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民法第38章 親子関係・扶養・後見
23問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    特別養子縁組は、原則として家庭裁判所の審判により成立するが、実父母が相当の監護をすることができない場合は、養親となる者と養子となる者の法定代理人との協議によりすることができる。

    ×

  • 2

    特別養子縁組の養親となる者は、配偶者のある者で、年齢は25歳に達していなければならないが、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合も、その者が20歳に達しているときは養親になることができる。

  • 3

    特別養子縁組は、養子、実父母又は検察官の請求による家庭裁判所の審判によってのみ当事者を離縁させることができ、当事者の協議による離縁はすることができない。

  • 4

    特別養子縁組は、養子と実父母及びその血族との親族関係を終了させ、当該縁組が離縁となった場合でも、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係は生じない。

    ×

  • 5

    父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときは行為能力が制限されているので、当該父又は母が認知をするには、法定代理人の同意が必要となる。

    ×

  • 6

    父は、胎内に在る子を認知することができ、この場合においては、子の利益を守るために母の承諾を得る必要はない。

    ×

  • 7

    死亡した子については、子の名誉を守るため、父又は母は、子の直系卑属の有無にかかわらず、認知することができる。

    ×

  • 8

    最高裁判所の判例では、嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届が、戸籍事務管掌者によって受理されたときは、認知届としての効力を有するとした。

  • 9

    最高裁判所の判例では、認知は子の経済的保護を図るためのものであるから、子が十分な金銭的対価を得ているのであれば、子の父に対する認知請求権は放棄することができるとした。

    ×

  • 10

    扶養の義務を当然に負担しなければならない者は、要扶養者の直系血族及び三親等内の姻族である。

    ×

  • 11

    扶養義務者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないときは、家庭裁判所がこれを定める。

  • 12

    扶養義務には、生活扶助義務と生活保持義務があるが、生活扶助義務は、自分の最低生活を割っても相手方に自分と同程度の生活をさせなければならないものであり、これは、生活保持義務に優先する。

    ×

  • 13

    扶養請求権は、一身専属権であり、相続や譲渡の対象にならず、差押えも制限されており、将来に向かって放棄することも許されない。

  • 14

    未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は後見開始の審判があったときに限り開始する。

    ×

  • 15

    未成年後見人は、未成年被後見人に子がある場合には、当該未成年被後見人に代わってその子の親権を行う。

  • 16

    未成年後見人及び成年後見人は、いずれも一人でなければならず、かつ自然人でなければならない。

    ×

  • 17

    成年後見人は、後見監督人があるときは、その同意を得れば、成年後見人の任務を辞することができる。

    ×

  • 18

    成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ることなく、成年被後見人に代わってその居住の用に供する建物を売却することができる。

    ×

  • 19

    嫡出でない子について、父から嫡出でない子としての出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する。

  • 20

    父又は母が成年被後見人であるときは、認知をする場合、行為能力を必要とするので、その法定代理人の同意を必要とする。

    ×

  • 21

    母の胎内に在る子に対し認知権が認められるのは父だけであるから、父が母の胎内に在る子を認知する場合、その母の承諾を必要としない。

    ×

  • 22

    認知者の意思によらず認知者以外の者が認知者の氏名を冒用して認知届を出した場合、認知者と被認知者との間に真実の親子関係があるときは、この認知は効力を有する。

    ×

  • 23

    未成年者の子の法定代理人は、その未成年の子に意思能力があるとき、任意に認知しない父又は母に対して、いかなる場合であっても、子を代理して認知の訴えを提起することができない。

    ×

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    特別養子縁組の養親となる者は、配偶者のある者で、年齢は25歳に達していなければならないが、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合も、その者が20歳に達しているときは養親になることができる。

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    特別養子縁組は、養子、実父母又は検察官の請求による家庭裁判所の審判によってのみ当事者を離縁させることができ、当事者の協議による離縁はすることができない。

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    特別養子縁組は、養子と実父母及びその血族との親族関係を終了させ、当該縁組が離縁となった場合でも、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係は生じない。

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    父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときは行為能力が制限されているので、当該父又は母が認知をするには、法定代理人の同意が必要となる。

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    父は、胎内に在る子を認知することができ、この場合においては、子の利益を守るために母の承諾を得る必要はない。

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    最高裁判所の判例では、嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届が、戸籍事務管掌者によって受理されたときは、認知届としての効力を有するとした。

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    最高裁判所の判例では、認知は子の経済的保護を図るためのものであるから、子が十分な金銭的対価を得ているのであれば、子の父に対する認知請求権は放棄することができるとした。

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    未成年後見人は、未成年被後見人に子がある場合には、当該未成年被後見人に代わってその子の親権を行う。

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    未成年後見人及び成年後見人は、いずれも一人でなければならず、かつ自然人でなければならない。

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    嫡出でない子について、父から嫡出でない子としての出生届がされた場合、この出生届は認知届としての効力を有する。

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    父又は母が成年被後見人であるときは、認知をする場合、行為能力を必要とするので、その法定代理人の同意を必要とする。

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    母の胎内に在る子に対し認知権が認められるのは父だけであるから、父が母の胎内に在る子を認知する場合、その母の承諾を必要としない。

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  • 23

    未成年者の子の法定代理人は、その未成年の子に意思能力があるとき、任意に認知しない父又は母に対して、いかなる場合であっても、子を代理して認知の訴えを提起することができない。

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