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民法第28章 連帯債務
14問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についても他の連帯債務者が相殺を援用することはできない。

    ×

  • 2

    連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずるが、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

  • 3

    最高裁判所の判例では、甲と乙が共同不法行為により丙に損害を加えた場合、甲と乙が負担する損害賠償債務は、不真正連帯債務であるから、甲丙間で訴訟上の和解が成立し、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払い、丙が甲に対し残債務を免除したとき、丙が乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるとしても、乙に対し残債務の免除の効力が及ぱないとした。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例では、連帯債務者の一人である乙が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に通知することを怠った場合、既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債務者甲が乙に事後の通知をせずにいた場合でも、乙の免責行為を有効であるとみなすことはできないとした。

  • 5

    連帯債務者の全員が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の各連帯債務者の負担部分にかかる額についてのみ、各破産財団の配当に加入することができる。

    ×

  • 6

    債権者が連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにその効力を生じることはない。

    ×

  • 7

    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

  • 8

    連帯債務者の一人が債務を弁済し共同の免責を得た場合に、その弁済が債務の一部であるときは、その弁済部分について、他の債務者に対しその負担部分の割合に応じて求償することはできないとするのが判例である。

    ×

  • 9

    連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者が負担する義務を負う。

    ×

  • 10

    連帯債務者の1人に対して行った履行の請求は、他の連帯債務者にはその効力が及ばない。

    ×

  • 11

    反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分を超えて、他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

    ×

  • 12

    債権者が連帯債務者の1人に対して行った債務の免除の効力は、他の連帯債務者には一切及ばない。

    ×

  • 13

    連帯債務者の1人のために消滅時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れる。

  • 14

    連帯債務者の1人が債務の承認を行った場合、その効力は、他の連帯債務者に対しても及ぶ。

    ×

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  • 1

    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についても他の連帯債務者が相殺を援用することはできない。

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  • 2

    連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずるが、連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

  • 3

    最高裁判所の判例では、甲と乙が共同不法行為により丙に損害を加えた場合、甲と乙が負担する損害賠償債務は、不真正連帯債務であるから、甲丙間で訴訟上の和解が成立し、甲が丙の請求額の一部につき和解金を支払い、丙が甲に対し残債務を免除したとき、丙が乙の残債務をも免除する意思を有していると認められるとしても、乙に対し残債務の免除の効力が及ぱないとした。

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  • 4

    最高裁判所の判例では、連帯債務者の一人である乙が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に通知することを怠った場合、既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債務者甲が乙に事後の通知をせずにいた場合でも、乙の免責行為を有効であるとみなすことはできないとした。

  • 5

    連帯債務者の全員が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の各連帯債務者の負担部分にかかる額についてのみ、各破産財団の配当に加入することができる。

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  • 6

    債権者が連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにその効力を生じることはない。

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  • 7

    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

  • 8

    連帯債務者の一人が債務を弁済し共同の免責を得た場合に、その弁済が債務の一部であるときは、その弁済部分について、他の債務者に対しその負担部分の割合に応じて求償することはできないとするのが判例である。

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  • 9

    連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者が負担する義務を負う。

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  • 10

    連帯債務者の1人に対して行った履行の請求は、他の連帯債務者にはその効力が及ばない。

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  • 11

    反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分を超えて、他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

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  • 12

    債権者が連帯債務者の1人に対して行った債務の免除の効力は、他の連帯債務者には一切及ばない。

    ×

  • 13

    連帯債務者の1人のために消滅時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を免れる。

  • 14

    連帯債務者の1人が債務の承認を行った場合、その効力は、他の連帯債務者に対しても及ぶ。

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