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第4章 行政行為の分類
17問 • 2年前
  • EE21-1267D 飯田陸斗
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  • 1

    公証とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為をいい、納税の督促や代執行の戒告がこれにあたる(H30)。

    ×

  • 2

    公証とは特定の事実または法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果の認められるものをいい、当選人の決定や租税の更正・決定がこれにあたる(H24)。

    ×

  • 3

    特許とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいい、農地の権利移転の許可や河川占用権の譲渡の承認がこれにあたる(H30)。

    ×

  • 4

    特許とは、人が本来有しない権利や権利能力等を特定人に付与する行為をいい、河川の占用許可、公益法人の設立の認可、公有水面埋立の免許がこれにあたる(H24・H14)。

  • 5

    特許とは、法令による一般的禁止を特定の場合に解除する行為で、例として自動車運転免許や医師免許があり、行政庁が自由裁量により特許を拒むことは原則として許されない(H20)。

    ×

  • 6

    命令的行為である免除は、一般的禁止を特定の場合に特定人に解除する行為であり、その例として学校教育法による就学義務の猶予・免除がある(H14)。

    ×

  • 7

    下命とは、一定の不作為を命じる行為又は作為義務を特定の場合に解除する行為で、例として営業停止や納税免除があり、行政庁が特定の権利、能力を賦与又ははく奪する形成的行為である(H20)。

    ×

  • 8

    命令的行為である下命は、一定の作為、給付又は受忍を命じる行為であり、その例として農地法による農地の権利移動の許可がある(H14)。

    ×

  • 9

    確認とは、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為のことをいい、選挙人名簿への登録、不動産登記簿への登記、戸籍への記載がこれにあたる(H24)。

    ×

  • 10

    確認とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為であり、例として証明書の交付や選挙人名簿への登録があり、法令の規定により決められた効果が生じるため、行政庁に裁量判断を認める余地はない(H30・H20)。

    ×

  • 11

    許可とは、国民が元来持っていない特定の権利や包括的な法律関係を設定する行為で、例として道路の占用許可や公有水面埋立ての免許があり、許可を要する法律行為が無許可で行われた場合は当然に無効である(H24・H20)。

    ×

  • 12

    許可は、行政法令による一般的禁止を特定の場合に解除する行為であり、その例としては、電気事業やガス事業の許可、公有水面埋立の免許がある(H30・H17)。

    ×

  • 13

    許可の法的効果は、相手方における一定の権利又は権利能力の発生であり、許可によって得られる利益は、反射的利益ではなく、法的に保護される(H17)。

    ×

  • 14

    命令的行為である許可は、作為、給付又は受忍の義務を特定の場合に特定人に解除する行為であり、その例として医師法による医師免許がある(H14)。

    ×

  • 15

    認可とは、すでに法令によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為をいい、自動車運転の免許や医師の免許がこれにあたるが、無認可の行為は、当然に無効になるわけではない(H30・H24・H20・H17・H14)。

    ×

  • 16

    認可の対象となる行為は、私法上の法律行為に限られ、それ自体が公法上の法律行為は認可の対象とはならない(H17)。

    ×

  • 17

    認可を要する行為を認可なく行った場合は、違法となり、法令の定めるところにより行政上の強制執行が行われ、又、行政罰が科される(H17)。

    ×

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  • 1

    公証とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為をいい、納税の督促や代執行の戒告がこれにあたる(H30)。

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  • 2

    公証とは特定の事実または法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果の認められるものをいい、当選人の決定や租税の更正・決定がこれにあたる(H24)。

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  • 3

    特許とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為をいい、農地の権利移転の許可や河川占用権の譲渡の承認がこれにあたる(H30)。

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  • 4

    特許とは、人が本来有しない権利や権利能力等を特定人に付与する行為をいい、河川の占用許可、公益法人の設立の認可、公有水面埋立の免許がこれにあたる(H24・H14)。

  • 5

    特許とは、法令による一般的禁止を特定の場合に解除する行為で、例として自動車運転免許や医師免許があり、行政庁が自由裁量により特許を拒むことは原則として許されない(H20)。

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  • 6

    命令的行為である免除は、一般的禁止を特定の場合に特定人に解除する行為であり、その例として学校教育法による就学義務の猶予・免除がある(H14)。

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  • 7

    下命とは、一定の不作為を命じる行為又は作為義務を特定の場合に解除する行為で、例として営業停止や納税免除があり、行政庁が特定の権利、能力を賦与又ははく奪する形成的行為である(H20)。

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  • 8

    命令的行為である下命は、一定の作為、給付又は受忍を命じる行為であり、その例として農地法による農地の権利移動の許可がある(H14)。

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    確認とは、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為のことをいい、選挙人名簿への登録、不動産登記簿への登記、戸籍への記載がこれにあたる(H24)。

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  • 10

    確認とは、特定の事実又は法律関係の存在を公に証明する行為であり、例として証明書の交付や選挙人名簿への登録があり、法令の規定により決められた効果が生じるため、行政庁に裁量判断を認める余地はない(H30・H20)。

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  • 11

    許可とは、国民が元来持っていない特定の権利や包括的な法律関係を設定する行為で、例として道路の占用許可や公有水面埋立ての免許があり、許可を要する法律行為が無許可で行われた場合は当然に無効である(H24・H20)。

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  • 12

    許可は、行政法令による一般的禁止を特定の場合に解除する行為であり、その例としては、電気事業やガス事業の許可、公有水面埋立の免許がある(H30・H17)。

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  • 13

    許可の法的効果は、相手方における一定の権利又は権利能力の発生であり、許可によって得られる利益は、反射的利益ではなく、法的に保護される(H17)。

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  • 14

    命令的行為である許可は、作為、給付又は受忍の義務を特定の場合に特定人に解除する行為であり、その例として医師法による医師免許がある(H14)。

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  • 15

    認可とは、すでに法令によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除する行為をいい、自動車運転の免許や医師の免許がこれにあたるが、無認可の行為は、当然に無効になるわけではない(H30・H24・H20・H17・H14)。

    ×

  • 16

    認可の対象となる行為は、私法上の法律行為に限られ、それ自体が公法上の法律行為は認可の対象とはならない(H17)。

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  • 17

    認可を要する行為を認可なく行った場合は、違法となり、法令の定めるところにより行政上の強制執行が行われ、又、行政罰が科される(H17)。

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