のした代理行為を、行為能力の制限を理由として、本人がこれを取り消すことはできない。

  • 24

    法定代理人は、自己の権限内の行為を行わせるため、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができる。

    ×

  • 25

    代理人による自己契約及び双方代理は、本人があらかじめ許諾し、かつ本人に不利益をもたらさない場合であっても禁止され、これに違反して行われた法律行為は無効となる。

    ×

  • 26

    代理は、本人の意思で他人に代理権を授与する場合に限り始まるものであるから、本人から何らの権限も与えられていない者が行った代理行為は、無権代理行為となる。

    ×

  • 27

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人が本人のためにすることを相手方が知り、又は知ることができたとき、代理人に対して直接にその効力を生じる。

    ×

  • 28

    権限の定めのない代理人は、保存行為及び代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。

  • 29

    無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。

    ×

  • 30

    本人の完成した意思表示を相手に伝えるために、本人の意思表示を書いた手紙を届けたり、本人の口上を伝えたりする行為は代理行為であり、本人のために自ら意思を決定して表示する者は使者である。

    ×

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  • 1

    代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるが、任意代理人は、行為能力者でなければならず、制限行為能力者である任意代理人のなした代理行為を、制限行為能力の理由で取り消すことができる。

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  • 2

    特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。

  • 3

    権限の定めのない代理人は、保存行為をする権限を有するが、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限は有しない。

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  • 4

    法定代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできず、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

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  • 5

    無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなされ、当該追認は契約のときにさかのぼってその効力を生ずる。

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  • 6

    代理人による自己契約及び双方代理は、本人の利益を害するおそれが大きいので禁じられており、本人は、これらの行為をあらかじめ許諾することができない。

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  • 7

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は錯誤とみなされ、その効果は、本人にも代理人にも帰属しない。

    ×

  • 8

    代理人が与えられた代理権の権限外の行為をした場合において、相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があるときは、その代理行為の効果は本人に帰属する。

  • 9

    無権代理人と契約をした相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、この場合、本人がその期間内に確答をしないときは、追認をしたものとみなされる。

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  • 10

    法定代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

    ×

  • 11

    本人が既に固めた効果意思を相手に伝えるのに、自分の使用人に口上をもって表示させ、又は完成した表示を書いた手紙を持参させる行為は、使者ではなく代理行為である。

    ×

  • 12

    自分が当事者となる契約についてその相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることは禁止されているが、債務の履行については、代理権は制限されない。

  • 13

    法定代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができないが、任意代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任することができる。

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  • 14

    無権代理によって締結された契約は、いかなる場合にあっても遡及効が否定されるため、その代理行為の法律効果は、本人に帰属しないだけでなく、代理人にも帰属しない。

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  • 15

    代理権は、本人が自分の意思で他人に代理権を授与した場合に限り始まるものであるから、本人から代理権を授与されていない者が行った法律行為は、無権代理となる。

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  • 16

    他人の代理人として契約をした者が自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られず、相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負う場合、この責任は、他人の代理人として契約をした者の過失の有無を問わずに生じる。

  • 17

    権限の定めのない代理人は、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲において、その利用を目的とする行為についての権限は有するが、改良を目的とする行為についての権限は有しない。

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  • 18

    代理権は、本人と代理人との間に本人の意思による代理権授与行為があった場合にのみ生じるので、本人から代理権を授与されていない者が代理人として行った行為は、すべて無権代理となる。

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  • 19

    無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。

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  • 20

    第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲でその他人が第三者との間でした行為については、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことについて、善意・無過失でなくてもその責任を負う。

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  • 21

    代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示は無効であるから、その意思表示の効果は、本人にも代理人にも帰属しない。

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  • 22

    代理人のした代理行為の効果は本人に帰属するため、法律行為の効果に影響を及ぼす代理行為の瑕疵の有無は、必ず本人についてこれを定める。

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  • 23

    任意代理人は行為能力者であることを要さないので、制限能力者である任意代理人のした代理行為を、行為能力の制限を理由として、本人がこれを取り消すことはできない。

  • 24

    法定代理人は、自己の権限内の行為を行わせるため、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができる。

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  • 25

    代理人による自己契約及び双方代理は、本人があらかじめ許諾し、かつ本人に不利益をもたらさない場合であっても禁止され、これに違反して行われた法律行為は無効となる。

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  • 26

    代理は、本人の意思で他人に代理権を授与する場合に限り始まるものであるから、本人から何らの権限も与えられていない者が行った代理行為は、無権代理行為となる。

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  • 27

    代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人が本人のためにすることを相手方が知り、又は知ることができたとき、代理人に対して直接にその効力を生じる。

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  • 28

    権限の定めのない代理人は、保存行為及び代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為をする権限を有する。

  • 29

    無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。

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  • 30

    本人の完成した意思表示を相手に伝えるために、本人の意思表示を書いた手紙を届けたり、本人の口上を伝えたりする行為は代理行為であり、本人のために自ら意思を決定して表示する者は使者である。

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