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第7章 多元的国家論
10問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    多元的国家論は、主権は一元的、絶対的なものではなく、多元的、相対的なものであり、ドイツのヘーゲルらによって主張された(H29・H25・H21)。

    ×

  • 2

    多元的国家論は、政治的多元主義とも呼ばれ、国家の絶対的優位性は認めず、国家は宗教的、経済的、職能的な集団と並列的に存在する一集団にすぎないとされた(H29・H16)。

  • 3

    多元的国家論では、国家は、支配階級による被支配階級の抑圧という政治機能を果たすことになるとされた(H25)。

    ×

  • 4

    多元的国家論では、国家は、社会のあらゆる領域に介入し各個人の個別的な福祉の実現に力を貸すことでのみ、社会の秩序を保つことができるとされた(H25・H16)。

    ×

  • 5

    多元的国家論では、国家と社会を峻別すべきことが主張され、国家は、全体社会からみれば、その機能の一部を分担する部分社会に過ぎないとされた(H25・H21)。

  • 6

    多元的国家論では、個人や社会集団に対する独自性が強調され、国家は絶対的な主権を有するとされた(H29・H25・ H21)。

    ×

  • 7

    多元的国家論は、国家機能の増大する時期にあって、自由主義的原則を排除するために唱えられた(H21)。

    ×

  • 8

    多元的国家論では、国家とは、社会の個々の構成員が合意によって少数の支配者を選ぶ契約を結び、社会秩序の創出 を図るものであるとされた(H16)。

    ×

  • 9

    多元的国家論では、経済活動によって生じる様々な形の利害の対立を自由に放任することが社会の秩序と安定にとって最も望ましい結果をもたらすとして、国家はただ治安と国防の任に当たるものとされた(H16)。

    ×

  • 10

    多元的国家論では、国家形成過程として、家々から村、村々から国という共同生活の自然な発達過程を想定し、国家は他のすべての社会集団を包括した最高の共同体であるとされた(H16)。

    ×

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  • 1

    多元的国家論は、主権は一元的、絶対的なものではなく、多元的、相対的なものであり、ドイツのヘーゲルらによって主張された(H29・H25・H21)。

    ×

  • 2

    多元的国家論は、政治的多元主義とも呼ばれ、国家の絶対的優位性は認めず、国家は宗教的、経済的、職能的な集団と並列的に存在する一集団にすぎないとされた(H29・H16)。

  • 3

    多元的国家論では、国家は、支配階級による被支配階級の抑圧という政治機能を果たすことになるとされた(H25)。

    ×

  • 4

    多元的国家論では、国家は、社会のあらゆる領域に介入し各個人の個別的な福祉の実現に力を貸すことでのみ、社会の秩序を保つことができるとされた(H25・H16)。

    ×

  • 5

    多元的国家論では、国家と社会を峻別すべきことが主張され、国家は、全体社会からみれば、その機能の一部を分担する部分社会に過ぎないとされた(H25・H21)。

  • 6

    多元的国家論では、個人や社会集団に対する独自性が強調され、国家は絶対的な主権を有するとされた(H29・H25・ H21)。

    ×

  • 7

    多元的国家論は、国家機能の増大する時期にあって、自由主義的原則を排除するために唱えられた(H21)。

    ×

  • 8

    多元的国家論では、国家とは、社会の個々の構成員が合意によって少数の支配者を選ぶ契約を結び、社会秩序の創出 を図るものであるとされた(H16)。

    ×

  • 9

    多元的国家論では、経済活動によって生じる様々な形の利害の対立を自由に放任することが社会の秩序と安定にとって最も望ましい結果をもたらすとして、国家はただ治安と国防の任に当たるものとされた(H16)。

    ×

  • 10

    多元的国家論では、国家形成過程として、家々から村、村々から国という共同生活の自然な発達過程を想定し、国家は他のすべての社会集団を包括した最高の共同体であるとされた(H16)。

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