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民法第11章 占有権
15問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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    問題一覧

  • 1

    善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができるが、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還する義務を負う。

    ×

  • 2

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合であっても、その損害の全部の賠償をする義務を負う。

    ×

  • 3

    占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができるが、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

  • 4

    占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防を請求することはできるが、損害賠償の担保を請求することはできない。

    ×

  • 5

    善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求することができない。

    ×

  • 6

    占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得するので、代理人によって占有権を取得することはできない。

    ×

  • 7

    占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってするが、譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、当事者の意思表示のみによってすることができる。

  • 8

    代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じたときは、当該代理人の承諾があれば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占有権を取得することができる。

    ×

  • 9

    占有者は、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定するが、所有の意思は推定されないので、所有の意思を表示する必要がある。

    ×

  • 10

    占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができ、前の占有者の占有を併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継する義務はない。

    ×

  • 11

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない。

    ×

  • 12

    善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得できるが、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない。

    ×

  • 13

    占有者が占有物を返還する場合には、占有物の保存のために支出した必要費を回復者から償還させることができるが、悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない。

    ×

  • 14

    悪意の占有者は、占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う。

    ×

  • 15

    占有者は、その善意、悪意を問わず、占有物の改良のために支出した有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。

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  • 1

    善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得することができるが、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴した時から悪意の占有者とみなされ、既に消費した果実の代価を償還する義務を負う。

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  • 2

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合であっても、その損害の全部の賠償をする義務を負う。

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  • 3

    占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができるが、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

  • 4

    占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防を請求することはできるが、損害賠償の担保を請求することはできない。

    ×

  • 5

    善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求することができない。

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  • 6

    占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得するので、代理人によって占有権を取得することはできない。

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  • 7

    占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってするが、譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、当事者の意思表示のみによってすることができる。

  • 8

    代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じたときは、当該代理人の承諾があれば当該第三者の承諾がなくとも、当該第三者は占有権を取得することができる。

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  • 9

    占有者は、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定するが、所有の意思は推定されないので、所有の意思を表示する必要がある。

    ×

  • 10

    占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができ、前の占有者の占有を併せて主張する場合であっても、その瑕疵まで承継する義務はない。

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  • 11

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない。

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  • 12

    善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得できるが、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない。

    ×

  • 13

    占有者が占有物を返還する場合には、占有物の保存のために支出した必要費を回復者から償還させることができるが、悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない。

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  • 14

    悪意の占有者は、占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う。

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  • 15

    占有者は、その善意、悪意を問わず、占有物の改良のために支出した有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増加額を償還させることができる。