問題一覧
1
規範的能率とは、科学的管理法における能率概念である。能率の内容を決定するものは、労力、時間、経費の三要因であり、最少の労力、時間、経費によって最大の効果を実現することが能率を測定する最大基準となる(H30)。
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2
ワルドーが提唱する客観的能率は、組織成員の勤労意欲と仕事についての満足とともに、組織と交渉をもち、組織からサービスを享受する顧客や消費者の満足の度合いをもって判定される能率概念である。Aとは異なり、より人間的な要請を充足する性質をもつものである(H30)。
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3
W.ウィルソンは、行政を研究する目的は、政府は何を適切かつ有効に遂行することができるか、その仕事をどうすれば最大の能率と最大限の金銭とエネルギーの消費で遂行することができるかを発見することであるとした(H29・H15)。
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4
W.ウィルソンは、強固な官僚制を有していたドイツとの比較を通して、官房を巧みに管理する徹底した君主主義者から、アメリカの共和主義的立場をいささかも変えることなく、彼の執務方法を学びとることはできないとした(H29)。
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5
グッドナウは、狭義の行政には、準司法的機能、執行的機能、複雑な行政組織の設立及び保持にかかわる機能があり、準司法的機能だけが政治の統制に服し、それ以外は服すべきでないとした(H29・H24)。
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6
グッドナウは、「政治と行政」を著し、すべての統治制度には、国家の意思の表現と国家の意思の執行という根源的な統治機能があり、国家の意思の表現を政治、国家の意思の執行を行政とした(H29・H27・H22)。
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7
ウィロビーには、「政策と行政」の著作があり、ニューディール時代の豊富な実務経験を背景に、行政とは政策形成であって多くの政治過程の一つであるとし、政治と行政の連続性を指摘した(H27・H24)。
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8
アップルビーは、「行政国家論」を著して、能率自体が問われるべき価値ではないとし、必要なのは何のための能率であるのかを問う必要性を提起した(H27・H24・H22)。
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9
ワルドーは、「行政の諸原理」を著して、政治と行政の分離論を明確に打ち出し、行政学の目的は作業能率を確保することであり、その目的の達成には科学的な方法を適用することで決定される基本原理を遵守することが必要だとした(H27)。
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10
ウィロビーは、正統派行政学の諸原理は、諺のように、相互に矛盾する対のようになっているため、いずれの原理に従うかによって正反対の組織改善になるにも関わらず、そのいずれを指示するかの理論を有していないとした(H30・H24)。
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11
アップルビーは、「政策と行政」という著書において、議会が決定するのを政策、行政府の行為を行政と定義するには意味がないと批判し、政治と行政は分離しているとした(H22)。
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12
ホワイトは、「行政学研究序説」という著書において、行政のトップが担うべき総括管理機能には、企画、組織、人事、指揮監督、調整、報告、予算という七つの機能力があるとした(H22・H15)。
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13
ウィルソンは、「行政の研究」という論文において、行政は政治の範囲内に存在し、政治と行政を融合した上で、行政研究の目的は、いかに政府が適切な職務を最大の能率と最小の金銭労力で遂行するかを発見することだとした(H27・H24・H22・H17)。
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14
ウィルソンは、行政の合理化を図るため、最少の労働と費用によって最大の効果を達成することをねらいとした科学的管理法を創始した(H17)。
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15
ウィルソンは、行政による政策形成は、変化する環境に適応する場合、可能最小の変更で過去の政策を継続するという漸変主義を主張した(H17)。
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16
ウィルソンは、初めて体系的な行政学の教科書を著し、優れた行政とは、すべての方向において冗費をなくし、かつ公共目的を最も急速かつ完全に充足することであるとした(H15)。
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17
ワルドーは、国家意思の表現を政治、その執行を行政とする二分論を提示し、行政から司法を除いた狭義の行政の機能のうち、政党の統制が必要なのは、単に法律の執行にとどまる執行的機能に限られるとした(H15)。
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18
ウィロビーは、行政活動を、行政の目的を直接的に遂行する機能的活動と、それらの目的の達成に必要な制度の維持と運営を目的とする制度的ないしは家計管理的機能とに分け、機能的活動のみが行政学の真の主題となるとした(H15)。
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19
機能的行政学では、政治と行政を融合関係の中でとらえ、政治と行政とは連続過程を形成するものであるとした(H14)。
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20
機能的行政学では、行政能率の概念は、社会的又は規範的な意味としてではなく、機械的能率又は功利的能率という観点から把握されなければならないとした(H14)。
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21
機能的行政学では、行政の有効性は、組織を人間関係からなる非定形組織として考えるのではなく、専門的な権限の体系である定形組織として理解することから生じるとした(H14)。
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22
機能的行政学では、広範な自由裁量と委任立法の増大に伴い、行政は最終的段階でのみ政策決定に参加すべきであるとした(H14)。
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23
機能的行政学では、行政責任は、立法部に対する外在的責任の意味だけを持てばよく、行政に対する内在的責任の意味を持つものではないとした(H14)。
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